○川越市教育委員会事務局処務規程
平成元年六月二十九日
教委規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市教育委員会事務局の事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。
(決裁の制限)
第二条 次に掲げるものは、すべて教育長の決裁を受けなければならない。
一 教育委員会会議の招集に関すること。
二 教育委員会の提出議案に関すること。
三 訴訟、訴願及び異議の申立に関すること。
四 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)第十六条第一項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年条例第五十七号)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により川越市行政不服審査会に諮問をすること。
五 川越市情報公開条例十七条及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年条例第二十一号)第四条の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くこと。
六 教育委員会事務局の組織に関すること。
七 学校及び教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
八 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。
九 異例又は先例となると認められること。
十 紛議若しくは論争のあること、又はその原因となると認められること。
十一 新規の計画に関すること。
十二 他の部に関係あるもので、意見を異にして合議が得られないこと。
十三 法令解釈上疑義又は有力な異説のあること。
十四 その他教育長から特別の指示を受けなければ処理できないと思われること。
(平九教委規程三・平一一教委規程一・平一三教委規程一・平一四教委規程二・令五教委規程一・一部改正)
(専決)
第三条 部長、課長、副参事及び副課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を専決することができる。
部長共通専決事項
一 定例的な事業、行事及び会議の実施に関すること。
二 部内の実施計画の立案及び進行管理に関すること。
三 軽易又は定例的な告示、公告、公表その他の公示(規則及び規程の公示を除く。)に関すること。
四 軽易又は定例的な事項に係る通達及び副申に関すること。
五 所管事務に関する回答、照会、通知等のうち異例なものに関すること。
六 軽易又は定例的な許可、認可等の行政処分に関すること。
七 部内の事務の執行調整に関すること。
八 副部長及び課長の事務引継ぎに関すること。
九 部長、副部長、参事、課長、中央公民館長、中央図書館長、博物館長、市立川越高等学校事務長及び教育センター所長(以下「部長等」という。)の三日以内並びに副参事、副課長以下の職員及び附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員の四日以上の旅行命令に関すること。
十 部長等の年次有給休暇及び特別休暇(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号。以下「条例」という。)第十四条第二項第八号及び第十一号に規定するものに限る。)に関すること。
十一 部長等の職務専念義務の免除に関すること。
十二 理事(川越市教育委員会事務局組織規則(平成十九年教育委員会規則第二号)第五条第三項に規定する理事をいう。以下同じ。)、副部長、参事、課長、中央公民館長、中央図書館長、博物館長、市立川越高等学校事務長及び教育センター所長(以下「理事等」という。)の欠勤に関すること。
教育総務部長専決事項
一 理事等の一月未満の特別休暇(条例第十四条第二項第三号、第八号及び第十一号に規定するものを除く。)並びに副参事及び副課長以下の職員の特別休暇(条例第十四条第二項第十四号、第十五号及び第二十二号に規定するものに限る。)の承認に関すること。
二 理事等の一月未満並びに副参事及び副課長以下の職員の二日を超える病気休暇の承認に関すること。
三 副参事及び副課長以下の職員の介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
四 職員の組合休暇の承認に関すること。
五 副主幹以下の職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
学校教育部長専決事項
一 校長の三日以内の年次有給休暇並びに特別休暇及び病気休暇の承認に関すること。
二 学校給食材料納入業者の登録に関すること。
課長共通専決事項
一 所管に属する会議の実施で軽易なものに関すること。
二 軽易又は定例的な回答、照会、通知等に関すること。
三 副申又は内申を要しない諸願、届、申請書及び報告書類等の経由、進達及び処理に関すること。
四 主管事務の簡易事項の諸証明に関すること。
五 所属職員の事務分担に関すること。
六 副参事、副課長以下の職員及び附属機関の委員等以外の非常勤特別職職員の三日以内の旅行命令に関すること。
七 副参事及び副課長以下の職員(副課長共通専決事項の部一の項に規定する職員及び学童保育室の職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。
八 副参事及び副課長以下の職員の特別休暇(条例第十四条第二項第八号及び第十一号に規定するものに限る。)及び欠勤に関すること。
九 副主幹以下の職員(副課長共通専決事項の部二の項に規定する職員及び学童保育室の職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
十 副参事及び副課長以下の職員の職務専念義務の免除に関すること。
十一 職員の出勤簿の点検及び整理に関すること。
十二 公文書の公開(審査請求があった場合において川越市行政不服審査会に諮問することを除く。)に関すること。
十三 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち、重要又は異例なものを除く。)に関すること。
十四 前各号に定める事項に準ずる簡易な事項に関すること。
教育総務課長専決事項
一 教育委員会の総合計画に係る連絡調整に関すること。
二 職員の服務、諸手当に関する届出及び報告の受理に関すること。
三 職員の身分証明書の交付及び記章の配付に関すること。
四 公印の保管及び使用許可に関すること。
五 公立学校共済組合に対する諸申請、諸報告に関すること。
七 副参事及び副課長以下の職員の二日以内の病気休暇の承認に関すること。
八 その他他の所管に属しない事項で軽易なものに関すること。
教育財務課長専決事項
一 学童保育室時間外使用許可に関すること。
二 学童保育室児童の退室届の受理に関すること。
三 学童保育室職員の研修に関すること。
学校管理課長専決事項
一 学校職員の服務に関する届出及び報告に関すること。
二 学齢児童及び生徒の就学、入転退学に関すること。
教育指導課長専決事項
一 教材の使用届に関すること。
二 学校行事の届出に関すること。
三 学校の管理する公文書の公開(審査請求があった場合において川越市行政不服審査会に諮問することを除く。)に関すること。
四 学校における個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち、重要又は異例なものを除く。)に関すること。
学校給食課長専決事項
一 軽易又は定例的な学校給食材料の購入及び管理に関すること。
二 学校給食材料の見積執行に関すること。
三 学校給食費の督促及び催告に関すること。
四 献立表、広報誌作成及び配布に関すること。
五 所属職員の研修に関すること。
教育財務課副参事専決事項
一 学童保育室の職員の年次有給休暇に関すること。
二 学童保育室の職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
副課長共通専決事項
一 会計年度任用職員並びに臨時的任用職員及び任期付職員(これらの職員のうち副課長以上の職に相当する職にあるもの及び学童保育室の職員を除く。次号において同じ。)の年次有給休暇に関すること。
二 会計年度任用職員並びに臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
2 理事は、自らに係る三日以内の旅行命令、年次有給休暇、条例第十四条第二項第八号及び第十一号に規定する特別休暇並びに職務専念義務の免除に関する事項について専決することができる。
3 副主幹(副主幹を置かない場合にあっては主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易な照会に対する回答
二 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明
(平一一教委規程一・全改、平一一教委規程六・平一三教委規程一・平一四教委規程一・平一四教委規程二・平一五教委規程一・平一七教委規程三・平一八教委規程三・平一九教委規程一・平二二教委規程一・平二二教委規程三・平二六教委規程一・平二七教委規程一・平二八教委規程一・平二八教委規程六・令二教委規程二・令四教委規程二・令五教委規程一・令五教委規程二・一部改正)
(類推による専決)
第四条 部長、課長及び副参事は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(平一一教委規程一・令五教委規程二・一部改正)
(専決の表示)
第五条 すべての専決書類については、「専決」の表示をするものとする。
(平一一教委規程一・一部改正)
(専決の報告)
第六条 専決した事項で、必要があると認めるときは、その事項を上司に報告しなければならない。
(平一一教委規程一・一部改正)
(専決事項の委譲)
第七条 課長は、定例、軽易な事項に限り、上司の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(平一一教委規程一・追加)
(代決)
第八条 決裁者が不在で緊急を要するときは、次の各号に掲げる者がその事務を代決することができる。
一 教育長が不在のときは、主務の部長
二 部長が不在のときは、副部長。副部長を置かない部にあっては主務の課長
三 主管課長が不在のときは、副課長。副課長を置かない課にあっては主務の主幹、副主幹又は主査
2 前項の規定により代決したときは、「代決」の表示をし、文書の上部欄外に「後閲」の表示をし、上司が登庁したときに直ちに閲覧に供さなければならない。
(平一一教委規程一・旧第七条繰下・一部改正、平一九教委規程一・平二七教委規程一・一部改正)
(代決の制限)
第九条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものは、これをすることができない。
(平六教委規程一・一部改正、平一一教委規程一・旧第八条繰下)
(準用)
第十条 教育委員会が別に定めるものを除くほか、職員の服務については、川越市職員服務規程(昭和五十一年訓令第一号)及び川越市職員倫理規程(平成十一年訓令第二十号)の例によるものとする。
(平五教委規程二・一部改正、平一一教委規程一・旧第九条繰下、平一一教委規程八・一部改正)
(公文書の作成)
第十一条 公文書は、川越市公文例規程(平成六年訓令第一号)により作成するものとする。
(平七教委規程二・一部改正、平一一教委規程一・旧第十条繰下)
(文書の記号)
第十二条 各課の文書の記号は、次のとおりとする。
一 教育総務課 川教総
二 教育財務課 川教財
三 地域教育支援課 川教地
四 文化財保護課 川教文
五 学校管理課 川教管
六 教育指導課 川教指
七 学校給食課 川教給
(平六教委規程一・全改、平一一教委規程一・旧第十一条繰下・一部改正、平一一教委規程六・平一三教委規程一・平一五教委規程一・平一六教委規程一・平一八教委規程三・平二〇教委規程一・平二二教委規程一・一部改正)
(その他)
第十三条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(平一二教委規程二・全改)
附則
1 この規程は、平成元年七月一日から施行する。
2 川越市教育委員会事務局処務規程(昭和三十八年教委規程第一号)は、廃止する。
附則(平成二年二月二〇日教委規程第三号)抄
1 この規程は、平成二年三月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二〇日教委規程第二号)
この規程は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成五年三月二三日教委規程第二号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二九日教委規程第三号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二四日教委規程第一号)
この規程は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年八月九日教委規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二五日教委規程第三号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二六日教委規程第一号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年二月一八日教委規程第一号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年五月一四日教委規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年八月二六日教委規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年五月一五日教委規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日教委規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二六日教委規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日教委規程第二号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日教委規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二六日教委規程第一号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年七月二五日教委規程第三号)
この規程は、平成十七年八月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二七日教委規程第三号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二七日教委規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日教委規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二二日教委規程第三号)
この規程は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二六年一月二八日教委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日教委規程第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月一日教委規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二七日教委規程第六号)
この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教委規程第二号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二九日教委規程第二号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日教委規程第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日教委規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。