○川越市国民健康保険税条例

昭和34年10月7日

条例第19号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 基礎課税額は、前条第1項に規定する世帯主(以下この条並びに第12条第3項及び第4項において「1項世帯主」という。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 後期高齢者支援金等課税額は、1項世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が24万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、24万円とする。

4 介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である1項世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

5 前条第2項の場合において、第2項から前項までの規定の適用については、第2項中「前条第1項に規定する世帯主(以下この条並びに第12条第3項及び第4項において「1項世帯主」という。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者」とあるのは「前条第2項に規定する国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主(以下この条において「2項世帯主」という。)に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者(2項世帯主を除く。)」と、第3項中「1項世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者」とあるのは「2項世帯主に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者(2項世帯主を除く。)」と、第4項中「1項世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「2項世帯主に係る世帯に属する介護納付金課税被保険者(2項世帯主を除く。)」とする。

(平12条例17・全改、平12条例30・平14条例3・平20条例18・平22条例7・平24条例10・平27条例19・平27条例51・平28条例47・平30条例24・平30条例62・令元条例36・令2条例42・令3条例51・令4条例27・令5条例41・令6条例59・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第5条及び第7条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.25を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭60条例2・昭61条例9・昭62条例5・平12条例17・平14条例3・平14条例21・平20条例18・令5条例41・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、国民健康保険の被保険者1人について3万6,300円とする。

(昭60条例2・昭61条例9・昭62条例5・平3条例9・一部改正、平12条例17・旧第5条繰上・一部改正、平14条例3・平20条例18・平30条例62・令2条例42・令4条例27・令5条例41・令6条例59・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第5条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.7を乗じて算定する。

(平20条例18・追加、令2条例42・令3条例51・令6条例59・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第6条 第2条第3項の被保険者均等割額は、国民健康保険の被保険者1人について1万4,100円とする。

(平20条例18・追加、平30条例62・令2条例42・令4条例27・令5条例41・令6条例59・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額)

第7条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.2を乗じて算定する。

(平12条例17・追加、平14条例3・一部改正、平20条例18・旧第5条繰下・一部改正、平30条例62・令6条例59・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額)

第8条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について1万5,000円とする。

(平12条例17・追加、平14条例3・一部改正、平20条例18・旧第6条繰下・一部改正、平30条例62・令2条例42・令4条例27・令5条例41・令6条例59・一部改正)

(賦課期日)

第9条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平12条例17・旧第6条繰下、平20条例18・旧第7条繰下)

(徴収の方法)

第10条 国民健康保険税は、第13条第17条及び第18条の規定による特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(平20条例9・追加、平20条例18・旧第8条繰下・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第11条 普通徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月10日から同月31日まで

第2期 8月10日から同月31日まで

第3期 9月10日から同月30日まで

第4期 10月10日から同月31日まで

第5期 11月10日から同月30日まで

第6期 12月10日から同月31日まで

第7期 翌年1月10日から同月31日まで

第8期 翌年2月10日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

3 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平12条例17・旧第7条繰下・一部改正、平20条例9・旧第8条繰下・一部改正、平20条例18・旧第9条繰下)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第12条 国民健康保険税の賦課期日後に、納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割りをもつて算定した第2条第1項の合算額(第20条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の合算額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割りをもつて算定した第2条第1項の合算額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項に規定する国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主(以下この項及び次項並びに第20条第1項において「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が1項世帯主となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の合算額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の合算額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該納税義務者を除く。次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の合算額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する国民健康保険の被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の合算額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する国民健康保険の被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより国民健康保険の被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の合算額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の合算額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

9 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第21条及び第23条において同じ。)となつた場合には、当該特例対象被保険者等となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の合算額を当該特例対象被保険者等となつた者が特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の合算額から控除した残額を、当該特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭59条例11・一部改正、平12条例17・旧第8条繰下・一部改正、平20条例9・旧第9条繰下・一部改正、平20条例18・旧第10条繰下・一部改正、平22条例16・平30条例24・令3条例51・一部改正)

(特別徴収)

第13条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(法第706条第2項に規定する老齢等年金給付をいう。次条において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平20条例9・追加、平20条例18・旧第11条繰下)

(特別徴収義務者)

第14条 前条第17条及び第18条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例9・追加、平20条例18・旧第12条繰下・一部改正)

(支払回数割保険税額の納入)

第15条 年金保険者は、支払回数割保険税額(法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額をいう。以下同じ。)を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例9・追加、平20条例18・旧第13条繰下)

(被保険者資格喪失等の場合の特別徴収)

第16条 年金保険者は、市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(平20条例9・追加、平20条例18・旧第14条繰下)

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第17条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付(法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、当該支払回数割保険税額に相当する額(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額)を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、前項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平20条例9・追加、平20条例18・旧第15条繰下・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第18条 次の各号に掲げる者について、当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収する。

(1) 第13条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例9・追加、平20条例18・旧第16条繰下・一部改正)

(普通徴収税額への繰入れ)

第19条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第11条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額(法第718条の3第2項に規定する特別徴収対象保険税額をいう。以下この項において同じ。)が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定の例によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例9・追加、平20条例18・旧第17条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第20条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額から当該各号アに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該各号イに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が24万円を超える場合には、24万円)及び同条第4項本文の介護納付金課税額から当該各号ウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(2項世帯主を除く。)1人について2万5,410円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(2項世帯主を除く。)1人について9,870円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(2項世帯主を除く。)1人について1万500円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る国民健康保険税の納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(2項世帯主を除く。)1人について1万8,150円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(2項世帯主を除く。)1人について7,050円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(2項世帯主を除く。)1人について7,500円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る国民健康保険税の納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(2項世帯主を除く。)1人について7,260円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(2項世帯主を除く。)1人について2,820円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(2項世帯主を除く。)1人について3,000円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国民健康保険の被保険者(以下この項において「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 5,445円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 9,075円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 1万4,520円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 1万8,150円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号イに規定する金額を減額した世帯 2,115円

 前項第2号イに規定する金額を減額した世帯 3,525円

 前項第3号イに規定する金額を減額した世帯 5,640円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 7,050円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に規定する場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(昭58条例20・昭59条例11・昭60条例8・昭61条例9・昭61条例20・昭62条例5・昭62条例15・昭63条例11・平元条例6・平3条例16・平4条例13・平5条例10・平6条例15・平7条例14・平8条例12・平10条例13・一部改正、平12条例17・旧第12条繰上・一部改正、平12条例30・平14条例3・一部改正、平20条例9・旧第10条繰下、平20条例18・旧第18条繰下・一部改正、平22条例7・平22条例16・平24条例10・平25条例11・平26条例31・平27条例19・平27条例27・平27条例51・平28条例31・平28条例47・平29条例14・平30条例39・平30条例62・平31条例16・令元条例36・令2条例18・令2条例42・令3条例51・令4条例27・令5条例21・令5条例41・令6条例42・令6条例59・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第21条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第12条第9項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(第12条第9項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平22条例16・追加、令2条例42・令3条例51・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第22条 国民健康保険税の納税義務者は、4月30日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の規定により川越市税条例(昭和29年条例第19号)で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭63条例11・一部改正、平12条例17・旧第12条の2繰上・一部改正、平14条例12・平15条例24・一部改正、平20条例9・旧第11条繰下、平20条例18・旧第19条繰下・一部改正、平22条例16・旧第21条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第23条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、当該特例対象被保険者等に係る離職理由その他の規則で定める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、当該特例対象被保険者等に係る雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。

(平22条例16・追加、平30条例62・令5条例41・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第24条 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日(被保険者が出産した後にこの項の規定による届出を行う場合には、出産の日。次項第1号において同じ。)

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 被保険者が出産した後に前項の規定による届出を行う場合には、当該被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例41・追加)

(国民健康保険税の納税通知書)

第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、規則で定める。

(平12条例17・旧第13条繰上・一部改正、平20条例9・旧第12条繰下、平20条例18・旧第20条繰下、平22条例16・旧第22条繰下、令5条例41・旧第24条繰下)

(国民健康保険税の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 疾病により生活を維持することが著しく困難になつた者

(2) 災害により著しく損害を受けた者

(3) 貧困により生活が著しく困窮し、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者に準ずる者

(4) 前3号に定めるもののほか、納付が著しく困難であると認められる者

2 市長は、次の各号のいずれにも該当する者につき算定した国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月から2年を経過する月までの月分に限る。)を減免することができる。

(1) 資格取得日において、65歳以上である者

(2) 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者でその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるもの(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

3 前2項の規定により減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までにその事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平12条例17・旧第14条繰上・一部改正、平20条例9・旧第13条繰下、平20条例18・旧第21条繰下・一部改正、平22条例16・旧第23条繰下、平27条例27・一部改正、令5条例41・旧第25条繰下)

(川越市行政手続条例の適用除外)

第27条 川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、川越市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 川越市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平9条例3・追加、平12条例17・旧第15条繰上、平20条例9・旧第14条繰下、平20条例18・旧第22条繰下、平22条例16・旧第24条繰下、平27条例1・一部改正、令5条例41・旧第26条繰下)

(準用)

第28条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、川越市税条例の規定を準用する。

(平9条例3・旧第15条繰下・一部改正、平12条例17・旧第16条繰上・一部改正、平20条例9・旧第15条繰下・一部改正、平20条例18・旧第23条繰下、平22条例16・旧第25条繰下、令5条例41・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和33年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条第1項の規定の適用については、同項第1号中「第703条の5第1項に規定する総所得金額及び」とあるのは「第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平元条例6・追加、平7条例14・平12条例17・平14条例21・平18条例20・平20条例9・平20条例18・平22条例16・令2条例42・令3条例51・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の上場株式等に係る配当所得等を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第20条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平20条例18・追加、平26条例45・令3条例51・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第20条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平20条例18・追加、令3条例51・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第20条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(平元条例6・旧第4項繰上、平12条例17・平14条例21・平16条例13・平18条例20・平20条例9・一部改正、平20条例18・旧第3項繰下・一部改正、平21条例24・令2条例42・令3条例51・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平元条例6・旧第5項繰上、平12条例17・平14条例21・平16条例13・平18条例20・一部改正、平20条例18・旧第4項繰下・一部改正、平21条例24・令2条例42・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第20条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例9・追加、平12条例17・平14条例21・平18条例20・平20条例9・一部改正、平20条例18・旧第5項繰下・一部改正、平26条例45・令3条例51・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第20条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平26条例45・全改、令3条例51・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第20条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例11・追加、平14条例12・旧第7項繰下、平14条例21・平15条例24・平18条例20・平20条例9・一部改正、平20条例18・旧第8項繰下・一部改正、平21条例24・旧第10項繰下・一部改正、平26条例45・旧第11項繰上、令3条例51・一部改正)

(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)

10 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第2条第1項第1号中「という。)及び」とあるのは「という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)並びに」と、同項第2号中「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の」とする。

(平20条例18・追加、平21条例24・旧第12項繰下、平24条例26・旧第13項繰下、平26条例45・旧第14項繰上・旧第13項繰上、平30条例62・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第20条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例47・追加、令3条例51・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第20条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例47・追加、令3条例51・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。次項において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この条及び第20条第1項において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第20条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例20・追加、平20条例9・一部改正、平20条例18・旧第11項繰下・一部改正、平21条例24・旧第13項繰下、平22条例20・一部改正、平24条例26・旧第14項繰下、平26条例45・旧第15項繰上・旧第14項繰上、平28条例47・旧第11項繰下、令3条例51・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この条及び第20条第1項において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第20条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例20・追加、平20条例9・一部改正、平20条例18・旧第12項繰下・一部改正、平21条例24・旧第14項繰下、平22条例20・一部改正、平24条例26・旧第15項繰下、平26条例45・旧第16項繰上・旧第15項繰上・一部改正、平28条例47・旧第12項繰下、令3条例51・一部改正)

(国民健康保険税の減免の特例)

15 当分の間、第26条第2項の規定の適用については、同項中「国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月から2年を経過する月までの月分に限る。)」とあるのは「国民健康保険税」と、同項第1号中「資格取得日」とあるのは「資格取得日(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日をいう。次号において同じ。)」とする。

(平22条例7・追加、平22条例16・一部改正、平24条例26・旧第16項繰下、平26条例45・旧第17項繰上・旧第16項繰上、平28条例47・旧第13項繰下、令5条例41・一部改正)

(昭和35年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は昭和35年度分、第15条の規定は昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和35年7月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和35年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和36年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年1月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年10月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年10月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年10月5日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の川越市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項及び第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年10月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年11月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年8月4日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年11月2日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の川越市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第6項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和49年10月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川越市国民健康保険税条例第12条の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年10月15日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税は、なお従前の例による。

(昭和51年7月12日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税は、なお従前の例による。

(昭和52年7月1日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年7月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年9月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年11月2日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年10月2日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、川越市国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の川越市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年7月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項、第7条第1項、第9条、第10条、第12条の2並びに附則第4項、第6項及び第7項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定中第2条、第12条及び附則第8項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月10日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年4月6日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年4月12日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、川越市国民健康保険税条例附則第6項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例第2条、第8条第2項、第4項及び第6項並びに第12条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年4月5日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第9号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年4月15日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月28日条例第5号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年4月8日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第12条の2の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平元条例9・一部改正)

(平成元年4月1日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例第12条第2号及び附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年6月24日条例第9号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月22日条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年4月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年4月8日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例第12条第2号の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の川越市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年4月8日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年4月8日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年4月7日条例第13号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例第12条第2号及び附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第17号)

1 この条例中第1条の規定及び次項の規定は、平成12年4月1日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年4月16日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年3月20日条例第3号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年4月12日条例第12号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第21号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年5月16日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中川越市国民健康保険税条例第11条の改正規定 平成16年1月1日

(国民健康保険税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例附則第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

3 第2条の規定による改正前の川越市国民健康保険税条例第11条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年4月12日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第6条 第2条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年4月13日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定(「本項」を「この項」に改める部分を除く。)、附則第4項から第6項までの改正規定、附則第7項の改正規定(「第5項」を「附則第5項」に改める部分を除く。)及び附則第8項から第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第9号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の川越市国民健康保険税条例(次項及び附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

4 新条例第11条、第15条及び第16条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間においては、普通徴収の方法によって国民健康保険税を徴収するものとする。

(平成20年4月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第23号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第24号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第5項及び第6項の改正規定 平成22年4月1日

(2) 附則第10項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年3月19日条例第7号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 平成22年度分の国民健康保険税に係る新条例第2条第2項ただし書及び第4項ただし書並びに第20条の規定の適用については、新条例第2条第2項ただし書中「47万円」とあるのは「44万円」と、同条第4項ただし書中「10万円」とあるのは「8万円」と、新条例第20条中「47万円」とあるのは「44万円」と、「10万円」とあるのは「8万円」とする。

(平成22年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第10号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 平成24年度分の国民健康保険税に係る新条例第2条第2項ただし書、第3項ただし書及び第4項ただし書並びに第20条の規定の適用については、新条例第2条第2項ただし書中「51万円」とあるのは「49万円」と、同条第3項ただし書中「14万円」とあるのは「13万円」と、同条第4項ただし書中「12万円」とあるのは「11万円」と、新条例第20条中「51万円」とあるのは「49万円」と、「14万円」とあるのは「13万円」と、「12万円」とあるのは「11万円」とする。

(平成24年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月30日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第22号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第13項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成26年3月31日条例第31号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第2号及び第3号の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第45号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項の規定 平成27年1月1日

(2) 第2条中川越市国民健康保険税条例附則第15項の改正規定及び附則第4項の規定 平成28年1月1日

2 第1条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平27条例51・一部改正)

(平成27年3月17日条例第1号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第19号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第27号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第2号及び第3号の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第51号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第31号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第2号及び第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第47号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第13項を附則第15項とし、附則第12項を附則第14項とし、附則第11項を附則第13項とし、附則第10項の次に2項を加える改正規定及び附則第3項の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項及び第3項並びに第20条の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第11項及び第12項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第2号及び第3号の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第24号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第39号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第2号及び第3号の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第62号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第23条第2項及び附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項、第4条、第6条から第8条まで及び第20条の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第2号及び第3号の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第36号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項及び第20条の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第18号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第2号及び第3号の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第42号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第20条第1号の改正規定(同号ア、イ及びウの改正規定を除く。)、同条第2号の改正規定(同号ア、イ及びウの改正規定を除く。)、同条第3号の改正規定(同号ア、イ及びウの改正規定を除く。)、第21条の改正規定並びに附則第2項、第5項及び第6項の改正規定並びに次項の規定(第20条(第1号ア、イ及びウ、第2号ア、イ及びウ並びに第3号ア、イ及びウに係る部分を除く。)、第21条並びに附則第2項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項及び第4項、第4条から第6条まで、第8条、第20条、第21条並びに附則第2項、第5項及び第6項の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第51号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項から第4項まで及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条第1項及び第20条第2項の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第27号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項及び第3項、第4条、第6条、第8条並びに第20条の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第21号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第1項第2号及び第3号の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第41号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第1項第1号の改正規定(同号ア、イ及びウの改正規定を除く。)及び第23条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第20条に1項を加える改正規定、第27条を第28条とし、第24条から第26条までを1条ずつ繰り下げ、第23条の次に1条を加える改正規定及び附則第15項の改正規定並びに附則第3項の規定 令和6年1月1日

2 改正後の第2条第3項、第3条第1項、第4条、第6条、第8条並びに第20条第1項及び第2項の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の第20条第3項の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年3月30日条例第42号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年12月24日条例第59号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第3項、第4条から第8条まで並びに第20条第1項及び第2項の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

川越市国民健康保険税条例

昭和34年10月7日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年10月7日 条例第19号
昭和35年3月26日 条例第2号
昭和35年7月9日 条例第18号
昭和35年10月1日 条例第22号
昭和36年3月29日 条例第12号
昭和37年4月1日 条例第19号
昭和38年1月10日 条例第5号
昭和38年10月1日 条例第21号
昭和38年12月26日 条例第38号
昭和40年4月1日 条例第13号
昭和40年12月21日 条例第32号
昭和41年6月27日 条例第17号
昭和42年10月9日 条例第23号
昭和43年10月1日 条例第34号
昭和44年10月21日 条例第26号
昭和45年10月5日 条例第35号
昭和46年10月22日 条例第32号
昭和47年11月11日 条例第27号
昭和48年8月4日 条例第26号
昭和48年11月2日 条例第35号
昭和49年7月10日 条例第25号
昭和49年10月15日 条例第33号
昭和50年4月1日 条例第20号
昭和50年10月15日 条例第32号
昭和51年7月12日 条例第26号
昭和52年7月1日 条例第31号
昭和53年7月1日 条例第26号
昭和53年9月30日 条例第32号
昭和54年11月2日 条例第27号
昭和55年10月2日 条例第23号
昭和56年7月22日 条例第26号
昭和57年4月10日 条例第21号
昭和58年4月6日 条例第20号
昭和59年4月12日 条例第11号
昭和60年3月28日 条例第2号
昭和60年4月5日 条例第8号
昭和61年3月29日 条例第9号
昭和61年4月15日 条例第20号
昭和62年3月28日 条例第5号
昭和62年3月31日 条例第15号
昭和63年3月30日 条例第4号
昭和63年4月8日 条例第11号
平成元年4月1日 条例第6号
平成元年6月24日 条例第9号
平成3年3月22日 条例第9号
平成3年4月30日 条例第16号
平成4年4月8日 条例第13号
平成5年4月8日 条例第10号
平成6年4月8日 条例第15号
平成7年6月27日 条例第14号
平成8年6月25日 条例第12号
平成9年3月19日 条例第3号
平成10年4月7日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第30号
平成13年4月16日 条例第11号
平成14年3月20日 条例第3号
平成14年4月12日 条例第12号
平成14年9月27日 条例第21号
平成15年5月16日 条例第24号
平成16年4月12日 条例第13号
平成18年4月13日 条例第20号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年4月30日 条例第18号
平成20年6月27日 条例第23号
平成21年6月29日 条例第24号
平成22年3月19日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第16号
平成22年6月22日 条例第20号
平成24年3月16日 条例第10号
平成24年6月22日 条例第26号
平成25年3月30日 条例第11号
平成25年6月27日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第31号
平成26年6月25日 条例第45号
平成27年3月17日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第19号
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年12月25日 条例第51号
平成28年3月31日 条例第31号
平成28年12月22日 条例第47号
平成29年3月31日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第24号
平成30年3月31日 条例第39号
平成30年12月21日 条例第62号
平成31年3月29日 条例第16号
令和元年12月24日 条例第36号
令和2年3月31日 条例第18号
令和2年12月22日 条例第42号
令和3年12月21日 条例第51号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年3月31日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第41号
令和6年3月30日 条例第42号
令和6年12月24日 条例第59号