○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月4日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

2 前項の規定は、県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律「昭和31年法律第162号」第37条第1項に規定する職員をいう。)について準用する。この場合にあつては、同項の規定中「任命権者」とあるのは「市教育委員会」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、告示の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和33年7月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月11日から適用する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月4日 条例第16号

(昭和33年7月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年4月4日 条例第16号
昭和33年7月15日 条例第20号