○川越市公平委員会情報公開条例施行規則

平成9年2月17日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市公平委員会(以下「委員会」という。)における川越市情報公開条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13公平委規則1・令5公平委規則2・一部改正)

(委任)

第2条 委員会は、条例に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を委員長に委任する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、これを委員会に付議するものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により、公開決定等(重要又は異例なものに限る。)を行うこと。

(2) 条例第16条第1項の規定により、川越市行政不服審査会に諮問すること。

(3) 条例第17条の規定により、川越市情報公開・個人情報保護審議会に諮問すること。

(平13公平委規則1・平14公平委規則2・平28公平委規則2・令5公平委規則2・一部改正)

(専決)

第3条 上席の書記は、条例に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 条例第11条第1項の規定により、公開決定等(重要又は異例なものを除く。)を行うこと。

(2) 条例第11条第3項の規定により、公開決定等に係る期間を延長すること。

(3) 条例第12条の規定により、公開決定等に係る期限の特例を適用すること。

(4) 条例第13条第1項及び第2項の規定により、第三者に対し意見書を提出する機会を与えること。

(5) 条例第18条第1項及び附則第2項の規定による公文書の任意的公開に関すること。

(平9公平委規則4・平13公平委規則1・平14公平委規則2・令5公平委規則2・一部改正)

(総務課長への委任)

第4条 公文書を検索するために必要な資料を閲覧に供する事務を総務部総務課長に委任する。

(その他)

第5条 前3条に規定するもののほか、委員会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成8年規則第47号)の例による。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年11月20日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日公平委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日公平委規則第2号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月29日公平委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川越市公平委員会情報公開条例施行規則

平成9年2月17日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成9年2月17日 公平委員会規則第1号
平成9年11月20日 公平委員会規則第4号
平成13年2月27日 公平委員会規則第1号
平成14年3月26日 公平委員会規則第2号
平成28年3月23日 公平委員会規則第2号
令和5年3月29日 公平委員会規則第2号