○川越市税条例施行規則

昭和四十九年四月一日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市税条例(昭和二十九年条例第十九号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(随時に賦課徴収する市税の納期限)

第二条 条例第七条の規定によつて賦課徴収する市税の納期限は、次に掲げるところによる。ただし、市長がこれによりがたいと認めるときは、この納期限によらないことができる。

 十五日以前に納税通知書を発するときは、その月の末日

 十六日以後に納税通知書を発するときは、その翌月の末日

(災害等による期限の延長)

第三条 条例第十八条の二第一項に規定する災害その他やむを得ない理由は、次に掲げるものをいう。

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたとき。

 交通又は通信が途絶したとき。

 疾病その他の理由によつて心身に障害を生じたとき。

 前三号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。

(平一五規則二四・一部改正)

(法人等指定の要件)

第四条 条例第三十四条の六第一項第三号ハの規定による指定(以下「法人等指定」という。)は、次に掲げる要件を満たす法人又は団体に対して行うものとする。

 市内に事務所その他当該法人又は団体の主たる目的である業務を行うための施設(次条第一項第四号及び第七条第一項第三号において「事務所等」という。)があること。

 市内で当該法人又は団体の主たる目的である業務を現に行つており、かつ、継続して行うことが確実であること。

(平二一規則五三・追加)

(法人等指定の手続)

第五条 法人等指定を受けようとする法人又は団体は、寄附金税額控除法人等指定申請書に次に掲げる書類を添付して、法人等指定を受けようとする年の前年の十一月一日からその年の十月三十一日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。

 当該法人又は団体の募集する寄附金が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号又は第三号に掲げる寄附金(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の三の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。第七条第一項第一号及び第九条第一項において「財務大臣指定等寄附金」という。)であることを証する書類

 定款又はこれに準ずる書類

 登記事項証明書又はこれに準ずる書類

 市内に事務所等があることを証する書類

 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類(第八条第一項において「事業報告書等」という。)

 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、法人等指定をしたときはその旨を、法人等指定をしなかつたときはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

3 市長は、法人等指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

 指定年月日

 法人等指定をした法人又は団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(平二一規則五三・追加)

(法人等指定の効力の発生)

第六条 法人等指定は、当該法人等指定の日の属する年の一月一日にさかのぼつてその効力を生ずる。

(平二一規則五三・追加)

(指定法人等に係る変更等の届出)

第七条 法人等指定を受けた法人又は団体(以下「指定法人等」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

 募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなつたとき。

 第四条各号に掲げる要件を満たさなくなつたとき。

 市内の事務所等の所在地又は名称に変更があつたとき。

 第五条第三項第二号に掲げる事項に変更があつたとき。

2 市長は、前項第四号の規定による届出(指定法人等の代表者の氏名の変更に係るものを除く。)があつたときは、その旨を告示するものとする。

(平二一規則五三・追加)

(指定法人等に係る報告等)

第八条 指定法人等は、毎事業年度終了後四月以内に、寄附金税額控除指定法人等報告書に当該事業年度の事業報告書等を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、指定法人等に対し、当該指定法人等が募集する寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(平二一規則五三・追加)

(法人等指定の失効及び取消し)

第九条 法人等指定は、指定法人等が募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなつたとき、又は次項の規定により法人等指定が取り消されたときは、その効力を失う。

2 市長は、指定法人等が次のいずれかに該当するときは、法人等指定を取り消すことができる。

 第四条各号に掲げる要件を満たさなくなつたとき。

 正当な理由なく前条第一項の規定による事業報告書等の提出又は同条第二項の規定による報告若しくは資料の提出を行わなかつたとき。

 偽りその他不正の手段により法人等指定を受けたとき。

3 市長は、前項の規定により法人等指定を取り消したときは、当該取消しを受けた法人又は団体にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第二項の規定により法人等指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(平二一規則五三・追加)

(市民税の減免)

第十条 条例第五十一条第一項第二号又は第六号の規定に該当することにより減免する市民税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)は、次に定めるところによる。

 条例第五十一条第一項第二号に該当する場合

 退職、休職、傷病その他これらに類する特別の理由により、当該年の所得が皆無又は前年に比較して著しく減少し、次の表の上欄に掲げる所得の減少割合(前年中の合計所得金額から当該年の合計所得金額又はその見積額(法第二百九十二条第一項第十三号に定める額又はこれに準じて計算した額)を控除した額を合計所得金額で除して得た割合)に該当することとなつた者(生計維持割合(納税義務者の前年中の合計所得金額を同一世帯内の所得者の前年中の合計所得金額の合計額で除して得た割合。以下同じ。)が十分の三未満の者を除く。)については、当該年度の税額のうち、その理由の発生した日以後に納期の末日が到来するものについて、同表の中欄に掲げる減免基本税額に同表の下欄に掲げる生計維持割合に応ずる補正率を乗じて得た額

所得の減少割合

減免基本税額

生計維持割合に応ずる補正率

十分の八以上

所得割額の十分の八の額

(1) 生計維持割合が十分の三以上十分の五未満のとき 十分の七

(2) 生計維持割合が十分の五以上十分の七未満のとき 十分の八

(3) 生計維持割合が十分の七以上十分の九未満のとき 十分の九

(4) 生計維持割合が十分の九以上のとき 十分の十

十分の六以上十分の八未満

所得割額の十分の六の額

十分の四以上十分の六未満

所得割額の十分の四の額

 納税義務者が賦課期日後に死亡(災害による場合を除く。)したことによりその納税義務を承継した相続人が著しく納税困難と認められる場合においては、当該年度の税額のうち死亡の日以後に納期の末日が到来するものについて、死亡者の次の表の上欄に掲げる前年中の合計所得金額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡者が事業経営者であつて、相続人が引き続き事業を経営する場合を除く。)

前年中の合計所得金額

減免する額

二百万円以下の額

納付すべき税額の全額

二百万円を超え四百万円以下の額

納付すべき税額の十分の八の額

四百万円を超える額

納付すべき税額の十分の六の額

 条例第五十一条第一項第六号の規定に該当する場合

 災害により納税義務者が次の表の上欄に掲げる被災の状況に該当することとなつた場合においては、当該災害のあつた年度の税額のうち当該災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについて、それぞれ同表の下欄に掲げる額

被災の状況

減免する額

死亡し、又は行方不明若しくは特別障害者(法第三百十四条の二第一項第六号に規定する特別障害者をいう。)となつた場合

納付すべき税額の全額

障害者(法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。)となつた場合

納付すべき税額の十分の九の額

 災害により納税義務者又はその同一生計配偶者(法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者をいう。)若しくは扶養親族(同項第九号に規定する扶養親族をいう。)が所有する家屋又は家財につき次の表の上欄に掲げる被災の状況に該当することとなつた場合においては、当該災害のあつた年度の税額のうち当該災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについて、当該納税義務者の同表の中欄に掲げる前年中の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

被災の状況

前年中の合計所得金額

減免する額

十分の五以上の損害を受けた場合

五百万円以下の額

納付すべき税額の全額

五百万円を超え千万円以下の額

納付すべき税額の十分の五の額

十分の四以上十分の五未満の損害を受けた場合

五百万円以下の額

納付すべき税額の十分の七の額

五百万円を超え千万円以下の額

納付すべき税額の十分の三・五の額

十分の三以上十分の四未満の損害を受けた場合

五百万円以下の額

納付すべき税額の十分の六の額

五百万円を超え千万円以下の額

納付すべき税額の十分の三の額

十分の一以上十分の三未満の損害を受けた場合

五百万円以下の額

納付すべき税額の十分の五の額

五百万円を超え千万円以下の額

納付すべき税額の十分の二・五の額

十分の一未満の損害であつて市長が特に認めたものを受けた場合

五百万円以下の額

納付すべき税額の十分の五の額を超えない範囲内において市長が定める額

五百万円を超え千万円以下の額

納付すべき税額の十分の二・五の額を超えない範囲内において市長が定める額

2 市長は、条例第五十一条の規定により市民税を減免した後、その減免理由が消滅した場合又はその減免が不適当と認められる場合においては、減免した税額の全部又は一部を取り消すことができる。

(平三規則二四・平一五規則二四・一部改正、平二一規則五三・旧第四条繰下、令元規則二一・令三規則四二・一部改正)

(固定資産税の減免)

第十一条 条例第七十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当することにより減免する固定資産税は、次に定めるところによる。

 条例第七十一条第一項第二号の規定に該当する場合 次の表の上欄に掲げる対象固定資産につき、それぞれ同表の下欄に掲げる額

対象固定資産

減免する額

埼玉県知事の認可を受けた幼稚園の経営者が所有し、かつ、当該幼稚園において直接保育の用に供する固定資産

当該固定資産に係る税額の全額

埼玉県知事の認可を受けた専修学校又は各種学校の経営者が所有し、かつ、当該専修学校又は各種学校において直接教育の用に供する固定資産

当該固定資産に係る税額の全額

埼玉県文化財保護条例(昭和三十年埼玉県条例第四十六号)第五条第一項の規定により埼玉県指定有形文化財に指定された固定資産

当該固定資産に係る税額の全額

川越市土地開発公社が所有する固定資産のうち、公共の用に供されると認められる固定資産

当該固定資産に係る税額の全額

自治会、老人会その他これらに類するものが所有し、又は無償で借り受け、その地域の住民の福祉の向上に資する目的のために使用していると認められる固定資産

当該固定資産に係る税額の全額

神社、ほこら、石碑等(特定の者が所有し、かつ、独占的に使用しているものを除く。)の敷地

当該土地に係る税額の全額

私道の用に供する土地で法第三百四十八条第二項第五号の公共の用に供する道路に準ずるもの

当該土地に係る税額の全額

市の家庭保育室として指定された保育施設の経営者が所有し、かつ、当該家庭保育室において直接保育の用に供する家屋

当該家屋に係る税額の全額(直接保育の用に供する部分以外の部分との共用部分がある場合における当該共用部分については、当該共用部分に係る税額の二分の一の額)

農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)による組合が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫の敷地

当該土地に係る税額の全額

川越市文化財保護条例(昭和五十二年条例第二十三号)第五条第一項の規定により市指定有形文化財に指定された固定資産

当該固定資産に係る税額の全額

公衆浴場の用に供する固定資産(土地にあつては、法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)

当該固定資産に係る税額の三分の二の額

公益財団法人自転車駐車場整備センターが、その事業により設置した自転車駐車場の用に供する家屋又は償却資産

当該家屋又は償却資産に係る税額の二分の一の額

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の土地

当該土地に係る税額の五分の一(法第三百四十八条第二項第八号の二に該当することによつて非課税となる伝統的建造物である家屋の敷地(当該伝統的建造物を上方から投影した場合に投影される部分に限る。)は、二分の一)の額

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第五条第一項の規定により救急医療用ヘリコプター(同法第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)を用いた救急医療の確保について定められた医療計画に基づき、当該救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院が運航する救急医療用ヘリコプターの運航の用に供する固定資産

当該固定資産に係る税額の全額

その他これらの固定資産に類するもので、特別の理由があるものとして市長が認めるもの

当該類する固定資産との均衡を考慮して市長が定める額

 条例第七十一条第一項第三号の規定に該当する場合 災害のあつた年度(災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、当該年度及び当該年度の翌年度)の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについては、固定資産の次の表の上欄に掲げる被災の状況の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

被災の状況

減免する額

十分の五以上の損害を受けた場合

納付すべき税額の全額

十分の四以上十分の五未満の損害を受けた場合

納付すべき税額の十分の七の額

十分の三以上十分の四未満の損害を受けた場合

納付すべき税額の十分の六の額

十分の一以上十分の三未満の損害を受けた場合

納付すべき税額の十分の五の額

十分の一未満の損害であつて市長が特に認めたものを受けた場合

納付すべき税額の十分の五の額を超えない範囲内において市長が定める額

2 条例第七十一条第一項第四号の規定により、市長が特別の事由があるものとして認めるものは、次の各号に掲げるものとし、その減免する額は、当該各号に定めるところによるものとする。

 固定資産の所有者のうち、傷病その他これに類する理由により収入が著しく減少し、かつ、その属する世帯の構成員の年間収入の合計額を、当該世帯の最低限度の生活の需要を満たすものとして生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)別表第一により算定した額に十二を乗じて得た額で除した割合が次の表の上欄に掲げる割合であるもの(固定資産の所有の状況その他の理由により減免することが適当でないと認められる者を除く。)の世帯が現に居住する住宅及びその敷地(床面積が百二十平方メートルを超える住宅にあつては百二十平方メートルを、面積が二百平方メートルを超える敷地にあつては二百平方メートルをそれぞれ減免の対象とする面積の上限とする。) 当該住宅及びその敷地に係る税額について、その理由が発生した日以後に納期の末日が到来するものに限り、同表の下欄に掲げる額

割合

減免する額

一未満

納付すべき額の全額

一以上一・三未満

納付すべき税額の十分の八の額

一・三以上一・五未満

納付すべき税額の十分の六の額

一・五以上一・七未満

納付すべき税額の十分の四の額

一・七以上二未満

納付すべき税額の十分の二の額

 年の途中において、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十一条の規定により土地又は家屋が物納された場合における当該土地又は家屋 当該物納の許可があつた日以後に到来する納期の末日により、当該納期が次の表の上欄に掲げる納期に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

納期

減免する額

第一期

納付すべき税額の全額

第二期

納付すべき第二期から第四期までの税額の合計額

第三期

納付すべき第三期及び第四期の税額の合計額

第四期

納付すべき第四期の税額

 賦課期日後において、法第三百四十八条第二項第九号から第十号の十までに規定する者が、これらの規定の適用を翌年度以降において受けることとなる家屋を完成させた場合における当該家屋の敷地(当該敷地を有料で借り受けている場合を除く。) その完成させた日以後に到来する納期(当該家屋及び敷地が非課税となる年度の前年度に係るものに限る。)の末日により、当該納期が次の表の上欄に掲げる納期に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

納期

減免する額

第一期

納付すべき税額の全額

第二期

納付すべき第二期から第四期までの税額の合計額

第三期

納付すべき第三期及び第四期の税額の合計額

第四期

納付すべき第四期の税額

 賦課期日後において、法第三百四十八条第二項第一号及び第二号に規定する者がその事業の用に供する固定資産を買収した場合における当該固定資産 その買収した日以後に到来する納期の末日により、当該納期が次の表の上欄に掲げる納期に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

納期

減免する額

第一期

納付すべき税額の全額

第二期

納付すべき第二期から第四期までの税額の合計額

第三期

納付すべき第三期及び第四期の税額の合計額

第四期

納付すべき第四期の税額

 賦課期日後において、法第三百四十八条第一項に規定する者が固定資産の寄附を受けた場合における当該固定資産 その寄附を受けた日以後に到来する納期の末日により、当該納期が次の表の上欄に掲げる納期に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

納期

減免する額

第一期

納付すべき税額の全額

第二期

納付すべき第二期から第四期までの税額の合計額

第三期

納付すべき第三期及び第四期の税額の合計額

第四期

納付すべき第四期の税額

 賦課期日後において、法第三百四十八条第一項に規定する者がその事業の用に供するために固定資産を無償で借り受けた場合における当該固定資産 その借り受けた日以後に到来する納期の末日により、当該納期が次の表の上欄に掲げる納期に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

納期

減免する額

第一期

納付すべき税額の全額

第二期

納付すべき第二期から第四期までの税額の合計額

第三期

納付すべき第三期及び第四期の税額の合計額

第四期

納付すべき第四期の税額

 前各号に規定する固定資産に類するもので、特別の理由があるものとして市長が認めるもの 当該類する固定資産との均衡を考慮して市長が定める額

3 前条第二項の規定は、固定資産税の減免に準用する。

(平三規則二四・平九規則二〇・平一二規則四五・平一六規則一五・平一七規則一九・一部改正、平二一規則五三・旧第五条繰下、平二六規則四六・平二六規則六四・平二七規則一六・平二七規則六九・平三〇規則四〇・令元規則二一・令三規則四二・一部改正)

(軽自動車税の減免)

第十二条 条例第九十一条の規定により軽自動車税の減免を受けることができる身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

イ 視覚障害

一級から三級までの各級及び四級の一

ロ 聴覚障害

二級及び三級

ハ 平衡機能障害

三級

ニ 音声機能障害

三級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

ホ 上肢不自由

一級及び二級

ヘ 下肢不自由

一級から六級までの各級

ト 体幹不自由

一級から三級までの各級及び五級

チ 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 

上肢機能

一級及び二級

移動機能

一級から六級までの各級

リ 心臓機能障害

一級及び三級

ヌ じん臓機能障害

一級及び三級

ル 呼吸器機能障害

一級及び三級

ヲ ぼうこう又は直腸の機能障害

一級及び三級

ワ 小腸の機能障害

一級及び三級

カ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級

ヨ 肝臓機能障害

一級から三級までの各級

 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

イ 視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

ロ 聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

ハ 平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

ニ 音声機能障害

特別項症から第二項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

ホ 上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

ヘ 下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

ト 体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

チ 心臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

リ じん臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ヌ 呼吸器機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ル ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ヲ 小腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ワ 肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和四十八年九月二十七日児発第七百二十五号厚生省児童家庭局長通知)第三、(1)に定める重度の障害を有するもの

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療を受けているもののうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有するもの

2 第十条第二項の規定は、軽自動車税の減免について準用する。

(昭六一規則二六・平二規則一五・平二規則二四・平四規則一七・平八規則九・平九規則二二・平一〇規則三七・平一一規則二七・平一三規則三二・平一四規則三一・一部改正、平二一規則五三・旧第六条繰下・一部改正、平二二規則四二・令五規則二八・一部改正)

(事業所税の減免)

第十三条 条例第百四十一条第一項第二号の規定に該当することにより減免する事業所税は、次に定めるところによる。

減免対象施設

減免割合

一 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の二分の一に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設

資産割及び従業者割の二分の一

二 法第七十二条の二第八項第二十八号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、次に掲げるもの

イ その振興につき国又は地方団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの

資産割の二分の一

ロ イ以外の主として定員制をとつている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大(おおむね同程度以上)であると認められるもの

当該舞台等に係る資産割の二分の一

三 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所

資産割及び従業者割の二分の一

四 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。)

資産割及び従業者割の一定割合(当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数を当該者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数で除して得た値の二分の一

五 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第九条第一項に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

資産割の二分の一

六 法第七百一条の四十一第一項の表第十五号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が二百五十台以下であるもの

資産割及び従業者割の全部

七 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第十六条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)の施行前において小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの

資産割及び従業者割の全部

八 農林中央金庫又は商工組合中央金庫がその本来の事業の用に供する施設

資産割及び従業者割の全部

九 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第七百一条の三十四第三項第十二号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。)

資産割及び従業者割の全部

十 果実飲料の日本農林規格(平成十年農林水産省告示第千七十五号)第一条に規定する果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第五百六十七号)第二条に規定する炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積三千平方メートル以下の場合に限る。)

資産割の二分の一

十一 法第七百一条の四十一第一項の表第十一号、第十三号、第十四号又は第十八号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号若しくは第二号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて三万平方メートル未満であるもの

資産割及び従業者割の全部

十二 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設

資産割の二分の一

十三 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設

資産割の二分の一

十四 ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあつては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあつては、製造の準備を含む。)の用に供する施設

資産割の二分の一

十五 製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(製品と併せ製造するポリプロピレン製花むしろに係るものを含む。)

資産割の二分の一

十六 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設

資産割の四分の三

十七 ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者

当該事業に従事する者に係る従業者割の全部

十八 列車内において食堂及び売店の事業を行う者

当該事業に従事する者に係る従業者割の二分の一

十九 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉場を含む。)及び製品倉庫

資産割の二分の一

(平三規則二四・追加、平四規則一七・平五規則三六・平八規則二五・平一〇規則三七・平一二規則四二・平一五規則二四・平一六規則一五・一部改正、平二一規則五三・旧第六条の二繰下、平三〇規則四・一部改正)

(文書等の様式)

第十四条 次の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該下欄に掲げるところによるものとする。

様式番号

名称

徴税吏員証

市税犯則事件調査吏員証

固定資産評価員証

固定資産評価補助員証

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

納税管理人申告書兼承認申請書

課税・所得・非課税・納税証明交付申請書

徴収猶予申請書

徴収猶予期間延長申請書

徴収猶予通知書

十一

徴収猶予・換価の猶予期間延長通知書

十二

財産差押解除申請書

十三

徴収猶予・徴収猶予期間延長申請棄却通知書

十四

徴収猶予取消通知書

十五

換価の猶予申請書

十六

換価の猶予期間延長申請書

十七

換価の猶予通知書

十八

換価の猶予・換価の猶予期間延長申請棄却通知書

十九

換価の猶予取消通知書

二十

担保提供書

二十一

納税保証書

二十二

市民税・県民税納入書

二十三

寄附金税額控除法人等指定申請書

二十四

寄附金税額控除法人等指定通知書

二十五

寄附金税額控除法人等指定申請棄却通知書

二十六

寄附金税額控除指定法人等報告書

二十七

寄附金税額控除法人等指定取消通知書

二十八

市民税・県民税申告書

二十九

市民税・県民税納税通知書

三十

市民税・県民税納税通知書(口座振替加入者用)

三十一

市民税・県民税決定通知書(年金特別徴収者用)

三十二

市民税・県民税納税通知書(随時期)

三十三

市民税・県民税納税通知書(随時期・口座振替加入者用)

三十四

市民税・県民税変更通知書

三十五

市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書

三十六

市県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

三十七

法人設立・変更等届出書

三十八

法人市民税更正(決定)通知書

三十九

法人市民税減免申請書

四十

市民税・県民税減免申請書

四十一

市民税・県民税減免通知書

四十二

市民税・県民税減免申請棄却通知書

四十三

市民税・県民税特定配当等・特定株式等譲渡所得金額課税方式選択申告書

四十四

固定資産税・都市計画税納税通知書

四十五

固定資産税・都市計画税納税通知書(口座振替加入者用)

四十六

固定資産の価格及び固定資産税・都市計画税の決定(修正)通知書

四十七

固定資産税非課税規定の適用申告書

四十八

固定資産税減免申請書

四十九

被災住宅用地の特例適用申告書

五十

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書

五十一

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書

五十二

耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書

五十三

高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額申告書

五十四

熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額申告書

五十五

特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書

五十六

特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額申告書

五十七

大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額申告書

五十八

軽自動車税種別割納税通知書

五十九

軽自動車税種別割減免申請書

六十

身体障害者等に係る軽自動車税種別割減免申請書

六十一

原動機付自転車等標識

六十二

原動機付自転車等標識(シンボルマーク及びマスコットキャラクター入り)

六十三

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

六十四

入湯税納入申告書

六十五

入湯税更正(決定)等通知書

六十六

入湯税に係る経営(異動)申告書

六十七

入湯税納入書

六十八

事業所税更正請求書

六十九

従業者給与総額月別内訳明細書

七十

事業所等の新設(廃止)申告書

七十一

事業所用家屋貸付(異動)申告書

七十二

事業所用家屋休止届

七十三

事業所税減免申請書

七十四

事業所税納付書

(平三規則二四・平四規則一七・平九規則二二・平一〇規則三六・平一五規則二四・平一六規則一五・一部改正、平二一規則五三・旧第七条繰下・一部改正、平二四規則八〇・平二七規則八三・平二八規則五一・平三〇規則四〇・平三〇規則七四・平三一規則二四・令元規則三六・令二規則六二・令二規則七六・令四規則一四・令五規則五六・一部改正)

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平九規則二二・追加、平二一規則五三・旧第八条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の市税から適用する。

(昭和四九年九月一〇日規則第三三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の市税条例の規定は、昭和四十九年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(従前の定めによつてなされた処分等の効力)

第三条 この規則施行の際、従前の定めによつてなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によつてなされた手続又は提出した書類とみなす。

(市税に関する文書の様式を定める規則の廃止)

第四条 川越市税に関する文書を定める規則(昭和三十五年規則第三号)は廃止する。

(昭和四九年一一月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年四月一〇日規則第一六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の川越市税条例施行規則の規定は、昭和五十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五六年六月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一二月二五日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年六月二一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年五月一〇日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年四月二〇日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年七月一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二六日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年五月六日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月二八日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二一日規則第九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年五月一五日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年四月八日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年五月八日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年四月七日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年五月七日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年五月一〇日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第四二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年五月一五日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年五月一〇日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年五月八日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二二日規則第一五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年九月一五日規則第五三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年四月三〇日規則第四二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の川越市税条例施行規則の規定は、平成二十二年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成二四年一一月三〇日規則第八〇号)

この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。

(平成二六年四月七日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十一条第一項第二号の規定は、平成二十六年一月一日以後に受けた災害により著しく価値を減じた固定資産について適用する。

(平成二六年一一月一〇日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月一三日規則第一六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一〇月一六日規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第八三号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第五一号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年三月八日規則第七号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年六月二日規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三〇年二月七日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三一日規則第四〇号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三〇年一二月二八日規則第七四号)

1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、様式第二号(表)の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三一年三月二九日規則第二四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一〇月三〇日規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十条第一項第二号の規定は、令和元年十月十二日以後に発生した災害に係る市民税の減免について適用し、同日前に発生した災害に係る市民税の減免については、なお従前の例による。

3 改正後の第十一条第一項第二号の規定は、令和元年十月十二日以後に発生した災害に係る固定資産税の減免について適用し、同日前に発生した災害に係る固定資産税の減免については、なお従前の例による。

(令和元年一二月二七日規則第三六号)

1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年三月三一日規則第一九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年九月二九日規則第六二号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第七六号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年三月三一日規則第一一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年五月一三日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市税条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第二八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年六月二七日規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年六月三〇日規則第六〇号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

(平27規則83・全改)

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(平27規則83・全改、平30規則74・一部改正)

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(平27規則83・全改)

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(平27規則83・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(平29規則43・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・追加)

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(令4規則14・追加)

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(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第20号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第21号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第22号繰下)

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(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第23号繰下)

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(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第24号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、令4規則14・旧様式第25号繰下)

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(令2規則76・全改、令4規則14・旧様式第26号繰下)

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(令2規則76・全改、令4規則14・旧様式第27号繰下、令5規則28・一部改正)

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(令2規則76・全改、令4規則14・旧様式第28号繰下、令5規則28・一部改正)

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(令2規則76・全改、令4規則14・旧様式第29号繰下、令5規則28・一部改正)

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(令2規則76・全改、令4規則14・旧様式第30号繰下、令5規則28・一部改正)

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(令2規則76・全改、令4規則14・旧様式第31号繰下、令5規則28・一部改正)

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(令元規則36・追加、令4規則14・旧様式第32号繰下)

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(平29規則7・全改、平30規則40・旧様式第30号繰下、令元規則36・旧様式第31号繰下、令4規則14・旧様式第33号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平29規則7・全改、平30規則40・旧様式第31号繰下、令元規則36・旧様式第32号繰下、令4規則14・旧様式第34号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第32号繰下、令元規則36・旧様式第33号繰下、令4規則14・旧様式第35号繰下、令4規則24・一部改正)

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(令元規則36・追加、令4規則14・旧様式第36号繰下)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第34号繰下、令元規則36・旧様式第35号繰下、令4規則14・旧様式第37号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第35号繰下、令元規則36・旧様式第36号繰下、令4規則14・旧様式第38号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第36号繰下、令元規則36・旧様式第37号繰下、令4規則14・旧様式第39号繰下)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第37号繰下、令元規則36・旧様式第38号繰下、令4規則14・旧様式第40号繰下)

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(平30規則74・追加、令元規則36・旧様式第39号繰下・一部改正、令4規則14・旧様式第41号繰下、令4規則24・一部改正)

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(令4規則14・追加、令5規則28・一部改正)

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(令4規則14・追加、令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・全改)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第44号繰下、平30規則74・旧様式第45号繰下、令元規則36・旧様式第46号繰下、令2規則76・旧様式第48号繰上、令4規則14・旧様式第45号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第45号繰下、平30規則74・旧様式第46号繰下、令元規則36・旧様式第47号繰下、令2規則76・旧様式第49号繰上、令4規則14・旧様式第46号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第46号繰下、平30規則74・旧様式第47号繰下、令元規則36・旧様式第48号繰下、令2規則76・旧様式第50号繰上、令4規則14・旧様式第47号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第48号繰下、平30規則74・旧様式第49号繰下、平31規則24・旧様式第50号繰上、令元規則36・旧様式第49号繰下、令2規則76・旧様式第51号繰上、令4規則14・旧様式第48号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第49号繰下・一部改正、平30規則74・旧様式第50号繰下、平31規則24・旧様式第51号繰上、令元規則36・旧様式第50号繰下、令2規則76・旧様式第52号繰上、令4規則14・旧様式第49号繰下、令4規則24・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第50号繰下・一部改正、平30規則74・旧様式第51号繰下、平31規則24・旧様式第52号繰上、令元規則36・旧様式第51号繰下、令2規則76・旧様式第53号繰上、令4規則14・旧様式第50号繰下、令4規則24・令5規則56・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第51号繰下・一部改正、平30規則74・旧様式第53号繰下、平31規則24・旧様式第54号繰上、令元規則36・旧様式第53号繰下、令2規則76・旧様式第55号繰上、令4規則14・旧様式第52号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第54号繰上・一部改正)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第52号繰下・一部改正、平30規則74・旧様式第54号繰下、平31規則24・旧様式第55号繰上、令元規則36・旧様式第54号繰下、令2規則76・旧様式第56号繰上、令4規則14・旧様式第53号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第55号繰上・一部改正)

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(令5規則56・追加)

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(平30規則40・追加、平30規則74・旧様式第55号繰下、平31規則24・旧様式第56号繰上、令元規則36・旧様式第55号繰下、令2規則76・旧様式第57号繰上、令4規則14・旧様式第54号繰下、令4規則24・令5規則56・一部改正)

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(令5規則56・追加)

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(令5規則28・全改、令5規則56・旧様式第57号繰下)

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(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第59号繰上、令4規則14・旧様式第56号繰下、令5規則56・旧様式第58号繰下)

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(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第60号繰上、令4規則14・旧様式第57号繰下、令5規則56・旧様式第59号繰下)

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(令5規則60・全改)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第57号繰下、平30規則74・旧様式第60号繰下、平31規則24・旧様式第61号繰上、令元規則36・旧様式第60号繰下、令2規則76・旧様式第62号繰上、令4規則14・旧様式第59号繰下、令5規則56・旧様式第61号繰下、令5規則60・一部改正)

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(令5規則60・全改)

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(平30規則74・追加、平31規則24・旧様式第63号繰上、令元規則36・旧様式第62号繰下、令2規則76・旧様式第64号繰上、令4規則14・旧様式第61号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第63号繰下)

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(平30規則74・追加、平31規則24・旧様式第64号繰上、令元規則36・旧様式第63号繰下、令2規則76・旧様式第65号繰上、令4規則14・旧様式第62号繰下、令5規則56・旧様式第64号繰下)

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(平30規則74・追加、平31規則24・旧様式第65号繰上、令元規則36・旧様式第64号繰下、令2規則76・旧様式第66号繰上、令4規則14・旧様式第63号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第65号繰下)

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(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第67号繰上、令4規則14・旧様式第64号繰下、令5規則56・旧様式第66号繰下)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第59号繰下、平30規則74・旧様式第62号繰下、平31規則24・旧様式第67号繰上、令元規則36・旧様式第66号繰下、令2規則76・旧様式第68号繰上、令4規則14・旧様式第65号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第67号繰下)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第60号繰下、平30規則74・旧様式第63号繰下、平31規則24・旧様式第68号繰上、令元規則36・旧様式第67号繰下、令2規則76・旧様式第69号繰上、令4規則14・旧様式第66号繰下、令5規則56・旧様式第68号繰下)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第61号繰下、平30規則74・旧様式第64号繰下、平31規則24・旧様式第69号繰上、令元規則36・旧様式第68号繰下、令2規則76・旧様式第70号繰上、令4規則14・旧様式第67号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第69号繰下)

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(平28規則51・全改、平30規則40・旧様式第62号繰下、平30規則74・旧様式第65号繰下、平31規則24・旧様式第70号繰上、令元規則36・旧様式第69号繰下、令2規則76・旧様式第71号繰上、令4規則14・旧様式第68号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第70号繰下)

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(平28規則51・追加、平30規則40・旧様式第63号繰下、平30規則74・旧様式第66号繰下、平31規則24・旧様式第71号繰上、令元規則36・旧様式第70号繰下、令2規則76・旧様式第72号繰上、令4規則14・旧様式第69号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第71号繰下)

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(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第73号繰上、令4規則14・旧様式第70号繰下、令4規則24・一部改正、令5規則56・旧様式第72号繰下)

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(令元規則36・追加、令2規則76・旧様式第74号繰上、令4規則14・旧様式第71号繰下、令5規則56・旧様式第73号繰下)

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川越市税条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第9号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和49年9月10日 規則第33号
昭和49年11月1日 規則第41号
昭和56年4月10日 規則第16号
昭和56年6月1日 規則第21号
昭和56年12月25日 規則第33号
昭和57年6月21日 規則第28号
昭和60年12月25日 規則第22号
昭和61年5月10日 規則第26号
平成2年4月20日 規則第15号
平成3年7月1日 規則第24号
平成4年3月26日 規則第5号
平成4年5月6日 規則第17号
平成5年12月28日 規則第36号
平成8年3月21日 規則第9号
平成8年5月15日 規則第25号
平成9年4月8日 規則第20号
平成9年5月8日 規則第22号
平成10年4月7日 規則第36号
平成10年5月7日 規則第37号
平成11年5月10日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第42号
平成12年5月15日 規則第45号
平成13年5月10日 規則第32号
平成14年5月8日 規則第31号
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年3月22日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第19号
平成21年9月15日 規則第53号
平成22年4月30日 規則第42号
平成24年11月30日 規則第80号
平成26年4月7日 規則第46号
平成26年11月10日 規則第64号
平成27年3月13日 規則第16号
平成27年10月16日 規則第69号
平成27年12月28日 規則第83号
平成28年3月31日 規則第51号
平成29年3月8日 規則第7号
平成29年6月2日 規則第43号
平成30年2月7日 規則第4号
平成30年3月31日 規則第40号
平成30年12月28日 規則第74号
平成31年3月29日 規則第24号
令和元年10月30日 規則第21号
令和元年12月27日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年9月29日 規則第62号
令和2年12月28日 規則第76号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年5月13日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第28号
令和5年6月27日 規則第56号
令和5年6月30日 規則第60号