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固定資産税・都市計画税の概要

最終更新日:2015年1月3日

固定資産税・都市計画税とは

 固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)において、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定される税額を、その所在する市町村に納める税金です。
 また、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している場合には、都市計画税があわせて課税されます。都市計画税とは、道路、公園などの「都市計画施設」の整備に関する事業や、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただく目的税です。

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)

土地 毎年1月1日(賦課期日)現在に土地を所有している人(注1)
家屋 毎年1月1日(賦課期日)現在に家屋を所有している人(注1)
償却資産
(注2)
毎年1月1日(賦課期日)現在に償却資産を所有している人(注3)
(都市計画税はかかりません)

 (注1)登記簿または土地補充課税台帳や家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
 (注2)会社(法人)や個人で工場、商店、アパート、駐車場などを経営している人が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等
 (注3)償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産税・都市計画税のかからない人(免税点)

 同一人が川越市内に所有する土地、家屋、償却資産について固定資産税の課税標準額のそれぞれの合計額が次の金額に満たない場合には固定資産税、都市計画税のいずれもかかりません。(ただし、償却資産については、免税点未満であっても申告の必要があります。)

区分 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

(事例)次のような資産を所有している人の場合

 課税標準額15万円の家屋
 課税標準額20万円の土地
 課税標準額15万円の土地

  • 家屋については免税点未満なので固定資産税(市街化区域の場合は都市計画税も)はかかりません。
  • 土地については課税標準額の合計額が35万円で、免税点を超えているので固定資産税(市街化区域の場合は都市計画税も)がかかります。

関連情報

お問い合わせ

財政部 資産税課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5642(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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