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市税過誤納金の還付・充当について

最終更新日:2024年1月1日

市税過誤納金とは

納付した後に、減額の変更(申告、減免、更生など)があったことにより納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金はお返しします(還付)。
ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付いたします。

還付加算金について

過誤納となった税金を還付する際に、還付金に一定の利率を乗じて計算した金額を加算するものです。
還付加算金の割合は次のとおりです。

地方税法で納め過ぎとなった日から還付の日までの期間

期間 還付加算金の割合
平成11年12月31日まで 年7.3パーセント

平成12年1月1日~令和2年12月31日

年7.3パーセントと

「特例基準割合」のいずれか低い割合

令和3年1月1日以降

年7.3パーセントと

「還付加算金特例基準割合」のいずれか低い割合

還付加算金特例基準割合

期間

還付加算金

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

1.8パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.7パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

1.6パーセント

期間

還付加算金特例基準割合

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 1.0パーセント
令和4年1月1日以降 0.9パーセント

還付金の還付方法

過誤納金のお知らせ

減額や二重に納付があった場合など過誤納金が生じた場合、納税義務者に「過誤納金還付通知書」または「過誤納金還付・充当通知書」を送付いたします。

振込先口座の確認

還付金は口座振込によりお返しします。還付口座を登録されている方と、そうでない方とで手順が異なります。

還付口座が登録されている方

  • 「過誤納金還付通知書」または「過誤納金還付・充当通知書」に振込口座の金融機関、支店名、口座番号(一部非表示)を記載しています。

上記以外の方

  • 振込口座をご指定いただくため、「過誤納金還付請求書」をご返送ください。

還付金の振込み

「過誤納金還付通知書」または「過誤納金還付・充当通知書」に振込先口座の記載がある場合は、その通知がお手元に届いてから1週間程度、それ以外の方は「過誤納金還付請求書」をご返送後、収税課に到着してから1か月程度で振込いたします。
なお、改めて振込通知はお送りしませんので、お手数ですが、記帳によりご確認ください。

還付金のお受け取り期限

原則として、「過誤納金還付通知書」または「過誤納金還付・充当通知書」を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。「過誤納金還付請求書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

関連情報

お問い合わせ

財政部 収税課 収税管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5686(直通)
ファクス:049-226-2538

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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