職権による減免について
最終更新日:2024年7月11日
概要
令和6年6月川越市税条例の改正により、個人住民税・固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の減免について、減免事由に該当することが明らかであり、かつ、減免する必要があると市長が認める場合は、職権による減免を可能とする規定を追加しました。
お問い合わせ先
個人住民税について
財政部 市民税課 市民税第一担当
電話番号:049-224-5640(直通)
固定資産税・都市計画税・特別土地保有税について
財政部 資産税課 管理担当
電話番号:049-224-5642(直通)
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540