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令和6年度省エネ家電買換え促進事業補助金

最終更新日:2024年4月25日

省エネ家電(エアコン・冷蔵庫)の購入(買換え)に係る費用に補助金を交付します

脱炭素社会の実現に向けて、家庭からの二酸化炭素排出量を削減するため、自らが現に居住する住宅に設置しているエアコン又は冷蔵庫を、対象機器に買換える方に対し、補助金を交付します。(購入店舗は市内店舗に限る)
補助金の申請にあたっては、以下の申請の手引きをよくお読みください。
購入済みは対象外です。必ず購入前に申請をお願いいたします。


申請の受付は令和6年5月10日(金曜)9時から開始します。早朝等の時間外の来庁はお控えください。
受付時間内の来庁が難しい場合は、電子申請又は郵便(簡易書留又はレターパックプラス)で申請いただきますようお願いいたします。


なお、国や県が実施する補助金とは併用できません。

ダウンロード(全般)

補助事業の概要

予算額

予算額は4200万です。(1400件程度)

補助対象者

  1. 令和6年5月10日から令和7年1月31日までの間に、市内の家電販売店を利用して、現に居住する住宅のエアコン又は冷蔵庫を対象機器に買い換える方(設置前の住所と設置後の住所が異なる場合は、対象外です。)
  2. 申請日時点で川越市に住民登録がある方
  3. 市税すべて(市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納がない方
  4. 既存のエアコン又は冷蔵庫を家電リサイクル法等に従い、適切に処分する方(リサイクルショップやインターネットオークション等で売却した場合や無料回収で引き渡した場合は対象外です。)
  5. 交付決定から3か月以内に補助対象設備を設置し、実績報告書を提出できる方
  6. 過去に同一の補助対象機器に係るに係る補助金の交付を受けていない方(世帯)※令和4年度及び5年度に市が実施した補助事業により補助金の交付を受けた方は(世帯)は、補助を受けた機器と同一の機器を申請することはできません。

注意

  • 個人の住宅が対象です。法人名での申請はできません。
  • 本補助金の交付事務に必要な内容に関し、住民基本台帳の記録情報を市職員が閲覧します。
  • 1世帯につきエアコン又は冷蔵庫のどちらか1台までが対象です。

補助対象機器

統一省エネルギーラベル多段階評価3以上のエアコン又は冷蔵庫
該当製品は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。省エネ型製品情報サイト(外部サイト)か販売店舗でご確認ください。

注意

  • 申請前に基準を満たす対象の補助対象機器か必ず確認してください。
  • 申請後、交付決定を受けてから補助対象機器を購入・設置してください。
  • 申請書提出前に購入したエアコン・冷蔵庫は対象外となります。
  • 新品に限ります。中古品やリースは対象外となります。

補助金額

本体購入価格(税抜)の3分の1(1,000円未満切り捨て)又は30,000円のいずれか低い額

注意

補助対象経費は、補助対象機器の本体価格の税抜き価格です。設置費用、既存家電の撤去費用、処分費用等は対象外となります。

交付申請について

申請受付期間

令和6年5月10日(金曜)午前9時00分から令和6年11月29日(金曜)午後5時15分まで(必着)
受付開始日の早朝の来庁や時間外の来庁はお控えください。受付開始初日に予定する予算を越え、受付を終了した場合においても、その日に到着した申請書(不備のあるものを除く)の中から、抽選により交付決定者等を決定します。(9時から17時15分の間で何時に来庁されても、順番は同じです。)

  • 受付期間外に申請書をご提出頂いた場合、受付することはできかねますのでご承知おき下さい。
  • 受付期間内に予算の範囲を超える申請があった場合は、予算に達した日に環境政策課に到着した交付申請書(不備があるものを除く)の中から、抽選で交付対象者等を決定します。
  • 予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間であっても受付を終了します。
  • 電子申請の場合は、17時15分までの申請を当日の申請とし、17時16分以降の申請は翌日の申請として取り扱います。

提出書類

1.申請書(様式第1号)

必要事項をすべて明記していること。
なお、添付書類すべての名義を同一の方としてください。

2.見積書の写し

以下が記載されていること。
(1)申請者本人の氏名
(2)設置する省エネ家電のメーカー名
(3)機種型番
(4)設置に要する費用等の各金額(内訳が明記されていること)
(5)購入予定店舗(販売店名、所在地(市内))

書類の記入及び提出上の注意点

  • 書類の記載には、黒又は青のボールペンを使用してください。消せるボールペンの使用は認められません。
  • 書類は、楷書で丁寧に記載してください。読み取りが困難な場合には受け付けられません。
  • 訂正する場合は、二重取り消し線を引いて訂正してください。修正液や修正テープ等による訂正は認められません。
  • 一度ご提出いただいた書類はお返しできません。
  • 提出いただく各種添付書類の宛名及び口座の名義は申請者本人である必要があります。

提出方法

  1. 環境政策課窓口(本庁舎5階)
  2. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請(外部サイト)

    電子申請QRコード

  3. 郵送(簡易書留又はレターパックプラス

各市民センター及び川越駅西口連絡所では書類の提出は受け付けておりません。
受付時間内の来庁が難しい場合は、電子申請や郵便で申請いただきますようお願いいたします。

ダウンロード(申請書類)

交付決定

市は、申請書類を受理・審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者に対して交付決定の通知をします。
申請者は、交付決定を受けてから購入・設置工事に着手してください。
交付決定前に購入・設置した省エネ家電については、補助の対象外となります。
申請書類受理後、約2週間で交付決定通知書を送付します。

報告書の提出について

  1. 環境政策課窓口(本庁舎5階)
  2. 電子申請
  3. 郵送(簡易書留又はレターパックプラス

各市民センター及び川越駅西口連絡所では書類の提出は受け付けておりません。

報告書の提出期間

交付決定日から3か月以内又は令和6年2月28日(金曜)午後5時15分のいずれか早い期日まで

注意

設置が完了したら速やかに提出してください。
報告書は必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で提出しなければなりません。
不足書類がある場合、提出書類に不備がある場合は、書類をお預かりできかねますので、ご注意ください。
提出期限を過ぎた場合は、交付決定が取り消しとなり、補助金の交付はできません。

提出書類

1.報告書(様式第4号)

用紙は交付決定通知とともに申請者へ送付します。
必要事項をすべて明記していること。

2.納税証明書(未納の額がないことの証明書)発行された原本に限る。

発行から1か月以内のもの。

  • 交付決定通知とともに送付した「納税証明交付申請書」を持参し、収税課(市役所本庁舎2階)、各市民センター、川越駅西口連絡所で証明を受けてください。なお、川越駅西口連絡所での受付時間は平日9時30分から17時15分までとなります。 平日17時15分以降及び土曜日は発行出来ません。
  • 誤って、課税証明書や市県民税のみの納税証明を取得される方がいらっしゃいます。市税すべて(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納が無いことの証明を取得してください。申請者本人の納税証明書(未納の額がないことの証明書)を取得してください。
  • コンビニ交付サービスでは、納税証明書(未納の額がないことの証明書)は発行出来ません。必ず窓口で取得してください。
  • 納税した日から1か月以内に納税証明書を取得する際には、当該領収書の提示を要する場合がありますので、領収書もしくは記帳した通帳を持参してください。
  • 証明手数料が200円かかります。

詳しくは収税課にお問い合わせください。
納税証明書の申請方法についてはこちらのページをご確認ください。

3.振込先の口座情報がわかる書類

通帳(見開きページ)又はキャッシュカード等の銀行名、支店名、口座番号、氏名等の口座情報が確認できるもの。
申請者本人名義の口座に限ります。
ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号ではなく口座番号が確認できる通帳の最初の見開きページを添付してください。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ゆうちょ銀行のページ(外部サイト)をご確認ください。

4.購入費等の支払いを証する書類の写し(内訳が明記されていること)

以下が記載されていること。
(1)宛名(申請者本人に限る)
(2)購入金額(本体価格等内訳が明記されているもの)
(3)購入日
(4)製品名(型番)
(5)販売店名

  • 家電量販店の領収書で市内の店舗での購入が確認できない場合は、補助金の添付書類として取り扱うことはできません。
  • 設置費用や処分費用等が領収金額に含まれている場合は、本体価格がわかる内訳明細等を添付してください。
  • 宛名のない領収書は、ご自身で記入の上、提出してください。

5.製造メーカーが発行した補助対象機器の保証書の写し(販売店が独自に発行する保証書は不可

以下が記載されていること。
(1)氏名(申請者本人に限る)
(2)住所
(3)販売店名・住所
(4)お買い上げ日
上記の項目を必ず明記した上で提出すること(未記入の場合は、ご自身で記入してください。)

6.家電リサイクル券の写し

以下が記載されていること。
(1)管理票番号
(2)リサイクル品目
(3)排出者名(申請者本人に限る)
※料金郵便局振込方式の家電リサイクル券は、日付印のある「振替払込受付証明書」もしくは、ATM「ご利用明細票」のコピーも提出してください。
家電リサイクル券について、詳しくは、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般財団法人家電製品協会(外部サイト)」のホームページを確認してください。

ダウンロード(報告書類)

補助金額の確定

市は、報告書類の審査等により、交付すべき補助金の額を確定し、通知します。
また、報告書類を審査した上で必要がある場合は、現地調査を行うことがありますので、予めご了承ください。
確定した補助金は、審査等の後、申請者が指定した申請者本人名義の金融機関の口座(申請者本人名義の口座以外への振り込みはできません。)に振り込まれます。
なお、振込までの目安は、実績報告書が不備なく提出されてから、約2か月程度です。(振込日のお知らせは行っていません。)

その他

申請者(設置者)の義務

  • 提出書類に虚偽の事項の記載があることや要綱に違反した場合などが認められた場合は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金を返還していただきます。
  • 申請者は、補助金を受領し設置した設備について、設置完了または取得日から10年間、適切な管理を継続しなければならないものとしています。やむを得ない事情で、当該設備を処分、譲渡等をする場合には、手続きが必要になりますので、事前に環境政策課までご相談ください。

関連情報

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お問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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