○川越市国民健康保険税条例施行規則
平成11年7月7日
規則第34号
川越市国民健康保険税条例施行規則(昭和34年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市国民健康保険税条例(昭和34年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次のとおりとする。
(1) 川越市国民健康保険税に関する所得申告書(様式第1号)
(2) 国民健康保険税納税通知書(様式第2号)
(3) 国民健康保険税納税通知書(口座振替加入者用)(様式第3号)
(4) 国民健康保険税決定通知書(特別徴収(年金差引き)用)(様式第4号)
(5) 過年度国民健康保険税納税通知書(様式第5号)
(6) 国民健康保険税決定(更正)通知書(様式第6号)
(7) 国民健康保険税仮徴収額決定通知書(様式第7号)
(8) 国民健康保険税仮徴収額停止決定通知書(様式第8号)
(平21規則43・平23規則4・平27規則9・令元規則37・一部改正)
第3条 条例第23条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 世帯主の住所、氏名及び個人番号
(3) 特例対象被保険者等に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第2項第1号に規定する受給資格に係る同法第4条第2項に規定する離職の年月日
(4) 離職理由
(平22規則29・追加、平27規則77・一部改正)
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、川越市税条例施行規則(昭和49年規則第9号)の規定を準用する。
(平22規則29・旧第3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月5日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月9日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第65号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年7月7日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第77号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第37号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第46号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第9号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令元規則37・全改、令4規則24・一部改正)
(令元規則37・全改、令6規則46・一部改正)
(令元規則37・全改、令6規則46・一部改正)
(令元規則37・全改、令6規則46・一部改正)
(令元規則37・全改、令6規則46・一部改正)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令元規則37・全改)
(令6規則46・全改)