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重要土地等調査法に基づく特別注視区域の指定について(内閣府からのお知らせ)

最終更新日:2023年12月20日

法律の概要

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するための法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
防衛関係施設等の周囲おおむね1キロメートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」や「特別注視区域」として指定することとされており、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になります。

川越市における区域の指定

本市では、ふじみ野市に所在する防衛省大井通信所を中心とした周囲おおむね1キロメートルの区域が「特別注視区域」に指定され、令和6年1月15日から施行します。
区域の詳細やご不明な点などがある場合は、内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日9時30分から17時30分まで)

お問い合わせ

総合政策部 政策企画課 広域企画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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