○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和二十六年四月四日

条例第十六号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第二条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

2 前項の規定は、県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律「昭和三十一年法律第百六十二号」第三十七条第一項に規定する職員をいう。)について準用する。この場合にあつては、同項の規定中「任命権者」とあるのは「市教育委員会」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、告示の日から施行し、昭和二十六年二月十三日から適用する。

(昭和三三年七月一五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月十一日から適用する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月4日 条例第16号

(昭和33年7月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年4月4日 条例第16号
昭和33年7月15日 条例第20号