○川越市立学校給食センター設置及び管理条例

昭和44年8月1日

条例第22号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食の実施に関し、経済負担及び管理運営の合理化をはかるため、川越市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市立菅間学校給食センター

川越市大字菅間18番地9

川越市立菅間第二学校給食センター

川越市大字菅間18番地1

川越市立今成学校給食センター

川越市今成二丁目35番地5

(平10条例5・全改、平14条例23・平17条例34・平29条例24・一部改正)

(管理)

第3条 給食センターは、川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(給食対象)

第4条 給食センターは、市立の小学校、中学校及び特別支援学校に在学するすべての児童、生徒及びその他必要な職員に対して、給食を行う。

(平19条例18・一部改正)

(職員)

第5条 給食センターに所長その他の必要な職員を置く。

(業務)

第6条 給食センターは、適正な調理及び運搬その他学校給食に必要な業務を行なう。

(運営委員会)

第7条 給食センターの運営に関し、重要事項を審議するため、川越市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、20名以内とし、教育委員会がこれを委嘱する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月11日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第35号により昭和52年7月15日から施行)

(昭和56年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14規則第59号により平成14年11月11日から施行)

(平成17年6月23日条例第34号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第24号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

川越市立学校給食センター設置及び管理条例

昭和44年8月1日 条例第22号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年8月1日 条例第22号
昭和48年4月1日 条例第16号
昭和52年4月11日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第12号
昭和59年3月28日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第5号
平成14年9月27日 条例第23号
平成17年6月23日 条例第34号
平成19年3月20日 条例第18号
平成29年6月28日 条例第24号