○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年四月四日
条例第十六号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、告示の日から施行し、昭和二十六年二月十三日から適用する。
附則(昭和三三年七月一五日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月十一日から適用する。