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出産・子育て応援ギフト(よくあるご質問)

最終更新日:2024年5月21日

出産・子育て応援ギフト全般に関すること

質問 答え

申請書はどこでもらえますか。

(1)出産応援ギフト
令和5年2月1日以降に妊娠届出をした方には、面談時に申請書をお渡しします。
 
(2)子育て応援ギフト
令和5年2月1日以降に出生したお子様を養育する方には、新生児訪問等の面談時に申請書をお渡しします。

申請期限はありますか。

面談後2ヶ月以内です。

申請書を紛失した場合、
再発行できますか。

再発行をいたしますので、母子保健課管理担当049-229-4122にお電話ください。

申請から支給まで
どの程度かかりますか。

2、3カ月程度での支給を予定しています。
なお、申請内容に不備がある等、申請の状況により支給が遅れる場合があります。

振込口座を申請者以外の名義の口座に指定することはできますか。

原則は申請者名義の口座にしてください。
やむを得ず申請者以外の名義の口座への振込を希望する場合は、委任状の記入が必要です。

口座名義を旧姓のまま変更していませんが、旧姓名義の口座を指定してもよいですか。

旧姓名義の口座を指定していただくことは可能ですが、ギフトの振込が完了する前に口座名義を変更してしまうと振込ができなくなりますので、ご注意ください。

口座への振込名称は何ですか。

出産応援ギフトは「カワ シユツサンギフト」
子育て応援ギフトは「カワ コソダテギフト」

DVを理由に住民票を他市区町村から移さずに川越市に住んでいます。川越市に申請はできますか。 申請を行うことが可能です。母子保健課管理担当049-229-4122にお電話ください。
応援ギフトの申請に、所得制限はありますか。

いずれも所得制限はありません。

応援ギフトは課税の対象となりますか。

非課税となります。

生活保護を受給していますが、出産・子育て応援ギフトは収入認定の対象となりますか。 出産・子育て応援ギフトは収入認定の対象とはなりません。
外国籍の場合も支給対象になりますか。 川越市に住民票があり、日本国籍を有する者と同様の要件を満たせば、支給対象となります。
出産・子育て応援ギフトは川越市のみで実施するものですか。 日本全国の市区町村で実施しています。申請前に川越市から転出する場合は、転出先の市区町村にご確認ください。

出産応援ギフトに関すること

質問 答え

出産応援ギフトの支給要件は
何ですか。

・妊娠届出後に面談を受けること。
・医療機関を受診して医師による胎児心拍の確認または出産予定日の確定により、妊娠の事実確認をしていること。
 
以上の2つが必要です。
(注記)妊娠検査薬の結果だけでは支給の対象になりません。

妊娠届出後の面談はどこで
するのですか。

川越市総合保健センターまたは子育て世代包括支援センター(川越市民サービスステーション)で妊娠届出をした方は届出時に面談を行います。
 
市役所の市民課や市民センターで妊娠届出をした方は、後日、川越市総合保健センターまたは子育て世代包括支援センター(川越市民サービスステーション)で面談(予約制)を行いますので、川越市公式LINEから予約を行ってください。

面談を受けるのは妊婦以外でも
いいですか。

面談は妊婦の方と行います。妊婦ご本人が来られない場合は、後日改めて面談にお越しいただく必要があります。
双子を妊娠した場合、出産応援ギフトを2人分で10万円を受け取ることができますか。 妊婦1人あたり5万円となりますので、双子等の多胎の場合も5万円です。
妊娠届出後に流産・死産となった場合、支給対象になりますか。

流産・死産をされた場合も支給対象となります。(面談の実施の有無は問いません)
(注記)医師による妊娠の事実確認をしていることが必要です。
申請書がお手元にない方は、母子保健課管理担当049-229-4122にお電話ください。

妊娠届出後に中絶をした場合、支給対象になりますか。

中絶をする前に面談を受けていれば支給対象となります。(出産応援ギフトのみ支給対象となります。)
(注記)医師による妊娠の事実確認をしていることが必要です。

海外で妊娠し、帰国しましたが出産応援ギフトの支給対象になりますか。 出産前に帰国した場合は、妊娠届出を行い面談を受けることで支給対象となります。

子育て応援ギフトに関すること

質問 答え

子育て応援ギフトの支給要件は
何ですか。

・出生したお子様を養育していること。
・出生届出後に面談を受けること。

双子を出産した場合、子育て応援ギフトを2人分で10万円を受取ることができますか。

双子の場合は10万円を支給します。
(子育て応援ギフトは、お子様ひとりあたり5万円となります)

出生後に子供を亡くした場合、支給対象になりますか。

出生後、お子様が亡くなられた場合も支給対象となります。(面談の実施の有無は問いません)
申請書がお手元にない方は、母子保健課管理担当049-229-4122にお電話ください。

海外で出産後に帰国しましたが、子育て応援ギフトの支給対象になりますか。

帰国後3ヶ月以内に面談を受けることで支給対象となります。ただし、申請期限は対象のお子様が1歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
(注記)令和6年3月31日までに1歳に達したお子様の申請期限は令和7年3月31日までとなります。

現在離婚協議中で別居しています。この場合、子育て応援ギフトは、父・母のどちらが支給を受けることができますか。 お子様と同居している方と面談を行い、その方が子育て応援ギフトを受け取ることができます。詳細については、母子保健課管理担当 049-229-4122にお電話ください。

転出・里帰り出産等について

質問 答え
川越市で面談を受けた後、他市区町村へ転出しますが、申請はどのようにすればよろしいですか。

川越市か転出先の市区町村のどちらかで申請をすることができます。
なお、転出先で申請を希望する場合は、転出先で再度面談を受けていただく必要があります。
(注記)両方で申請することはできません。

川越市で面談を受ける前に他市区町村へ転出しますが、申請はどのようにすればよろしいですか。

転出先の市区町村で面談および申請をしてください。
詳しくは、転出先の市区町村へご確認ください。

川越市に住民票があるが、川越市外へ里帰り出産をする場合、川越市と里帰り先の市区町村のどちらへ子育て応援ギフトの申請をするのですか。

住民票のある川越市に申請をしてください。
なお、里帰り先の市区町村で面談(新生児訪問等)を受ける場合も川越市に申請をしてください。


お問い合わせ

こども未来部 母子保健課 管理担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4122(直通)
ファクス:049-225-1291

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