○川越市国民健康保険税条例施行規則
平成十一年七月七日
規則第三十四号
川越市国民健康保険税条例施行規則(昭和三十四年規則第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市国民健康保険税条例(昭和三十四年条例第十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第二条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次のとおりとする。
一 川越市国民健康保険税に関する所得申告書(様式第一号)
二 国民健康保険税納税通知書(様式第二号)
三 国民健康保険税納税通知書(口座振替加入者用)(様式第三号)
四 国民健康保険税決定通知書(特別徴収(年金差引き)用)(様式第四号)
五 過年度国民健康保険税納税通知書(様式第五号)
六 国民健康保険税決定(更正)通知書(様式第六号)
七 国民健康保険税仮徴収額決定通知書(様式第七号)
八 国民健康保険税仮徴収額停止決定通知書(様式第八号)
(平二一規則四三・平二三規則四・平二七規則九・令元規則三七・一部改正)
第三条 条例第二十三条第一項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 世帯主の住所、氏名及び個人番号
三 特例対象被保険者等に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格に係る同法第四条第二項に規定する離職の年月日
四 離職理由
2 条例第二十三条第一項に規定する申告書は、様式第九号によるものとする。
(平二二規則二九・追加、平二七規則七七・一部改正)
(準用)
第四条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、川越市税条例施行規則(昭和四十九年規則第九号)の規定を準用する。
(平二二規則二九・旧第三条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年七月五日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一月二四日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二六日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年七月九日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年二月五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二一年七月七日規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年二月二二日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年七月九日規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年二月二七日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第七七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二七日規則第三七号)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令元規則37・全改、令4規則24・一部改正)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(平27規則77・全改)