○川越市議会事務局処務規程
昭和五十一年十月一日
市議会規程第一号
川越市議会事務局処務規程(昭和三十四年市議会規程第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 川越市議会事務局設置条例(昭和二十七年条例第二十六号)第四条の規定に基づく川越市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第二条 事務局に庶務課及び議事課を置く。
(平一九市議会規程二・全改)
(事務局の職員)
第三条 事務局に事務局長及び課長を置く。
2 前項の事務局長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百三十八条第三項の事務局長とする。
3 課長は、法第百三十八条第三項の書記とする。
4 第一項の職員のほか、必要に応じて事務局に副事務局長、参事、副参事、副課長、主幹、副主幹、主査、主任、主事及び主事補を置く。
5 副事務局長、参事、副参事、副課長、主幹、副主幹、主査、主任及び主事は、法第百三十八条第三項の書記とする。
6 主事補は、法第百三十八条第三項のその他の職員とする。
(平一九市議会規程二・全改、平二二市議会規程一・平二七市議会規程二・一部改正)
(局長等の職務)
第四条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 副事務局長は、局長を補佐し、事務局の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。
3 参事は、上司の命を受け、事務局の事務を整理する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副参事は、上司の命を受け、特に担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
6 副課長は、課長を補佐し、課の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。
7 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。
8 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
9 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。
10 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五九市議会規程一・昭六一市議会規程一・平七市議会規程一・平一二市議会規程二・平一九市議会規程二・平二二市議会規程一・平二七市議会規程二・平二八市議会規程一・一部改正)
(職務の代行)
第五条 局長に事故があるときは、副事務局長がその職務を代行する。
(平七市議会規程一・平一九市議会規程二・一部改正)
(事務分掌)
第六条 庶務課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 儀式、交際及び接待に関すること。
二 公印の管理に関すること。
三 議長会に関すること。
四 文書の審査及び収発に関すること。
五 例規の制定及び改廃に関すること。
六 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
七 議員の福利厚生に関すること。
八 職員の人事及び給与に関すること。
九 予算、決算及び経理に関すること。
十 物品の出納及び保管に関すること。
十一 議場その他各室の管理に関すること。
十二 その他他の所管に属しないこと。
2 議事課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 本会議及び委員会に関すること。
二 協議会及び公聴会に関すること。
三 議事日程及び諸報告に関すること。
四 議案、建議等に関すること。
五 請願及び陳情に関すること。
六 議員の出欠席に関すること。
七 質問及び討論の通告に関すること。
八 議会で行う選挙に関すること。
九 議決及び決定事項の処理に関すること。
十 会議録及び速記録に関すること。
十一 議会の傍聴に関すること。
十二 その他議事に関すること。
十三 市政その他の調査に関すること。
十四 議案その他の調査に関すること。
十五 議事関係法令等の調査及び先例に関すること。
十六 各種資料の作成に関すること。
十七 議会広報に関すること。
十八 議会図書に関すること。
(平一九市議会規程二・全改)
(事務分掌の特例)
第七条 議長は、事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務の分掌又は処理をさせることができる。
(局長専決事項)
第八条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 定例的な事業、行事等の実施に関すること。
二 軽易又は定例的な事項に係る通達及び副申に関すること。
三 所管に属する行政財産の一時使用許可に関すること。
四 副事務局長、参事及び課長(以下「副事務局長等」という。)の事務引継に関すること。
五 事務局長及び副事務局長等の三日以内その他の職員の四日以上の旅行命令に関すること。
六 事務局長及び副事務局長等の年次有給休暇に関すること。
七 事務局長及び副事務局長等の職務専念義務の免除に関すること。
八 副事務局長等の欠勤に関すること。
九 事務局長の子育て休暇及び夏期休暇の承認に関すること。
十 副事務局長等の一月未満その他の職員の一月以上の病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。
十一 副課長以下の職員の介護休暇及び介護時間の承認に関すること。
十二 副主幹以下の職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
十三 その他議長が特に指定したこと。
(平七市議会規程一・平七市議会規程一・平一一市議会規程一・平一二市議会規程二・平一九市議会規程二・平二四市議会規程一・平二七市議会規程二・平二八市議会規程一・平二八市議会規程二・一部改正)
(課長専決事項)
第九条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
課長共通専決事項
一 軽易又は定例的な照会、回答及び資料収集に関すること。
二 定例的な諸証明に関すること。
三 公文書の公開に関すること。
四 個人情報の保護に関すること。
五 文書の保存期間の決定及び廃棄に関すること。
六 所属職員の三日以内の旅行命令に関すること。
七 所属職員(第十条第一号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。
八 所属職員の一月未満の病気休暇及び特別休暇の承認並びに欠勤に関すること。
九 所属職員の組合休暇の承認及び職務専念義務の免除に関すること。
十 副主幹以下の職員(第十条第二号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
十一 その他軽易又は定例的な事項で前各号に準ずるものの処理に関すること。
庶務課長専決事項
一 公簿の閲覧に関すること。
二 公印の使用許可に関すること。
三 諸手当の受給資格の認定に関すること。
四 議場及び議会関係各室の使用に関すること。
議事課長専決事項
一 議案、会議録その他議事に関する書類の印刷に関すること。
二 議決謄本及び抄本の交付に関すること。
三 議会図書の管理に関すること。
(平七市議会規程一・平七市議会規程一・平九市議会規程一・平一一市議会規程一・平一四市議会規程一・平二八市議会規程一・令五市議会規程一・一部改正)
(副課長専決事項)
第十条 副課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。
二 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(平二八市議会規程一・追加、令五市議会規程一・一部改正)
(副主幹専決事項)
第十一条 副主幹(副主幹を置かない場合にあつては主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易な照会に対する回答
二 公簿の閲覧及び公簿による証明のうち軽易なもの
(平二八市議会規程一・追加)
(報告)
第十二条 専決権者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。
(平二八市議会規程一・旧第十条繰下)
代決の順序 決裁権者 | 代決者 | |
第一次 | 第二次 | |
局長 | 副事務局長 | 主務の課長 |
課長 | 副課長(課長があらかじめ指定する事項にあつては主幹) | 主務の主幹又は副主幹 |
2 前項の規定により代決をしたときは、すみやかに上司に報告しなければならない。
(平七市議会規程一・平一九市議会規程二・平二三市議会規程一・一部改正、平二八市議会規程一・旧第十一条繰下・一部改正)
(雑則)
第十四条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理、文書の取扱い、職員の服務等については、市長の事務部局の例による。
(平二八市議会規程一・旧第十二条繰下)
附則
この規程は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年八月一日市議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年七月一〇日市議会規程第一号)
この規程は、昭和五十九年七月十一日から施行する。
附則(昭和六一年三月一九日市議会規程第一号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二四日市議会規程第一号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年七月一日市議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月一九日市議会規程第一号)抄
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日市議会規程第一号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一〇日市議会規程第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三〇日市議会規程第二号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一三日市議会規程第一号)抄
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日市議会規程第二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日市議会規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日市議会規程第一号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二六日市議会規程第一号)
この規程は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日市議会規程第二号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日市議会規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二一日市議会規程第二号)
この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和五年三月一六日市議会規程第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。