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令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長について

最終更新日:2024年1月19日

川越市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対する当面の対応として、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っています。

地域の指定及び申告等の期限について

以下の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者の方に対して、川越市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税(個人県民税及び森林環境税を含みます。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限を延長することとしました。

指定地域

富山県及び石川県
 
期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。
ただし、川越市外へ転出後、さらに転居した方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。
口座振替加入者の方についても、延長後の期限に振替いたします。

申告等の期限について

延長後の申告等の期限につきましては、以下のとおりです。

項番対象となる申告等の期限延長後の期限
1

普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期限

令和6年1月1日から令和6年4月1日までの間に到来するもの

令和6年4月30日
2給与所得に係る個人の市民税の特別徴収額の納期限令和6年1月10日に期限が到来するもの令和6年5月10日
令和6年2月13日に期限が到来するもの
令和6年3月11日に期限が到来するもの
令和6年4月10日に期限が到来するもの
3固定資産税及び都市計画税に係る納期限令和6年1月1日から令和6年4月1日までの間に到来するもの令和6年4月30日
41の項から3の項までに掲げる期限以外の申告等の期限(法人の市民税に係るものを除く。)令和6年4月30日

 法人の市民税の延長後の期限については、別途指定します。

対象となる方

上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する方
例:個人市民税…令和5年1月1日時点で川越市に在住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税…令和5年1月1日時点で川越市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居住している方、また、令和6年度の償却資産の申告が必要な方

(注記)上記の対象地域に該当しない場合でも、令和6年能登半島地震による被害を受けた方については、期限の延長を受けることができる場合があります。詳しくは下記お問合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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