○川越市立学校職員服務規程

昭和33年1月11日

教委規程第4号

(平9教委規程2・平21教委規程1・平22教委規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、川越市立学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(非常勤の者を含む。)、実習助手、栄養主査、栄養主任、栄養技師、事務長、事務主幹、事務主査、事務主任、事務主事、主任専門員及び専門員をいう。ただし、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場に置かれる栄養主査、栄養主任、栄養技師、主任専門員及び専門員を除く。

(平13教委規程2・全改、平18教委規程4・平20教委規程2・平21教委規程1・平22教委規程4・平25教委規程1・平26教委規程2・一部改正)

(適用範囲)

第3条 職員の服務に関しては、法令、条例等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(赴任)

第4条 職員は、新たに採用され、又は転勤を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、着任届(様式第1号)をもつて、速やかに、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事情のため、第1項に規定する期間内に赴任できない場合は、赴任延期願(様式第2号)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出てその承認を得なければならない。

(平9教委規程2・一部改正)

(服務の宣誓)

第5条 職員は赴任後、7日以内に、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第16号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(平9教委規程2・一部改正)

(履歴書の提出)

第6条 職員は、赴任後、7日以内に、所定の履歴書を作成して校長に提出しなければならない。

(出勤)

第7条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤しなければならない。

2 職員の出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等(以下この項において「出張等」という。)の場合は、校長又は校長のあらかじめ指定する職員が、その旨を勤務整理簿に記載しておかなければならない。ただし、出退勤管理システム(川越市職員服務規程(昭和51年訓令第1号)第18条第1項に規定するシステムをいう。次条において同じ。)を使用している勤務場所に勤務する職員の出張等の場合を除く。

3 勤務整理簿の様式は、教育長が別に定める。

(平9教委規程2・令4教委規程1・令6教委規程2・一部改正)

(出校時刻及び退校時刻の記録)

第7条の2 職員は、勤務のために出校したときは、その時刻を在校時間記録システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により職員の出勤及び退勤の状況を記録し、管理するシステムをいう。次項において同じ。)又は出退勤管理システムにより、自ら記録しなければならない。

2 職員は、退校しようとするときは、その時刻を在校時間記録システム又は出退勤管理システムにより、自ら記録しなければならない。

(令4教委規程1・追加)

(職務専念)

第8条 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職責遂行のためにのみ用いなければならない。

2 職員は、特別の定めがある場合のほか、校長の許可がなければ職務の場を離れることができない。

3 川越市立小・中学校及び川越市立特別支援学校の職員(川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成26年条例第27号)第1条に規定する県費負担教職員に限る。)又は川越市立高等学校の職員は、同条例第2条の規定又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第28号)第2条の規定に基づき職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第3号)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては教育長又は校長にそれぞれ願い出なければならない。ただし、天災その他の非常事態の発生により、川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成26年教育委員会規則第6号。以下「県費負担教職員特例条例施行規則」という。)第2条第9号又は職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和42年規則第28号。以下「特例規則」という。)第2条第3号に規定する場合はこの限りでない。

4 前項ただし書の場合における職務専念義務免除願の提出は、県費負担教職員特例条例施行規則第2条第9号又は特例規則第2条第3号に規定する非常勤の消防団員の職務が終了した後、速やかに行わなければならない。

(平9教委規程2・平26教委規程2・平26教委規程6・令6教委規程2・一部改正)

(退校)

第9条 職員は、退校しようとするときは、その所管する施設、設備、文書、その他の物品、金銭等を遺漏なく収置し、これらの保全管理の措置を、十分に講じておかなければならない。

(平9教委規程2・令4教委規程1・一部改正)

(休暇)

第10条 職員が、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号。以下「条例」という。)第13条に規定する年次休暇を受けようとするときは、休暇届簿(様式第4号)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ届け出なければならない。

2 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年埼玉県教育委員会規則第9号。以下「勤務時間等規則」という。)第12条第1項第1号本文に規定する休暇(以下「産前産後の休暇」という。)を受けようとするときは、休暇届(様式第5号)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ届け出なければならない。

3 職員が、条例第15条に規定する特別休暇(産前産後の休暇を除く。)を受けようとするときは、休暇願(様式第6号)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。ただし、勤務校内において全血献血をするため勤務時間等規則第12条第1項第21号に規定する休暇を受けようとするときは、口頭により願い出ることができる。

4 職員が、条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇簿(様式第7号)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。

5 職員が、次に掲げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定による願い出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を添えなければならない。

(1) 連続する8日以上の期間の病気休暇(当該期間における週休日、週休日のほかに設ける勤務時間を割り振らない日、時間外勤務代休時間全指定日(勤務時間等規則第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間全指定日をいう。)、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下であるものを除く。)

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前1月間における病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る病気休暇

6 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第2号又は第3号に規定する休暇を受けようとするときは、第3項に規定する願い出の際、母子健康手帳を提示しなければならない。

7 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第8号に規定する休暇を受けようとするときは、第3項による願い出の際、要介護者の状態等申出書(様式第8号)を添えなければならない。

8 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第24号に規定する休暇を受けようとするときは、第3項による願い出の際、ボランティア活動計画書(様式第9号)を添えなければならない。

9 職員が、条例第16条に規定する組合休暇を受けようとするときは、休暇願(様式第10号)をもつて校長に願い出なければならない。

10 職員が、条例第16条の2に規定する子育て部分休暇の承認を受けようとするときは、様式第11号による子育て部分休暇承認請求書をもって、教育委員会に請求しなければならない。

11 子育て部分休暇の承認を受けている職員は、次の各号に掲げる場合には、様式第12号による子育て部分休暇変更届をもつて、遅滞なく教育委員会に届けなければならない。

(1) 産前の休業を始めた場合

(2) 出産した場合

(3) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合

(4) 子育て部分休暇に係る子が当該職員の子でなくなつた場合

(5) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた場合

12 職員が、条例第17条に規定する介護休暇を受けようとするときは、介護休暇簿(様式第13号)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。

13 職員が、条例第17条の2に規定する介護時間を受けようとするときは、介護時間簿(様式第13号の2)をもつて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。

(平2教委規程3・平7教委規程1・平9教委規程2・平9教委規程4・平15教委規程3・平20教委規程2・平22教委規程4・平23教委規程1・平29教委規程1・令8教委規程2・令8教委規程3・一部改正)

(欠勤)

第11条 職員は、やむを得ない事由のため、欠勤しようとするときは、欠勤届(様式第14号)をもつて、あらかじめ、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ届け出なければならない。

(平9教委規程2・平9教委規程4・平22教委規程4・平23教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(願出、届出の特例)

第12条 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情のため、あらかじめ前2条に規定する願出又は届出ができない場合には、適宜の方法で連絡の上、事後速やかに書類をもつて願出又は届出をすることができる。

(平9教委規程2・一部改正、平17教委規程1・旧第13条繰上、平20教委規程2・一部改正)

(事務の連絡、引継)

第13条 職員は、出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等によつて、通常の勤務をしないときは、その期間、職務に支障を生じないよう、担当する授業その他の事務のうち、必要と認められる事項について、あらかじめ、校長にあつては教頭に、その他の職員にあつては校長又は校長の指名した職員に連絡し、又は引き継いでおかなければならない。

(平9教委規程2・一部改正、平17教委規程1・旧第14条繰上)

(休職)

第14条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、休職を願い出ようとするときは、休職願(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

2 前項の場合において、前項第1号の規定に該当し、休職を願い出ようとする職員は、休職願に教育委員会のあらかじめ指定する2人以上の医師(小・中学校及び特別支援学校に勤務する職員については、埼玉県教育委員会の指定する1人以上の医師)の診断書を添付しなければならない。

(昭60教委規程1・全改、平9教委規程2・平9教委規程4・一部改正、平17教委規程1・旧第15条繰上、平19教委規程2・平23教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(復職)

第15条 職員は、休職の事由がやんだときは、速やかに復職願(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、心身の故障のため休職となつた職員は、復職願に教育委員会のあらかじめ指定する2人以上の医師(小・中学校及び特別支援学校に勤務する職員については、埼玉県教育委員会の指定する1人以上の医師)の診断書を添付しなければならない。

(昭60教委規程1・全改、平9教委規程2・平9教委規程4・一部改正、平17教委規程1・旧第16条繰上、平19教委規程2・平23教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(病状報告)

第16条 職員は、心身の故障のため、休職となつたときは、3月毎に医師の診断書を添えて、病状を教育委員会に報告しなければならない。

(平17教委規程1・旧第17条繰上)

(育児休業等)

第16条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けようとするときは原則として育児休業をしようとする期間の始まる日の1月前(当該請求に係るこの出生の日から起算して57日までの期間内に育児休業をしようとする場合にあつては、2週間前)までに、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは原則として現に承認を受けている育児休業の期間の満了する日の1月前(当該請求に係る子の出生の日から起算して57日までの期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合にあつては、2週間前)までに、育児休業承認請求書(様式第17号)をもつて教育委員会に請求しなければならない。

2 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき又は育児休業法第11条第1項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を受けようとするときは、職員の育児休業等に関する条例(平成4年埼玉県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第13条の規定により育児短時間勤務承認請求書(様式第17号の2)をもつて教育委員会に請求しなければならない。

3 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第18号)をもつて教育委員会に請求しなければならない。

4 職員は、育児休業条例第11条第5号の規定により再度の育児短時間勤務をしようとするときは、あらかじめ育児短時間勤務計画書(様式第19号)を育児短時間勤務承認請求書とともに教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、第1項から第3項までの請求に係り、教育委員会の指示があつた場合は、当該請求の事由を証明する書類を提出しなければならない。

(平4教委規程1・全改、平9教委規程2・平9教委規程4・平14教委規程6・一部改正、平17教委規程1・旧第17条の2繰上、平20教委規程2・平23教委規程1・令4教委規程1・令4教委規程3・令8教委規程3・一部改正)

(育児休業等の変更)

第16条の3 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、育児休業等変更届(様式第20号)をもつて、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(1) 産前の休業を始めた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(4) 育児休業等に係る子が当該職員の子でなくなつた場合

(5) 育児休業等に係る子を養育しなくなつた場合

(平4教委規程1・全改、平9教委規程2・平9教委規程4・平14教委規程6・一部改正、平17教委規程1・旧第17条の3繰上、平20教委規程2・平22教委規程4・平23教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)

第16条の4 職員は、条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、深夜勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1月前までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第21号)をもつて校長に請求しなければならない。

2 職員は、条例第9条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、その初日(以下この項及び次項において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第21号)をもつて校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 職員は、条例第9条第4項の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第21号)をもつて校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

(平11教委規程7・追加、平14教委規程6・一部改正、平17教委規程1・旧第17条の4繰上、平20教委規程2・平22教委規程4・平23教委規程1・平29教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(育児又は介護の状況変更届)

第16条の5 前条第1項の請求をした職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第22号)をもつて校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消し等により当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間等規則第6条第1項に規定する者に該当することとなつた場合

2 前条第2項又は第3項の請求をした職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第22号)をもつて校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消し等により当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなつた場合

(平11教委規程7・追加、平14教委規程6・一部改正、平17教委規程1・旧第17条の5繰上・一部改正、平20教委規程2・平22教委規程4・平23教委規程1・平29教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(大学院修学休業)

第16条の6 主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第2項の規定により大学院修学休業の許可を受けようとするときは、大学院修学休業許可申請書(様式第23号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平13教委規程2・追加、平14教委規程6・一部改正、平17教委規程1・旧第17条の6繰上・一部改正、平18教委規程4・平22教委規程4・平23教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(修学部分休業の承認申請)

第16条の7 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認の申請をしようとするときは、原則として当該修学部分休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第24号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(平23教委規程1・追加、令8教委規程3・一部改正)

(修学状況変更届)

第16条の8 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届(様式第25号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(平23教委規程1・追加、令8教委規程3・一部改正)

(修学部分休業取消申請書)

第16条の9 修学部分休業をしている職員は、現に承認を受けている修学部分休業の期間の一部について取消しを申請するときは、あらかじめ修学部分休業取消申請書(様式第26号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平23教委規程1・追加、令8教委規程3・一部改正)

(高齢者部分休業の承認申請)

第16条の10 職員(県費負担教職員に限る。)は、地方公務員法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認の申請をしようとするときは、教育長が別に定める日までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第27号)を所属長を経て教育委員会に提出することができる。

2 教育委員会は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(令6教委規程1・追加、令8教委規程3・一部改正)

(高齢者部分休業の変更承認等申請)

第16条の11 高齢者部分休業をしている職員は、現に承認を受けている高齢者部分休業の一部を変更し、又は取消しをしようとするときは、高齢者部分休業変更承認等申請書(様式第28号)を所属長を経て教育委員会に提出することができる。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する申請について準用する。

(令6教委規程1・追加、令8教委規程3・一部改正)

(自己啓発等休業の承認申請)

第16条の12 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年埼玉県条例第10号。以下この条及び次条において「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該自己啓発等休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、自己啓発等休業条例第7条第1項の規定により自己啓発等休業の期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を受けている自己啓発等休業の期間の満了する日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第29号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(平23教委規程1・追加、令6教委規程1・旧第16条の10繰下・一部改正、令8教委規程3・一部改正)

(自己啓発等休業状況報告書)

第16条の13 職員は、自己啓発等休業条例第9条第1項の規定により大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について報告しようとするときは、自己啓発等休業状況報告書(様式第30号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する報告について準用する。

(平23教委規程1・追加、令6教委規程1・旧第16条の11繰下・一部改正、令8教委規程3・一部改正)

(配偶者同行休業の承認申請)

第16条の14 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年埼玉県条例第37号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該配偶者同行休業をしようとする期間の始まる1月前までに、配偶者同行休業条例第6条第1項の規定により配偶者同行休業期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を受けている配偶者同行休業の期間の満了する日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(様式第31号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規程6・追加、令6教委規程1・旧第16条の12繰下・一部改正、令8教委規程3・一部改正)

(配偶者同行休業状況報告書)

第16条の15 職員は、配偶者同行休業条例第8条第1項の規定により配偶者同行休業に係る状況について報告しようとするときは、配偶者同行休業状況報告書(様式第32号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規程6・追加、令6教委規程1・旧第16条の13繰下・一部改正、令8教委規程3・一部改正)

(研修)

第17条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、研修承認願(様式第33号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し研修の内容が確認できる資料の提出を求めることができる。

3 第1項の承認を受けた職員は、研修が終了したときは、速やかに研修報告書(様式第34号)を校長に提出しなければならない。

(平15教委規程3・全改、平17教委規程1・旧第18条繰上・一部改正、平23教委規程1・平26教委規程6・令6教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(復命)

第18条 職員は、出張用務を終えて帰着したときは、速やかに校長に復命しなければならない。

(平9教委規程2・一部改正、平17教委規程1・旧第19条繰上)

(氏名、住所等の変更)

第19条 職員は、氏名、住所等を変更したときは、氏名(住所)変更届(様式第35号)をもつて、速やかに教育長に届け出なければならない。

(平9教委規程2・平9教委規程4・平11教委規程7・平13教委規程2・平14教委規程6・一部改正、平17教委規程1・旧第20条繰上、平23教委規程1・平26教委規程6・令6教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(兼職及び他の事業等への従事等)

第20条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関する他の事業若しくは事務に従事し、又は営利企業等に従事等しようとするときは、兼職(兼業)承認(許可)願(様式第36号)をもつて教育委員会に願い出なければならない。

2 校長は、前項の承認(許可)願に、兼職(兼業)承認(許可)願(副申)(様式第37号)を添付しなければならない。

(平9教委規程2・平9教委規程4・平11教委規程7・平13教委規程2・平14教委規程6・一部改正、平17教委規程1・旧第21条繰上、平23教委規程1・平26教委規程6・平28教委規程3・令6教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(非常勤消防団員兼職承認願)

第21条 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定による非常勤の消防団員と兼職することの承認を受けようとするときは、非常勤消防団員兼職承認願(様式第38号)をもつて教育委員会に願い出なければならない。

(平26教委規程6・追加、令6教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(専従許可)

第22条 職員は、登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可願(様式第39号及び様式第40号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合は、その旨を速やかに書面で教育委員会及び埼玉県教育委員会に届け出なければならない。

(平9教委規程2・平9教委規程4・平13教委規程2・平14教委規程6・一部改正、平17教委規程1・旧第22条繰上・一部改正、平23教委規程1・一部改正、平26教委規程6・旧第21条繰下・一部改正、令6教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(退職願)

第23条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職を希望する日の3週間前までに、退職願(様式第41号)を教育委員会に提出しなければならない。

(令4教委規程1・追加、令6教委規程1・令8教委規程3・一部改正)

(校務報告)

第24条 校長は、次の事項について、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において、災害その他の事故が発生したとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によつて、職員が出勤できなくなつたとき。

(3) 職員が刑事事件に関連して、起訴されたとき又は休職されたものが不起訴となり、若しくは裁判が確定したとき。

(4) 休職を命ぜられた職員がその期間を満了したとき。

(5) 職員で、病気休暇又は欠勤が引き続き1月を超えるとき。

(6) 職員で、産前の休暇を受け又は出産し、若しくは産後の休養を終えて出勤するに至つたとき。

(7) 職員が死亡したとき。

(8) 職員の赴任が、10日以上に延期されたとき。

(9) 職員に事故が発生したとき。

2 小学校、中学校及び特別支援学校の校長は、次に掲げるものについて、毎学期末、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 児童、生徒の出席調査表

(2) 職員勤務整理簿統計表

(平7教委規程1・平9教委規程2・平11教委規程2・一部改正、平17教委規程1・旧第23条繰上、平20教委規程2・一部改正、平26教委規程6・旧第22条繰下、令4教委規程1・旧第23条繰下・一部改正)

(書類の経由及び副申)

第25条 職員が教育委員会に提出する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 職員が教育委員会に提出する書類には、校長は、必要に応じ、副申して進達しなければならない。

(平9教委規程2・一部改正、平17教委規程1・旧第24条繰上、平26教委規程6・旧第23条繰下、令4教委規程1・旧第24条繰下)

(適用除外)

第26条 第5条、第7条の2、第8条第3項、第10条、第14条から第16条まで、第20条から第22条までの規定は、非常勤講師にこれを適用しない。

(平9教委規程2・一部改正、平17教委規程1・旧第25条繰上・一部改正、平22教委規程4・一部改正、平26教委規程6・旧第24条繰下・一部改正、令4教委規程1・旧第25条繰下・一部改正)

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平9教委規程2・一部改正、平17教委規程1・旧第26条繰上、平26教委規程6・旧第25条繰下、令4教委規程1・旧第26条繰下)

附則

1 この規則は、昭和33年1月11日から施行する。

2 この規則で、別に定めることとされている事項については、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

附則(昭和36年4月14日教委規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年11月8日教委規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年4月13日教委規程第1号)

この規程は、昭和42年4月13日から施行する。

附則(昭和44年1月13日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月11日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年8月21日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年5月8日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年10月15日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和51年4月1日教委規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年4月27日教委規程第6号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月30日教委規程第1号)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 埼玉県川越商業高等学校に勤務する職員については、当分の間、この規程による改正後の川越市立学校職員服務規程第15条第1項第2号及び第3号の規定は適用しない。

附則(昭和61年2月1日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程(昭和58年教委規程第1号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に改正前の規程の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成2年12月20日教委規程第3号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月4日教委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月25日教委規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年6月6日教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成11年2月18日教委規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年5月14日教委規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月23日教委規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年8月6日教委規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月28日教委規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月21日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月27日教委規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日教委規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日教委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月25日教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月8日教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成23年9月27日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月19日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月25日教委規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月28日教委規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成28年4月25日教委規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の川越市立学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成29年1月12日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

2 この規程による改正前の川越市立学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成29年11月21日教委規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正前の川越市立学校職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月25日教委規程第1号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の川越市立学校職員服務規程により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年9月30日教委規程第3号)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の川越市立学校職員服務規程第16条第4項及び第5項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に改正前の川越市立学校職員服務規程により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年12月25日教委規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の川越市立学校職員服務規程により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年3月25日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の川越市立学校職員服務規程により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年9月30日教委規程第2号)

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の川越市立学校職員服務規程により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和8年3月25日教委規程第2号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日教委規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(平9教委規程2・追加、令4教委規程1・一部改正)

画像

(平9教委規程2・追加、令4教委規程1・一部改正)

画像

(平26教委規程6・全改、令4教委規程1・一部改正)

画像

(令5教委規程4・全改)

画像

(平15教委規程3・全改、令4教委規程1・一部改正)

画像

(平9教委規程2・追加、平23教委規程1・令4教委規程1・一部改正)

画像

(令4教委規程1・全改)

画像

(平26教委規程6・全改、令4教委規程1・一部改正)

画像

(平9教委規程4・追加、平22教委規程4・旧様式第7号繰下、平23教委規程1・旧様式第8号繰下、令4教委規程1・一部改正)

画像

(平9教委規程2・追加、平9教委規程4・旧様式第7号繰下、平22教委規程4・旧様式第8号繰下、平23教委規程1・旧様式第9号繰下、令4教委規程1・一部改正)

画像

(令8教委規程3・追加)

画像

(令8教委規程3・追加)

画像

(令4教委規程1・全改、令8教委規程3・旧様式第11号繰下)

画像画像画像

(令4教委規程1・全改、令8教委規程3・旧様式第11号の2繰下)

画像画像

(平22教委規程4・全改、平23教委規程1・旧様式第11号繰下、令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第12号繰下)

画像

(平9教委規程2・追加、平9教委規程4・旧様式第11号繰下、平17教委規程1・平20教委規程2・一部改正、平23教委規程1・旧様式第12号繰下、令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第13号繰下)

画像

(平9教委規程2・追加、平9教委規程4・旧様式第12号繰下、平17教委規程1・平20教委規程2・一部改正、平23教委規程1・旧様式第13号繰下、令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第14号繰下)

画像

(令4教委規程3・全改、令8教委規程3・旧様式第15号繰下)

画像画像

(平22教委規程4・全改、平23教委規程1・旧様式第14号の2繰下、平29教委規程1・令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第15号の2繰下)

画像

(平20教委規程2・全改、平22教委規程4・一部改正、平23教委規程1・旧様式第15号繰下、令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第16号繰下)

画像画像

(令4教委規程3・全改、令8教委規程3・旧様式第17号繰下)

画像

(平22教委規程4・全改、平23教委規程1・旧様式第17号繰下、令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第18号繰下)

画像

(平29教委規程1・全改、令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第19号繰下)

画像

(平29教委規程1・全改、令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第20号繰下)

画像

(平13教委規程2・追加、平14教委規程6・旧様式第19号繰下、平17教委規程1・一部改正、平23教委規程1・旧様式第20号繰下、平26教委規程6・令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第21号繰下)

画像

(平23教委規程1・追加、令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第22号繰下)

画像

(令4教委規程1・全改、令8教委規程3・旧様式第23号繰下)

画像

(平23教委規程1・追加、令4教委規程1・一部改正、令8教委規程3・旧様式第24号繰下)

画像

(令6教委規程1・追加、令8教委規程3・旧様式第25号繰下)

画像画像

(令6教委規程1・追加、令8教委規程3・旧様式第26号繰下)

画像

(平23教委規程1・追加、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第25号繰下・一部改正、令8教委規程3・旧様式第27号繰下)

画像

(平23教委規程1・追加、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第26号繰下・一部改正、令8教委規程3・旧様式第28号繰下)

画像

(平26教委規程6・追加、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第27号繰下・一部改正、令8教委規程3・旧様式第29号繰下)

画像

(平26教委規程6・追加、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第28号繰下・一部改正、令8教委規程3・旧様式第30号繰下)

画像

(平9教委規程2・追加、平9教委規程4・旧様式第16号繰下、平11教委規程7・旧様式第17号繰下、平13教委規程2・旧様式第19号繰下、平14教委規程6・旧様式第20号繰下、平15教委規程3・平17教委規程1・一部改正、平23教委規程1・旧様式第21号繰下、平26教委規程6・旧様式第27号繰下、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第29号繰下、令8教委規程3・旧様式第31号繰下)

画像

(平15教委規程3・追加、平17教委規程1・一部改正、平23教委規程1・旧様式第21号の2繰下、平26教委規程6・旧様式第27号の2繰下、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第30号繰下、令8教委規程3・旧様式第32号繰下)

画像

(平9教委規程2・追加、平9教委規程4・旧様式第17号繰下、平11教委規程7・旧様式第18号繰下、平13教委規程2・旧様式第20号繰下、平14教委規程6・旧様式第21号繰下、平17教委規程1・一部改正、平23教委規程1・旧様式第22号繰下、平26教委規程6・旧様式第28号繰下、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第31号繰下、令8教委規程3・旧様式第33号繰下)

画像

(平9教委規程2・追加、平9教委規程4・旧様式第18号繰下、平11教委規程7・旧様式第19号繰下、平13教委規程2・旧様式第21号繰下、平14教委規程6・旧様式第22号繰下、平17教委規程1・一部改正、平23教委規程1・旧様式第23号繰下、平26教委規程6・旧様式第29号繰下・一部改正、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第32号繰下、令8教委規程3・旧様式第34号繰下)

画像

(平9教委規程2・追加、平9教委規程4・旧様式第19号繰下、平11教委規程7・旧様式第20号繰下、平13教委規程2・旧様式第22号繰下、平14教委規程6・旧様式第23号繰下、平17教委規程1・一部改正、平23教委規程1・旧様式第24号繰下、平26教委規程6・旧様式第30号繰下・一部改正、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第33号繰下、令8教委規程3・旧様式第35号繰下)

画像

(平26教委規程6・追加、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第34号繰下、令8教委規程3・旧様式第36号繰下)

画像

(平9教委規程2・追加、平9教委規程4・旧様式第20号繰下、平11教委規程7・旧様式第21号繰下、平13教委規程2・旧様式第23号繰下・一部改正、平14教委規程6・旧様式第24号繰下、平17教委規程1・平20教委規程2・一部改正、平23教委規程1・旧様式第25号繰下、平26教委規程6・旧様式第31号繰下・一部改正、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第35号繰下、令8教委規程3・旧様式第37号繰下)

画像

(平17教委規程1・追加、平23教委規程1・旧様式第25号の2繰下、平26教委規程6・旧様式第31号の2繰下・一部改正、令4教委規程1・一部改正、令6教委規程1・旧様式第36号繰下、令8教委規程3・旧様式第38号繰下)

画像

(令4教委規程1・追加、令6教委規程1・旧様式第37号繰下、令8教委規程3・旧様式第39号繰下)

画像

川越市立学校職員服務規程

昭和33年1月11日 教育委員会規程第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和33年1月11日 教育委員会規程第4号
◇ 昭和36年4月14日 教育委員会規程第12号
◇ 昭和38年11月8日 教育委員会規程第15号
◇ 昭和42年4月13日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和44年1月13日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和47年4月11日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和48年8月21日 教育委員会規程第2号
◇ 昭和49年5月8日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和49年10月15日 教育委員会規程第3号
◇ 昭和51年4月1日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和51年4月27日 教育委員会規程第6号
◇ 昭和60年3月30日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和61年2月1日 教育委員会規程第1号
◇ 平成2年12月20日 教育委員会規程第3号
◇ 平成4年3月31日 教育委員会規程第1号
◇ 平成5年3月4日 教育委員会規程第1号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規程第1号
◇ 平成9年3月25日 教育委員会規程第2号
◇ 平成9年6月6日 教育委員会規程第4号
◇ 平成11年2月18日 教育委員会規程第2号
◇ 平成11年5月14日 教育委員会規程第7号
◇ 平成13年3月23日 教育委員会規程第2号
◇ 平成14年8月6日 教育委員会規程第6号
◇ 平成15年3月28日 教育委員会規程第3号
◇ 平成17年2月21日 教育委員会規程第1号
◇ 平成18年3月27日 教育委員会規程第4号
◇ 平成19年3月26日 教育委員会規程第2号
◇ 平成20年3月27日 教育委員会規程第2号
◇ 平成21年3月25日 教育委員会規程第1号
◇ 平成22年3月25日 教育委員会規程第1号
◇ 平成22年11月8日 教育委員会規程第4号
◇ 平成23年9月27日 教育委員会規程第1号
◇ 平成25年2月19日 教育委員会規程第1号
◇ 平成26年3月25日 教育委員会規程第2号
◇ 平成26年10月28日 教育委員会規程第6号
◇ 平成28年4月25日 教育委員会規程第3号
◇ 平成29年1月12日 教育委員会規程第1号
◇ 平成29年11月21日 教育委員会規程第6号
◇ 令和4年3月25日 教育委員会規程第1号
◇ 令和4年9月30日 教育委員会規程第3号
◇ 令和5年12月25日 教育委員会規程第4号
◇ 令和6年3月25日 教育委員会規程第1号
◇ 令和6年9月30日 教育委員会規程第2号
◇ 令和8年3月25日 教育委員会規程第2号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会規程第3号