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特定小型原動機付自転車について

最終更新日:2023年6月13日

特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律に基づき、下記の要件にすべて該当する電動キックボード等が、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)(外部サイト)

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付について

標識(ナンバープレート)の交付は令和5年7月3日(月曜)午前8時30分からです。

※標識番号を選ぶことはできません。
※川越市役所市民税課窓口のみの取り扱いとなります。市民センター等で標識の交付は行いません。

手続きについて

(1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

1.(購入した場合)販売証明書

2.(譲受けた場合)譲渡証明書等(詳しくは原動機付自転車・小型特殊自動車の登録をご覧ください)

3.要件を満たすことが確認できる資料(下記のいずれかのコピーか写真を持ってきてください。)
※販売証明書または廃車証明書で要件が確認できる場合は不要です。
 ・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
 ・型式認定番号標(緑色)
 ・性能等確認実施機関による性能等確認シール
 ・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

4.窓口に来る方の本人確認書類
 本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)または、住所、氏名が確認できるもの(健康保険被保険者証等)で有効期限内のものをお持ちください。

(2)一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの

現在、一般原動機付自転車として登録している車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件に該当する車両については、特定小型原動機付自転車用標識に交換が可能です。

交換を希望される場合は、下記のものをお持ちの上、窓口にて手続きしてください。

1.一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

2.一般原動機付自転車の標識交付証明書(お手元にあればお持ちください。)

3.要件を満たすことが確認できる資料(下記のいずれかのコピーか写真を持ってきてください。)
 ・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
 ・型式認定番号標(緑色)
 ・性能等確認実施機関による性能等確認シール
 ・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

4.窓口に来る方の本人確認書類
 本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)または、住所、氏名が確認できるもの(健康保険被保険者証等)で有効期限内のものをお持ちください。

税率(年税額)

2,000円
令和6年度から軽自動車税種別割として課税されます。

お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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