○川越市立特別支援学校管理規則

昭和51年4月27日

教委規則第7号

(この規則の趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく川越市立特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、この規則の定めるところによる。

(平22教委規則2・一部改正)

(学校の名称、部等)

第2条 学校の名称、部、修業年限、定員数、入学資格及び通学区域は次のとおりとする。

名称

修業年限

定員数

入学資格

通学区域

川越市立特別支援学校

小学部

6年

 

学校教育法に規定する学齢児童で知的障害である者

川越市内全域とする。ただし、定員に余裕のある場合は、市外からの入学を許可することができる。

中学部

3年

 

学校教育法に規定する学齢生徒で知的障害である者

高等部

3年

48

中学校を卒業した者又はこれに準ずる者で知的障害である者

(平11教委規則2・平20教委規則9・平22教委規則2・一部改正)

(入学)

第3条 入学は、校長が選考によりこれを許可する。

2 保護者は、子を学校に入学させようとするときは、所定の入学願書に必要な書類を添付して校長に提出しなければならない。

(平20教委規則9・一部改正)

(入学選考手数料等)

第4条 入学選考手数料及び高等部の授業料は無料とする。

(教育課程の編成、届出)

第5条 教育課程は、学習指導要領の基準及び埼玉県特別支援教育教育課程編成要領により校長が定める。

2 校長は、その年度に実施する教育課程について、次に掲げるものを5月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

(1) 学校の教育目標及び指導の重点

(2) 学級編制、年間授業日数、日課表

(3) 児童生徒の障害の状況等、年間指導計画、個別の指導計画

3 学校は、第1項に規定する教育課程の実施にあたつては、その配当時間を確保し、有効適切な指導を図つて教育効果の増進に努めなければならない。

(平20教委規則9・追加)

(準用規定)

第6条 川越市立小・中学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第10号)第2条及び第3条第5条から第8条まで、第10条から第15条の5まで、第17条及び第19条から第38条までの規定は、学校に準用する。

3 通則第21条第22条及び第29条の規定は、高等部に準用する。

(平15教委規則10・一部改正、平20教委規則9・旧第5条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平31教委規則3・旧附則・一部改正)

2 平成31年4月1日から平成34年3月31日までの間に学校の高等部に入学した生徒(第3条の規定により入学した生徒であって、平成31年3月31日までに入学しした生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程についての平成31年4月1日から平成34年3月31日までの間における第6条第2項において準用する通則第15条第1項の規定の適用については、同項中「総合的な学習の時間」とあるのは、「総合的な探究の時間」とする。

(平31教委規則3・追加)

(昭和57年12月20日教委規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年8月6日教委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第3号)

1 この規則は、平成34年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び附則第3項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

川越市立特別支援学校管理規則

昭和51年4月27日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年4月27日 教育委員会規則第7号
昭和57年12月20日 教育委員会規則第8号
平成11年2月18日 教育委員会規則第2号
平成15年8月6日 教育委員会規則第10号
平成20年3月27日 教育委員会規則第9号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第3号