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ストレスチェックの実施が義務化されました

最終更新日:2018年7月13日

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、平成27年12月1日からストレスチェックと面接指導の実施などを事業者へ義務づける制度が創設されました。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

ストレスチェック制度の概要

ストレスチェックの実施

  • 常時使用する労働者に対して、年に1回、ストレスチェックを実施することが事業者の義務になります。

(注)ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
(注)従業員50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。

  • ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3領域を含みます。

面接指導の実施

  • 高ストレスと評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業所の義務になります。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認められるときは、就業上の措置を講じる必要があります。

<従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ>

  • 従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」の制度があります。

(注)助成金に関するお問い合わせは、労働者健康福祉機構又は最寄りの産業保健総合支援センターにお問い合わせください。

お問い合わせ

産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
電話番号:049-238-6702(直通)
ファクス:049-238-6703

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