新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応について
最終更新日:2023年5月18日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変わります
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から、季節性インフルエンザなどと同じ5類感染症になります。
現在示されている内容は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の5類移行に係る主な変更点(令和5年5月2日時点)
分類 | 項目 | 5月7日まで | 5月8日から |
---|---|---|---|
患者への制限/要請 |
外出制限 | 陽性者 7日間 | 感染症法に基づく制限なし |
濃厚接触者 5日間 | |||
感染症法に基づく入院措置・勧告 | あり | ||
費用関係 | 検査費 |
検査実施料及び検査判断料を公費負担 | 保険診療(自己負担あり) |
新型コロナウイルス感染症による医療費(外来) | 自己負担分を公費負担 | 保険診療(自己負担あり) | |
新型コロナウイルス感染症による医療費(入院) | 自己負担分を公費負担 | 保険診療(自己負担あり) |
|
新型コロナウイルス感染症治療のための薬剤費 | 公費負担 | 経口抗ウイルス薬や中和抗体薬などのコロナ治療薬:当面の間、公費負担※国指定の薬のみ |
|
患者支援等 | 相談窓口 | 受診・相談センター(県) |
埼玉県コロナ総合相談センター |
県民サポートセンター(県) |
|||
陽性者相談窓口(県) |
|||
川越市帰国者・接触者相談センター | 終了 | ||
健康観察 | 医療機関より発生届が提出された方を対象に保健所又は自宅療養者支援センター又は医療機関で実施 | 終了 |
|
配食サービス |
条件を満たした方で希望された方 | 終了 | |
療養証明書の発行 | 医療機関より発生届が提出された方のみ | 5月7日以前に判明した患者は5月31日で発行終了 |
|
パルスオキシメーターの貸与 | 医療機関より発生届が提出された方又は希望された方 |
終了 | |
宿泊療養 | 希望された方 |
終了 | |
入院関係 | 入院調整 | 行政対応 | 原則、医療機関間による調整 |
感染者把握 | 発生届の提出/陽性者登録 | 医療機関からの日次報告 |
定められた定点医療機関からの週次報告 |
積極的疫学調査 | あり | なし ※施設クラスター対応は継続 |
体調不安や発熱など症状がある場合は
- 外出を控え安静にしてください。体調悪化時は医療機関を受診しましょう。
- 発熱などで受診に迷う場合は、次の県の窓口に相談してください。
【埼玉県コロナ総合相談センター】
TEL:0570-783-770 (24時間) FAX:050-8887-9553 (聴覚障がいの方)
医療機関の受診について
現在、新型コロナウイルス感染症の疑いがある方が受診可能な医療機関は限定されていますが、5類移行後は、制度上、幅広い医療機関での受診が可能となる方向です。
一方で、5月8日からすべての医療機関で受診可能となる状況でないため、移行期間ということもあり、受診可能な医療機関については引き続き下記埼玉県のホームページにおいて公表されます。
また、【埼玉県コロナ総合相談センター】でも、受診可能な医療機関を案内しています。
なお、医療機関によっては事前の診察予約が必要な場合がありますので、必ずご自身でご連絡いただき、確認のうえ受診するようにしてください。
医療費等の自己負担について
外来受診時
外来受診時の新型コロナウイルス感染症にかかる医療費で、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療となります。
- 検査
- 診療
- 解熱剤、鎮咳剤など
一方で、高額である下記の新型コロナウイルス感染症治療薬の費用については、9月末までの間、全額公費支援の対象となり、自己負担は生じません。(当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。 )
- 経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」
- 点滴薬「ベクルリー」
- 中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」
入院時
入院にかかる医療費、食事代等、これまで公費による補助があったものについて、5類移行後は他の疾患同様、自己負担ありの保険診療となります。
外来受診時と同様、新型コロナウイルス感染症治療薬については、その全額が公費支援の対象となります。
また、負担軽減措置として、9月末までの間、高額医療費の自己負担限度額から原則2万円を減じた額が自己負担の上限額となります。
(なお、高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額を減額します。)
療養期間の考え方等について
外出を控えることが推奨される期間
令和5年5月1日から令和5年5月7日の間に発症された方(又は無症状の方で検査で陽性と診断された方)の感染症法上の外出自粛期間として保健所がお伝えする期間は5月7日までとなります。
5月8日以降はこれまでのような感染症法に基づく外出自粛の要請はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
ただし、下記の2点について推奨されています。
- 発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として5日間は外出を控えてください。(注2)
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見てください。
(注1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
なお、症状が重い場合には、医師に相談してください。
また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等のハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないように配慮しましょう。
感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(厚生労働省)(外部サイト)
濃厚接触者について
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
また、ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
就業制限について
陽性者及び濃厚接触者の感染症法に基づく就業制限はなくなります。
職場・学校等への復帰の時期については、体調回復後、ご自身の所属先である職場・学校等の規定に従ってください。
医療機関や高齢者施設等においては、陽性となった従事者の就業制限について、考慮するようにしてください。
終了する患者支援等について
これまで療養中の方に対して実施していた次の支援については、終了となります。
自宅療養者への健康観察
5月8日以降に判明した患者への健康観察は行いません。
5月7日以前に判明した患者の5月8日以降の健康観察は、患者の健康状態により必要と判断した場合のみ健康観察を継続します。
パルスオキシメーターの貸与
5月5日を最終受付日とし、郵送による送付は5月6日を最終日として貸与を終了いたします。
配食サービス(食料品等の配送)
5月6日を最終受付日として終了いたします。
隔離のための宿泊療養施設利用
4月19日をもって最終受付終了済みです。
川越市帰国者・接触者相談センター
5月7日をもって当センターを終了いたします。
療養証明書の発行について
令和5年5月7日以前に陽性が判明し、医療機関より発生届が提出された方
5月31日で発行を終了いたします。
最終申請受付日:令和5年5月26日(金曜)
※代替書類については契約している保険会社等にお問い合わせください。
令和5年5月8日以降に陽性が判明した方
療養証明書の発行は行えません。
※療養証明書の発行手順については、「療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)について」をご確認ください。
感染動向の把握等について
感染動向の把握・公表について
感染動向の把握については、これまで行っていた発生届の届出及び患者の特定がなくなり、医療機関からの日次報告により行われていた感染者数の全数把握もなくなります。
感染動向の公表については、季節性インフルエンザ等と同様にあらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告により感染動向を把握し、週報として県ホームページにおいて公表されております。
2023年5月8日以降のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の流行情報(外部サイト)
厚生労働省ウェブサイト
「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」(特設ページ)(外部サイト)
(掲載内容)
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました
・基本的感染対策の考え方について
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について
・医療提供体制及び公費支援について
・患者の発生動向等の把握について
・新型コロナワクチンについて
・関連情報(政府広報など)
・Q&A
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
保健医療部 保健予防課 感染症担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5102(直通)
ファクス:049-227-5108
