市の施設における受動喫煙対策について
最終更新日:2024年4月1日
市の施設は、一部の施設を除き敷地内禁煙です。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が段階的に施行され、令和2年4月1日から全面施行されました。
川越市では、健康増進法改正の趣旨を踏まえ、市の施設について統一的な運用を図るため、令和元年7月1日に「川越市の施設における受動喫煙対策に関する基本方針」を策定しました。
市の施設は、一部の施設を除き敷地内禁煙となっています。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
特定屋外喫煙場所(または同等の喫煙場所)設置施設
- 本庁舎屋上(令和2年12月22日から)※職員及び議員用
- 西後楽会館(令和元年7月1日から)
- 小仙波庁舎屋上(令和3年10月25日から)※職員及び来庁者用
- 資源化センター車庫棟脇(令和4年12月1日から)※委託業者及び来庁者用
- 資源化センター熱回収施設奥(令和4年12月1日から)※委託業者用
- 資源化センター草木類資源化施設脇(令和4年12月1日から)※委託業者用
- 環境プラザ屋上(令和4年12月1日から)※職員用
- 東清掃センター屋上(令和4年12月1日から)※委託業者及び職員用
- 小畔の里クリーンセンター(令和4年12月1日から)※委託業者及び職員用
- 環境衛生センター屋上(令和4年12月1日から)※職員用
- グリーンツーリズム拠点施設(令和5年7月19日から)※施設利用者及び職員用
喫煙専用室設置施設
- やまぶき荘(令和元年7月1日から)※入所者用
その他
敷地内禁煙の施設では、
- 「加熱式たばこ」も使用できません。
- 駐車場(停車中の車内)も喫煙できません。
川越市の施設における受動喫煙対策に関する基本方針(PDF:106KB)
関連情報
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お問い合わせ
保健医療部 健康づくり支援課 健康づくり支援担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4121(直通)
ファクス:049-225-1291