○川越市議会情報公開条例施行規程

平成九年三月十九日

市議会規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市議会における川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三市議会規程一・令五市議会規程二・一部改正)

(閲覧資料)

第二条 議長は、公文書を検索するために必要な資料を情報公開窓口に備え付けるものとする。

(市長への協議)

第三条 議長は、審査請求がされた場合には、速やかに市長に協議するものとする。

(令五市議会規程二・一部改正)

(その他)

第四条 前二条に規定するもののほか、川越市議会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成八年規則第四十七号)の例による。

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成一三年二月二六日市議会規程第一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和五年三月二三日市議会規程第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

川越市議会情報公開条例施行規程

平成9年3月19日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成9年3月19日 議会規程第1号
平成13年2月26日 議会規程第1号
令和5年3月23日 市議会規程第2号