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身体障害者等のための軽自動車税種別割の減免

最終更新日:2024年5月10日

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害の程度など一定の要件を満たす場合には、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。

また、これらの手帳を持つ方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を、手帳をお持ちの方のために運転する場合も対象となります。

なお、郵送での申請をされる場合は、「身体障害者等のための軽自動車税種別割減免申請の郵送方法について」をご覧ください。

対象

  1. 障害者本人が所有する軽自動車等
  2. 障害者と生計を一にする方が所有する軽自動車等
  • 1、2のいずれかで、障害者本人が運転、もしくは障害者と生計を一にする方が専ら障害者のために運転する軽自動車等に係る軽自動車税種別割が減免の対象となります。
  • なお、減免を受けることができる自動車の台数は、障害をお持ちの方1人につき1台です。
    普通自動車の自動車税種別割(県税)の減免を受ける方は、同時に軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。普通自動車の減免(外部サイト)については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県自動車税事務所(外部サイト)へお問い合わせください。

申請期間

納税通知書が送付されてから納期限までの間
(納期限は、通常5月31日です。ただし、5月31日が土曜日、日曜日、祝日または休日に当たる場合は、翌開庁日となります。)

減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
納期限を過ぎると、その年度分の減免を受けることができませんので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 軽自動車税種別割納税通知書(納付せずにお持ちください。)
  • 身体障害者等に係る軽自動車税種別割減免申請書(窓口にあります。)
  • 納税義務者のマイナンバーカード(通知カードの場合は、運転免許証などの身分証明書もあわせて必要となります。)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(※)
  • 減免対象となる車両を運転する方の運転免許証(※)
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合、自立支援受給者証(精神通院医療)

 (※それぞれ申請日時点で有効なもの。)

(注)納税義務者以外の方(代理人)が窓口で申請をする場合は、委任状と代理人の身分証明書が必要です。

受付窓口

市民税課 税制担当(本庁舎2階7番窓口)

(注)各市民センター、川越駅西口連絡所では、手続きできません。

減免を受けることができる障害の程度

1.身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、次に該当する方

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 備考
視覚障害
(注1)
    (注1)4級の1
聴覚障害          
平衡機能障害            
音声機能障害    
(注2)
      (注2)咽頭摘出による
上肢不自由          
下肢不自由  
体幹不自由      
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能障害          
下肢機能障害  
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害          
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能障害        

2.戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、次に該当する方

障害の区分 特別項症 1項症 2項症 3項症 4症項 1款症 2款症 3款症
視覚障害・聴覚障害      
平衡機能障害      
音声機能障害(注1)          
上肢不自由        
下肢不自由・体幹不自由
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・肝臓又は直腸・小腸の機能障害        

(注1)咽頭摘出による

3.療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度の記載欄に「A」「(まるA)」と表示されている方

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、「1級」の障害を有する表示をされている方(自立支援医療受給者証等により、通院の事実が確認できる者に限る)

その他の減免

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等や、公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等に対する減免制度があります。

詳しくは、市民税課税制担当にお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540

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