○川越市議会情報公開条例施行規程
平成9年3月19日
市議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市議会における川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13市議会規程1・令5市議会規程2・一部改正)
(閲覧資料)
第2条 議長は、公文書を検索するために必要な資料を情報公開窓口に備え付けるものとする。
(市長への協議)
第3条 議長は、審査請求がされた場合には、速やかに市長に協議するものとする。
(令5市議会規程2・一部改正)
(その他)
第4条 前2条に規定するもののほか、川越市議会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成8年規則第47号)の例による。
附則
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 川越市議会事務局処務規程(昭和51年川越市議会規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年2月26日市議会規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日市議会規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。