○川越市税条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市税条例(昭和29年条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(随時に賦課徴収する市税の納期限)
第2条 条例第7条の規定によつて賦課徴収する市税の納期限は、次に掲げるところによる。ただし、市長がこれによりがたいと認めるときは、この納期限によらないことができる。
(1) 15日以前に納税通知書を発するときは、その月の末日
(2) 16日以後に納税通知書を発するときは、その翌月の末日
(災害等による期限の延長)
第3条 条例第18条の2第1項に規定する災害その他やむを得ない理由は、次に掲げるものをいう。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたとき。
(2) 交通又は通信が途絶したとき。
(3) 疾病その他の理由によつて心身に障害を生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。
(平15規則24・一部改正)
(法人等指定の要件)
第4条 条例第34条の6第1項第3号ウの規定による指定(以下「法人等指定」という。)は、次に掲げる要件を満たす法人又は団体に対して行うものとする。
(2) 市内で当該法人又は団体の主たる目的である業務を現に行つており、かつ、継続して行うことが確実であること。
(平21規則53・追加)
(法人等指定の手続)
第5条 法人等指定を受けようとする法人又は団体は、寄附金税額控除法人等指定申請書に次に掲げる書類を添付して、法人等指定を受けようとする年の前年の11月1日からその年の10月31日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。
(2) 定款又はこれに準ずる書類
(3) 登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(4) 市内に事務所等があることを証する書類
(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類(第8条第1項において「事業報告書等」という。)
(6) 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、法人等指定をしたときはその旨を、法人等指定をしなかつたときはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
3 市長は、法人等指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定年月日
(2) 法人等指定をした法人又は団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(平21規則53・追加)
(法人等指定の効力の発生)
第6条 法人等指定は、当該法人等指定の日の属する年の1月1日にさかのぼつてその効力を生ずる。
(平21規則53・追加)
(指定法人等に係る変更等の届出)
第7条 法人等指定を受けた法人又は団体(以下「指定法人等」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなつたとき。
(2) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなつたとき。
(3) 市内の事務所等の所在地又は名称に変更があつたとき。
(4) 第5条第3項第2号に掲げる事項に変更があつたとき。
2 市長は、前項第4号の規定による届出(指定法人等の代表者の氏名の変更に係るものを除く。)があつたときは、その旨を告示するものとする。
(平21規則53・追加)
(指定法人等に係る報告等)
第8条 指定法人等は、毎事業年度終了後4月以内に、寄附金税額控除指定法人等報告書に当該事業年度の事業報告書等を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、指定法人等に対し、当該指定法人等が募集する寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(平21規則53・追加)
(法人等指定の失効及び取消し)
第9条 法人等指定は、指定法人等が募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなつたとき、又は次項の規定により法人等指定が取り消されたときは、その効力を失う。
2 市長は、指定法人等が次のいずれかに該当するときは、法人等指定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなつたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により法人等指定を受けたとき。
3 市長は、前項の規定により法人等指定を取り消したときは、当該取消しを受けた法人又は団体にその旨を通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により法人等指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平21規則53・追加)
(市民税の減免)
第10条 条例第51条第1項第2号又は第6号の規定に該当することにより減免する市民税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第328条の規定により課する所得割を除く。)は、次に定めるところによる。
(1) 条例第51条第1項第2号に該当する場合
ア 退職、休職、傷病その他これらに類する特別の理由により、当該年の所得が皆無又は前年に比較して著しく減少し、次の表の左欄に掲げる所得の減少割合(前年中の合計所得金額から当該年の合計所得金額又はその見積額(法第292条第1項第13号に定める額又はこれに準じて計算した額)を控除した額を合計所得金額で除して得た割合)に該当することとなつた者(生計維持割合(納税義務者の前年中の合計所得金額を同一世帯内の所得者の前年中の合計所得金額の合計額で除して得た割合。以下同じ。)が10分の3未満の者を除く。)については、当該年度の税額のうち、その理由の発生した日以後に納期の末日が到来するものについて、同表の中欄に掲げる減免基本税額に同表の右欄に掲げる生計維持割合に応ずる補正率を乗じて得た額
所得の減少割合 | 減免基本税額 | 生計維持割合に応ずる補正率 |
10分の8以上 | 所得割額の10分の8の額 | (1) 生計維持割合が10分の3以上10分の5未満のとき 10分の7 (2) 生計維持割合が10分の5以上10分の7未満のとき 10分の8 (3) 生計維持割合が10分の7以上10分の9未満のとき 10分の9 (4) 生計維持割合が10分の9以上のとき 10分の10 |
10分の6以上10分の8未満 | 所得割額の10分の6の額 | |
10分の4以上10分の6未満 | 所得割額の10分の4の額 |
前年中の合計所得金額 | 減免する額 |
200万円以下の額 | 納付すべき税額の全額 |
200万円を超え400万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の8の額 |
400万円を超える額 | 納付すべき税額の10分の6の額 |
(2) 条例第51条第1項第6号の規定に該当する場合
被災の状況 | 減免する額 |
死亡し、又は行方不明若しくは特別障害者(法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者をいう。)となつた場合 | 納付すべき税額の全額 |
障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となつた場合 | 納付すべき税額の10分の9の額 |
被災の状況 | 前年中の合計所得金額 | 減免する額 |
10分の5以上の損害を受けた場合 | 500万円以下の額 | 納付すべき税額の全額 |
500万円を超え1,000万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の5の額 | |
10分の4以上10分の5未満の損害を受けた場合 | 500万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の7の額 |
500万円を超え1,000万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の3.5の額 | |
10分の3以上10分の4未満の損害を受けた場合 | 500万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の6の額 |
500万円を超え1,000万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の3の額 | |
10分の1以上10分の3未満の損害を受けた場合 | 500万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の5の額 |
500万円を超え1,000万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の2.5の額 | |
10分の1未満の損害であつて市長が特に認めたものを受けた場合 | 500万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の5の額を超えない範囲内において市長が定める額 |
500万円を超え1,000万円以下の額 | 納付すべき税額の10分の2.5の額を超えない範囲内において市長が定める額 |
2 市長は、条例第51条の規定により市民税を減免した後、その減免理由が消滅した場合又はその減免が不適当と認められる場合においては、減免した税額の全部又は一部を取り消すことができる。
(平3規則24・平15規則24・一部改正、平21規則53・旧第4条繰下、令元規則21・令3規則42・一部改正)
(固定資産税の減免)
第11条 条例第71条第1項第2号又は第3号の規定に該当することにより減免する固定資産税は、次に定めるところによる。
(1) 条例第71条第1項第2号の規定に該当する場合 次の表の左欄に掲げる対象固定資産につき、それぞれ同表の右欄に掲げる額
対象固定資産 | 減免する額 |
埼玉県知事の認可を受けた幼稚園の経営者が所有し、かつ、当該幼稚園において直接保育の用に供する固定資産 | 当該固定資産に係る税額の全額 |
埼玉県知事の認可を受けた専修学校又は各種学校の経営者が所有し、かつ、当該専修学校又は各種学校において直接教育の用に供する固定資産 | 当該固定資産に係る税額の全額 |
埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第5条第1項の規定により埼玉県指定有形文化財に指定された固定資産 | 当該固定資産に係る税額の全額 |
川越市土地開発公社が所有する固定資産のうち、公共の用に供されると認められる固定資産 | 当該固定資産に係る税額の全額 |
自治会、老人会その他これらに類するものが所有し、又は無償で借り受け、その地域の住民の福祉の向上に資する目的のために使用していると認められる固定資産 | 当該固定資産に係る税額の全額 |
神社、ほこら、石碑等(特定の者が所有し、かつ、独占的に使用しているものを除く。)の敷地 | 当該土地に係る税額の全額 |
私道の用に供する土地で法第348条第2項第5号の公共の用に供する道路に準ずるもの | 当該土地に係る税額の全額 |
市の家庭保育室として指定された保育施設の経営者が所有し、かつ、当該家庭保育室において直接保育の用に供する家屋 | 当該家屋に係る税額の全額(直接保育の用に供する部分以外の部分との共用部分がある場合における当該共用部分については、当該共用部分に係る税額の2分の1の額) |
農業保険法(昭和22年法律第185号)による組合が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫の敷地 | 当該土地に係る税額の全額 |
川越市文化財保護条例(昭和52年条例第23号)第5条第1項の規定により市指定有形文化財に指定された固定資産 | 当該固定資産に係る税額の全額 |
公衆浴場の用に供する固定資産(土地にあつては、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) | 当該固定資産に係る税額の3分の2の額 |
公益財団法人自転車駐車場整備センターが、その事業により設置した自転車駐車場の用に供する家屋又は償却資産 | 当該家屋又は償却資産に係る税額の2分の1の額 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の土地 | 当該土地に係る税額の5分の1(法第348条第2項第8号の2に該当することによつて非課税となる伝統的建造物である家屋の敷地(当該伝統的建造物を上方から投影した場合に投影される部分に限る。)は、2分の1)の額 |
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第5条第1項の規定により救急医療用ヘリコプター(同法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)を用いた救急医療の確保について定められた医療計画に基づき、当該救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院が運航する救急医療用ヘリコプターの運航の用に供する固定資産 | 当該固定資産に係る税額の全額 |
その他これらの固定資産に類するもので、特別の理由があるものとして市長が認めるもの | 当該類する固定資産との均衡を考慮して市長が定める額 |
(2) 条例第71条第1項第3号の規定に該当する場合 災害のあつた年度(災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、当該年度及び当該年度の翌年度)の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについては、固定資産の次の表の左欄に掲げる被災の状況の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額
被災の状況 | 減免する額 |
10分の5以上の損害を受けた場合 | 納付すべき税額の全額 |
10分の4以上10分の5未満の損害を受けた場合 | 納付すべき税額の10分の7の額 |
10分の3以上10分の4未満の損害を受けた場合 | 納付すべき税額の10分の6の額 |
10分の1以上10分の3未満の損害を受けた場合 | 納付すべき税額の10分の5の額 |
10分の1未満の損害であつて市長が特に認めたものを受けた場合 | 納付すべき税額の10分の5の額を超えない範囲内において市長が定める額 |
2 条例第71条第1項第4号の規定により、市長が特別の事由があるものとして認めるものは、次の各号に掲げるものとし、その減免する額は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 固定資産の所有者のうち、傷病その他これに類する理由により収入が著しく減少し、かつ、その属する世帯の構成員の年間収入の合計額を、当該世帯の最低限度の生活の需要を満たすものとして生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1により算定した額に12を乗じて得た額で除した割合が次の表の左欄に掲げる割合であるもの(固定資産の所有の状況その他の理由により減免することが適当でないと認められる者を除く。)の世帯が現に居住する住宅及びその敷地(床面積が120平方メートルを超える住宅にあつては120平方メートルを、面積が200平方メートルを超える敷地にあつては200平方メートルをそれぞれ減免の対象とする面積の上限とする。) 当該住宅及びその敷地に係る税額について、その理由が発生した日以後に納期の末日が到来するものに限り、同表の右欄に掲げる額
割合 | 減免する額 |
1未満 | 納付すべき額の全額 |
1以上1.3未満 | 納付すべき税額の10分の8の額 |
1.3以上1.5未満 | 納付すべき税額の10分の6の額 |
1.5以上1.7未満 | 納付すべき税額の10分の4の額 |
1.7以上2未満 | 納付すべき税額の10分の2の額 |
納期 | 減免する額 |
第1期 | 納付すべき税額の全額 |
第2期 | 納付すべき第2期から第4期までの税額の合計額 |
第3期 | 納付すべき第3期及び第4期の税額の合計額 |
第4期 | 納付すべき第4期の税額 |
納期 | 減免する額 |
第1期 | 納付すべき税額の全額 |
第2期 | 納付すべき第2期から第4期までの税額の合計額 |
第3期 | 納付すべき第3期及び第4期の税額の合計額 |
第4期 | 納付すべき第4期の税額 |
納期 | 減免する額 |
第1期 | 納付すべき税額の全額 |
第2期 | 納付すべき第2期から第4期までの税額の合計額 |
第3期 | 納付すべき第3期及び第4期の税額の合計額 |
第4期 | 納付すべき第4期の税額 |
納期 | 減免する額 |
第1期 | 納付すべき税額の全額 |
第2期 | 納付すべき第2期から第4期までの税額の合計額 |
第3期 | 納付すべき第3期及び第4期の税額の合計額 |
第4期 | 納付すべき第4期の税額 |
納期 | 減免する額 |
第1期 | 納付すべき税額の全額 |
第2期 | 納付すべき第2期から第4期までの税額の合計額 |
第3期 | 納付すべき第3期及び第4期の税額の合計額 |
第4期 | 納付すべき第4期の税額 |
(7) 前各号に規定する固定資産に類するもので、特別の理由があるものとして市長が認めるもの 当該類する固定資産との均衡を考慮して市長が定める額
3 前条第2項の規定は、固定資産税の減免に準用する。
(平3規則24・平9規則20・平12規則45・平16規則15・平17規則19・一部改正、平21規則53・旧第5条繰下、平26規則46・平26規則64・平27規則16・平27規則69・平30規則40・令元規則21・令3規則42・一部改正)
障害の区分 | 障害の級別 |
ア 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
イ 聴覚障害 | 2級及び3級 |
ウ 平衡機能障害 | 3級 |
エ 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
オ 上肢不自由 | 1級及び2級 |
カ 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
キ 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
ク 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
|
上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
ケ 心臓機能障害 | 1級及び3級 |
コ じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
サ 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
シ ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
ス 小腸の機能障害 | 1級及び3級 |
セ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
ソ 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
ア 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
イ 聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
ウ 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
エ 音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
オ 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
カ 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
キ 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
ク 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ケ じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
コ 呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
サ ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
シ 小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ス 肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1(1)に定める重度の障害を有するもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けているもののうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
2 第10条第2項の規定は、軽自動車税の減免について準用する。
(昭61規則26・平2規則15・平2規則24・平4規則17・平8規則9・平9規則22・平10規則37・平11規則27・平13規則32・平14規則31・一部改正、平21規則53・旧第6条繰下・一部改正、平22規則42・令5規則28・一部改正)
(事業所税の減免)
第13条 条例第141条第1項第2号の規定に該当することにより減免する事業所税は、次に定めるところによる。
減免対象施設 | 減免割合 | |
(1) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 | 資産割及び従業者割の2分の1 | |
(2) 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、次に掲げるもの | ア その振興につき国又は地方団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの | 資産割の2分の1 |
イ ア以外の主として定員制をとつている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大(おおむね同程度以上)であると認められるもの | 当該舞台等に係る資産割の2分の1 | |
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所 | 資産割及び従業者割の2分の1 | |
(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) | 資産割及び従業者割の一定割合(当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数を当該者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数で除して得た値の2分の1 | |
(5) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条第1項に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 | 資産割の2分の1 | |
(6) 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの | 資産割及び従業者割の全部 | |
(7) 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)第9条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの | 資産割及び従業者割の全部 | |
(8) 農林中央金庫又は商工組合中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 | 資産割及び従業者割の全部 | |
(9) 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。) | 資産割及び従業者割の全部 | |
(10) 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条に規定する果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条に規定する炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。) | 資産割の2分の1 | |
(11) 法第701条の41第1項の表第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて3万平方メートル未満であるもの | 資産割及び従業者割の全部 | |
(12) 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 | 資産割の2分の1 | |
(13) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設 | 資産割の2分の1 | |
(14) ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあつては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあつては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 | 資産割の2分の1 | |
(15) 藺製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(藺製品と併せ製造するポリプロピレン製花むしろに係るものを含む。) | 資産割の2分の1 | |
(16) 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設 | 資産割の4分の3 | |
(17) ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者 | 当該事業に従事する者に係る従業者割の全部 | |
(18) 列車内において食堂及び売店の事業を行う者 | 当該事業に従事する者に係る従業者割の2分の1 | |
(19) 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉場を含む。)及び製品倉庫 | 資産割の2分の1 |
(平3規則24・追加、平4規則17・平5規則36・平8規則25・平10規則37・平12規則42・平15規則24・平16規則15・一部改正、平21規則53・旧第6条の2繰下、平30規則4・一部改正)
(文書等の様式)
第14条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
様式番号 | 名称 |
1 | 徴税吏員証 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 |
3 | 固定資産評価員証 |
4 | 固定資産評価補助員証 |
5 | 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 |
6 | 納税管理人申告書兼承認申請書 |
7 | 課税・所得・非課税・納税証明交付申請書 |
8 | 徴収猶予申請書 |
9 | 徴収猶予期間延長申請書 |
10 | 徴収猶予通知書 |
11 | 徴収猶予・換価の猶予期間延長通知書 |
12 | 財産差押解除申請書 |
13 | 徴収猶予・徴収猶予期間延長申請棄却通知書 |
14 | 徴収猶予取消通知書 |
15 | 換価の猶予申請書 |
16 | 換価の猶予期間延長申請書 |
17 | 換価の猶予通知書 |
18 | 換価の猶予・換価の猶予期間延長申請棄却通知書 |
19 | 換価の猶予取消通知書 |
20 | 担保提供書 |
21 | 納税保証書 |
22 | 市民税・県民税・森林環境税納入書 |
23 | 寄附金税額控除法人等指定申請書 |
24 | 寄附金税額控除法人等指定通知書 |
25 | 寄附金税額控除法人等指定申請棄却通知書 |
26 | 寄附金税額控除指定法人等報告書 |
27 | 寄附金税額控除法人等指定取消通知書 |
28 | 市民税・県民税申告書 |
29 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書 |
30 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(口座振替加入者用) |
31 | 市民税・県民税・森林環境税決定通知書(年金特別徴収者用) |
32 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(随時期) |
33 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(随時期・口座振替加入者用) |
34 | 市民税・県民税・森林環境税変更通知書 |
35 | 市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書 |
36 | 市県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 |
37 | 法人設立・変更等届出書 |
38 | 法人市民税更正(決定)通知書 |
39 | 法人市民税減免申請書 |
40 | 市民税・県民税減免申請書 |
41 | 市民税・県民税減免通知書 |
42 | 市民税・県民税減免申請棄却通知書 |
43 | 森林環境税免除申請書 |
44 | 森林環境税免除通知書 |
45 | 森林環境税免除申請棄却通知書 |
46 | 市民税・県民税特定配当等・特定株式等譲渡所得金額課税方式選択申告書 |
47 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 |
48 | 固定資産税・都市計画税納税通知書(口座振替加入者用) |
49 | 固定資産の価格及び固定資産税・都市計画税の決定(修正)通知書 |
50 | 固定資産税非課税規定の適用申告書 |
51 | 固定資産税減免申請書 |
52 | 被災住宅用地の特例適用申告書 |
53 | 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 |
54 | サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書 |
55 | 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書 |
56 | 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 |
57 | 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 |
58 | 特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書 |
59 | 特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 |
60 | 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額申告書 |
61 | 軽自動車税種別割納税通知書 |
62 | 軽自動車税種別割減免申請書 |
63 | 身体障害者等に係る軽自動車税種別割減免申請書 |
64 | 原動機付自転車等標識 |
65 | 原動機付自転車等標識(シンボルマーク及びマスコットキャラクター入り) |
66 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 |
67 | 入湯税納入申告書 |
68 | 入湯税更正(決定)等通知書 |
69 | 入湯税に係る経営(異動)申告書 |
70 | 入湯税納入書 |
71 | 事業所税更正請求書 |
72 | 従業者給与総額月別内訳明細書 |
73 | 事業所等の新設(廃止)申告書 |
74 | 事業所用家屋貸付(異動)申告書 |
75 | 事業所用家屋休止届 |
76 | 事業所税減免申請書 |
77 | 事業所税納付書 |
(平3規則24・平4規則17・平9規則22・平10規則36・平15規則24・平16規則15・一部改正、平21規則53・旧第7条繰下・一部改正、平24規則80・平27規則83・平28規則51・平30規則40・平30規則74・平31規則24・令元規則36・令2規則62・令2規則76・令4規則14・令5規則56・令6規則55・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平9規則22・追加、平21規則53・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の市税から適用する。
附則(昭和49年9月10日規則第33号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の市税条例の規定は、昭和49年度分の軽自動車税から適用し、昭和48年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(従前の定めによつてなされた処分等の効力)
第3条 この規則施行の際、従前の定めによつてなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によつてなされた手続又は提出した書類とみなす。
(市税に関する文書の様式を定める規則の廃止)
第4条 川越市税に関する文書を定める規則(昭和35年規則第3号)は廃止する。
附則(昭和49年11月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月10日規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の川越市税条例施行規則の規定は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月7日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第42号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月15日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日規則第53号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第42号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の川越市税条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成24年11月30日規則第80号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月7日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第1項第2号の規定は、平成26年1月1日以後に受けた災害により著しく価値を減じた固定資産について適用する。
附則(平成26年11月10日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月16日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第83号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第51号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年3月8日規則第7号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年6月2日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年12月28日規則第74号)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、様式第2号(表)の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条第1項第2号の規定は、令和元年10月12日以後に発生した災害に係る市民税の減免について適用し、同日前に発生した災害に係る市民税の減免については、なお従前の例による。
3 改正後の第11条第1項第2号の規定は、令和元年10月12日以後に発生した災害に係る固定資産税の減免について適用し、同日前に発生した災害に係る固定資産税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日規則第36号)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第62号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第76号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月13日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第60号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月2日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則83・全改)
(平27規則83・全改、平30規則74・一部改正)
(平27規則83・全改)
(平27規則83・全改)
(令4規則24・全改)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・追加)
(令4規則14・追加)
(令6規則55・全改)
(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第21号繰下、令4規則24・一部改正)
(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第22号繰下)
(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第23号繰下)
(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第24号繰下、令4規則24・一部改正)
(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第25号繰下)
(令2規則76・全改、令4規則14・旧様式第26号繰下)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(平29規則7・全改、平30規則40・旧様式第30号繰下、令元規則36・旧様式第31号繰下、令4規則14・旧様式第33号繰下、令4規則24・一部改正)
(平29規則7・全改、平30規則40・旧様式第31号繰下、令元規則36・旧様式第32号繰下、令4規則14・旧様式第34号繰下、令4規則24・一部改正)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第32号繰下、令元規則36・旧様式第33号繰下、令4規則14・旧様式第35号繰下、令4規則24・一部改正)
(令元規則36・追加、令4規則14・旧様式第36号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第34号繰下、令元規則36・旧様式第35号繰下、令4規則14・旧様式第37号繰下、令4規則24・一部改正)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・全改)
(令6規則55・追加)
(令6規則55・追加)
(令6規則55・追加)
(平30規則74・追加、令元規則36・旧様式第39号繰下・一部改正、令4規則14・旧様式第41号繰下、令4規則24・一部改正、令6規則55・旧様式第43号繰下)
(令6規則55・追加)
(令6規則55・追加)
(令6規則55・追加)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第44号繰下、平30規則74・旧様式第45号繰下、令元規則36・旧様式第46号繰下、令2規則76・旧様式第48号繰上、令4規則14・旧様式第45号繰下、令4規則24・一部改正、令6規則55・旧様式第47号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第45号繰下、平30規則74・旧様式第46号繰下、令元規則36・旧様式第47号繰下、令2規則76・旧様式第49号繰上、令4規則14・旧様式第46号繰下、令4規則24・一部改正、令6規則55・旧様式第48号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第46号繰下、平30規則74・旧様式第47号繰下、令元規則36・旧様式第48号繰下、令2規則76・旧様式第50号繰上、令4規則14・旧様式第47号繰下、令4規則24・一部改正、令6規則55・旧様式第49号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第48号繰下、平30規則74・旧様式第49号繰下、平31規則24・旧様式第50号繰上、令元規則36・旧様式第49号繰下、令2規則76・旧様式第51号繰上、令4規則14・旧様式第48号繰下、令4規則24・一部改正、令6規則55・旧様式第50号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第49号繰下・一部改正、平30規則74・旧様式第50号繰下、平31規則24・旧様式第51号繰上、令元規則36・旧様式第50号繰下、令2規則76・旧様式第52号繰上、令4規則14・旧様式第49号繰下、令4規則24・一部改正、令6規則55・旧様式第51号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第50号繰下・一部改正、平30規則74・旧様式第51号繰下、平31規則24・旧様式第52号繰上、令元規則36・旧様式第51号繰下、令2規則76・旧様式第53号繰上、令4規則14・旧様式第50号繰下、令4規則24・令5規則56・一部改正、令6規則55・旧様式第52号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第51号繰下・一部改正、平30規則74・旧様式第53号繰下、平31規則24・旧様式第54号繰上、令元規則36・旧様式第53号繰下、令2規則76・旧様式第55号繰上、令4規則14・旧様式第52号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第54号繰上・一部改正、令6規則55・旧様式第53号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第52号繰下・一部改正、平30規則74・旧様式第54号繰下、平31規則24・旧様式第55号繰上、令元規則36・旧様式第54号繰下、令2規則76・旧様式第56号繰上、令4規則14・旧様式第53号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第55号繰上・一部改正、令6規則55・旧様式第54号繰下)
(令5規則56・追加、令6規則55・旧様式第55号繰下)
(平30規則40・追加、平30規則74・旧様式第55号繰下、平31規則24・旧様式第56号繰上、令元規則36・旧様式第55号繰下、令2規則76・旧様式第57号繰上、令4規則14・旧様式第54号繰下、令4規則24・令5規則56・一部改正、令6規則55・旧様式第56号繰下)
(令5規則56・追加、令6規則55・旧様式第57号繰下)
(令5規則28・全改、令5規則56・旧様式第57号繰下、令6規則55・旧様式第58号繰下)
(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第59号繰上、令4規則14・旧様式第56号繰下、令5規則56・旧様式第58号繰下、令6規則55・旧様式第59号繰下)
(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第60号繰上、令4規則14・旧様式第57号繰下、令5規則56・旧様式第59号繰下、令6規則55・旧様式第60号繰下)
(令5規則60・全改、令6規則55・旧様式第61号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第57号繰下、平30規則74・旧様式第60号繰下、平31規則24・旧様式第61号繰上、令元規則36・旧様式第60号繰下、令2規則76・旧様式第62号繰上、令4規則14・旧様式第59号繰下、令5規則56・旧様式第61号繰下、令5規則60・一部改正、令6規則55・旧様式第62号繰下)
(令5規則60・全改、令6規則55・旧様式第63号繰下)
(平30規則74・追加、平31規則24・旧様式第63号繰上、令元規則36・旧様式第62号繰下、令2規則76・旧様式第64号繰上、令4規則14・旧様式第61号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第63号繰下、令6規則55・旧様式第64号繰下)
(平30規則74・追加、平31規則24・旧様式第64号繰上、令元規則36・旧様式第63号繰下、令2規則76・旧様式第65号繰上、令4規則14・旧様式第62号繰下、令5規則56・旧様式第64号繰下、令6規則55・旧様式第65号繰下)
(平30規則74・追加、平31規則24・旧様式第65号繰上、令元規則36・旧様式第64号繰下、令2規則76・旧様式第66号繰上、令4規則14・旧様式第63号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第65号繰下、令6規則55・旧様式第66号繰下)
(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第67号繰上、令4規則14・旧様式第64号繰下、令5規則56・旧様式第66号繰下、令6規則55・旧様式第67号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第59号繰下、平30規則74・旧様式第62号繰下、平31規則24・旧様式第67号繰上、令元規則36・旧様式第66号繰下、令2規則76・旧様式第68号繰上、令4規則14・旧様式第65号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第67号繰下、令6規則55・旧様式第68号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第60号繰下、平30規則74・旧様式第63号繰下、平31規則24・旧様式第68号繰上、令元規則36・旧様式第67号繰下、令2規則76・旧様式第69号繰上、令4規則14・旧様式第66号繰下、令5規則56・旧様式第68号繰下、令6規則55・旧様式第69号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第61号繰下、平30規則74・旧様式第64号繰下、平31規則24・旧様式第69号繰上、令元規則36・旧様式第68号繰下、令2規則76・旧様式第70号繰上、令4規則14・旧様式第67号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第69号繰下、令6規則55・旧様式第70号繰下)
(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第62号繰下、平30規則74・旧様式第65号繰下、平31規則24・旧様式第70号繰上、令元規則36・旧様式第69号繰下、令2規則76・旧様式第71号繰上、令4規則14・旧様式第68号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第70号繰下、令6規則55・旧様式第71号繰下)
(平28規則51・追加、平30規則40・旧様式第63号繰下、平30規則74・旧様式第66号繰下、平31規則24・旧様式第71号繰上、令元規則36・旧様式第70号繰下、令2規則76・旧様式第72号繰上、令4規則14・旧様式第69号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第71号繰下、令6規則55・旧様式第72号繰下)
(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第73号繰上、令4規則14・旧様式第70号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第72号繰下、令6規則55・旧様式第73号繰下)
(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第74号繰上、令4規則14・旧様式第71号繰下、令5規則56・旧様式第73号繰下、令6規則55・旧様式第74号繰下)