○川越市手数料条例
平成12年3月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定の者のためにする本市の事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 特定の者のためにする本市の事務に係る手数料については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。
2 別表の各号に掲げる事務に係る証明、写しの交付等の申請があったときは、当該各号に掲げる金額の手数料を当該申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、当該申請をした者から徴収する。
(平14条例28・平15条例13・平16条例4・平24条例5・平25条例27・一部改正)
(1) 住民票の世帯全員の写し 1世帯
(2) 戸籍の附票の写し 1附票
(3) 住民票の除票の写し又は戸籍の附票の除票の写し 1除票
(4) 課税又は所得に関する証明のうち市長が定めるもの 規則で定める単位
(5) 固定資産課税台帳記載事項の証明 規則で定める単位
(6) 不動産に関する証明のうち市長が定めるもの 規則で定める単位
(1) 住民基本台帳の閲覧 1世帯
(2) 固定資産課税台帳又は土地・家屋名寄帳兼課税台帳(土地名寄帳及び家屋名寄帳並びに固定資産課税台帳を合わせたものをいう。以下同じ。)の閲覧 規則で定める単位
3 前項の場合において、1件の単位に満たない端数が生じたときは、これを1件とする。
(平14条例28・令2条例23・一部改正)
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。
(1) 国又は地方公共団体から申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において、納税義務者から別表第10号に規定する事務に係る申請があったとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平14条例28・平15条例13・平24条例5・平27条例37・令2条例23・令3条例44・一部改正)
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川越市手数料条例の廃止)
2 川越市手数料条例(昭和32年条例第4号)は、廃止する。
(川越市税条例の一部改正)
3 川越市税条例(昭和29年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市商品用原動機付自転車標識条例の一部改正)
4 川越市商品用原動機付自転車標識条例(昭和34年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市情報公開条例の一部改正)
5 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月24日条例第28号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定及び次項の規定は平成15年4月1日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月18日条例第13号)
1 この条例中第1条の規定は平成15年4月16日から、第2条の規定及び次項の規定は平成15年8月25日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月18日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第24号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の川越市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月16日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第37号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年9月29日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
(平14条例28・平15条例13・平16条例4・平22条例24・平24条例5・平27条例37・令2条例23・令3条例44・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 身分に関する証明 | 1件につき200円 |
2 印鑑登録に関する証明 | 1件につき200円 |
3 住民票若しくは住民票の除票又は戸籍の附票若しくは戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき200円 |
4 住民票の記載事項又は住民票の除票の記載事項に関する証明 | 1件につき200円 |
5 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき200円 |
6 住民基本台帳補助簿の閲覧 | 1件につき400円 |
7 埋火葬に関する証明 | 1件につき200円 |
8 営業又は職業に関する証明 | 1件につき200円 |
9 納税、課税又は所得に関する証明 | 1件につき200円 |
10 固定資産課税台帳又は土地・家屋名寄帳兼課税台帳の閲覧 | 1件につき200円 |
11 固定資産課税台帳記載事項の証明 | 1件につき200円 |
12 不動産に関する証明 | 1件につき200円 |
13 市長の指定する公簿又は図面の閲覧 | 1件につき200円 |
14 市長の指定する図面の写しの交付 | 1件につき200円 |
15 公有地(道路敷・水路敷)と民有地との境界査定の確認証明 | 1件につき200円 |
16 市道路の幅員に関する証明 | 1件につき200円 |
17 鳥獣飼養に係る登録票の交付、更新又は再交付 | 1件につき3,400円 |
18 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき750円 |
19 その他の諸証明 | 1件につき200円 |