このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

本文ここから

介護保険に係る用語解説

最終更新日:2015年1月3日

要介護・要支援認定

介護サービスを受けようとする方からの申請により、その方が介護・支援を必要とする状態かどうか、また、どの程度必要であるかを市町村が判定すること。全国一律の客観的な方法や基準に従って行われる。

要介護・要支援状態区分(要介護度)

介護・支援が必要な程度に応じて定められた区分。要支援1・2、要介護1から5の七段階に区分される。

認定調査

要介護認定・要支援認定の申請があったときに、心身の状況、その置かれている環境等を調べるために、市町村職員または市町村から委託を受けた事業者が行う、認定のために必要な調査。

介護認定審査会

要介護認定・要支援認定の審査判定を行うために市町村ごとに設置された第三者機関。委員は公平性、専門性の確保のため、保健・医療・福祉に関する学識経験者から選出されている。審査判定業務は委員によって構成される合議体により実施される。合議体を構成する委員の定数は5名としている。

介護支援専門員(ケアマネジャー)

要介護認定または要支援認定を受けた方からの相談に応じ、本人の自立支援に向けて、関係機関との連携を図り、適切なサービス等を利用できるよう支援を行う、介護保険法に基づく公的資格を持った専門家。

介護サービス計画(ケアプラン)

要介護認定または要支援認定を受けた方が、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作成してもらう、どのサービスをどの程度受けるのかをあらかじめ定めた計画。利用者の心身や生活上の課題解決を目的として作成される。

居宅サービス事業者

利用者との契約に基づき、訪問介護や通所介護などの居宅サービスを提供する事業者。

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 管理給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6402(直通)
ファクス:049-224-5384

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

介護保険制度について

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る