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職権による減免について

最終更新日:2024年7月11日

概要

令和6年6月川越市税条例の改正により、個人住民税・固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の減免について、減免事由に該当することが明らかであり、かつ、減免する必要があると市長が認める場合は、職権による減免を可能とする規定を追加しました。

お問い合わせ先

個人住民税について

財政部 市民税課 市民税第一担当
電話番号:049-224-5640(直通)

固定資産税・都市計画税・特別土地保有税について

財政部 資産税課 管理担当
電話番号:049-224-5642(直通)

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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