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固定資産税・都市計画税の手続

最終更新日:2015年4月1日

税額算定の手順

1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
 ↓
2. 決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。なお、納税者は縦覧帳簿を縦覧することができます。(4月1日から第1期納期限まで)
 ↓
3. 納税通知書を発送し、税金を納めていただきます。

  • 土地‥‥土地の利用形態が変わったときは資産税課までご連絡ください。現地調査をし、課税の見直しをします。
  • 家屋‥‥固定資産評価のため、家屋の内部、外部について家屋調査を行いますので、ご協力ください。
  • 償却資産‥‥毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告してください。

 土地と家屋は、3年に1度評価を見直す「評価替え」を行います。

関連情報

お問い合わせ

財政部 資産税課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5642(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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