○川越市公平委員会情報公開条例施行規則

平成九年二月十七日

公平委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市公平委員会(以下「委員会」という。)における川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三公平委規則一・令五公平委規則二・一部改正)

(委任)

第二条 委員会は、条例に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を委員長に委任する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、これを委員会に付議するものとする。

 条例第十一条第一項の規定により、公開決定等(重要又は異例なものに限る。)を行うこと。

 条例第十六条第一項の規定により、川越市行政不服審査会に諮問すること。

 条例第十七条の規定により、川越市情報公開・個人情報保護審議会に諮問すること。

(平一三公平委規則一・平一四公平委規則二・平二八公平委規則二・令五公平委規則二・一部改正)

(専決)

第三条 上席の書記は、条例に基づく委員会の事務のうち次に掲げる事務を専決することができる。

 条例第十一条第一項の規定により、公開決定等(重要又は異例なものを除く。)を行うこと。

 条例第十一条第三項の規定により、公開決定等に係る期間を延長すること。

 条例第十二条の規定により、公開決定等に係る期限の特例を適用すること。

 条例第十三条第一項及び第二項の規定により、第三者に対し意見書を提出する機会を与えること。

 条例第十八条第一項及び附則第二項の規定による公文書の任意的公開に関すること。

(平九公平委規則四・平一三公平委規則一・平一四公平委規則二・令五公平委規則二・一部改正)

(総務課長への委任)

第四条 公文書を検索するために必要な資料を閲覧に供する事務を総務部総務課長に委任する。

(その他)

第五条 前三条に規定するもののほか、委員会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成八年規則第四十七号)の例による。

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一一月二〇日公平委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年二月二七日公平委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二六日公平委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二三日公平委規則第二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和五年三月二九日公平委規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

川越市公平委員会情報公開条例施行規則

平成9年2月17日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成9年2月17日 公平委員会規則第1号
平成9年11月20日 公平委員会規則第4号
平成13年2月27日 公平委員会規則第1号
平成14年3月26日 公平委員会規則第2号
平成28年3月23日 公平委員会規則第2号
令和5年3月29日 公平委員会規則第2号