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川越市保健所では犬猫の飼主になられる方を募集しています

最終更新日:2020年7月21日

川越市保健所では、保健所に保護され所有者が判らない犬猫について、新たな飼主になっていただける方を募集しています。
これは、保護された動物に生存の機会を増やすこと及び地域における模範的な飼主になっていただくことを目的として実施するものです。

犬と少年

譲渡を受けることができる方の条件

譲渡された犬猫については、動物愛護法等に基づき適正な飼養をしていただく必要があります。そのため、次のような条件を満たす必要があります。

1.不妊・去勢手術を実行すること。(証明を後日提出していただきます)
2.原則として埼玉県内に住所があり、埼玉県内で飼養できること。
3.その犬猫を飼養することを家族全員が賛成しており、家族に深刻な動物アレルギー等の健康上の支障が起きていないこと。
4.犬猫の食事や散歩など普段の世話を誰がするか決めてあること。また、病気になった時の相談先、家族が不在にする時の預け先などを決めてあること。
5.犬猫を飼養する場所が、犬猫飼養禁止の建物ではなく、十分な広さがあること。
6.犬猫にきちんとしつけを行う等、隣近所に迷惑をかけない飼い方ができること。(なお、猫については完全に室内で飼養できること)
7.食費、登録料(犬のみ)、不妊手術や病気の予防などの動物病院への出費等、必要な支払いができること。
8.保健所で譲渡講習会を受けることができること。
9.犬猫は十数年寿命があります。家族の一員として、寿命をまっとうするまで飼養できること。
 ※ご高齢の方には、代わりにお世話をしてくれる人にも譲渡講習会への出席をお願いしております。

猫

譲渡の方法

譲渡になる犬猫はいつも保健所にいるわけではありません。そのため、譲渡を希望される方にはあらかじめ必要な手続きをしていただき、犬猫が譲渡可能になった場合、保健所から御連絡することとなります。
譲渡を受けるには、次のような手続きをとる必要があります。

1.譲渡希望について連絡する

川越市保健所へ電話等で連絡し、譲渡希望をお伝えください。(下記の連絡先を御参照ください)

2.譲渡講習会を受ける ※先に動物と面会することも可能です

譲渡希望を出された方に、保健所から「譲渡講習会」の開催についてご案内します。案内が到着しましたら、出席する旨をご連絡ください。
譲渡講習会を受講しないと、譲渡を受けることはできません。譲渡講習会は保健所内で実施され、1回の講習時間は30分程度です。

3.譲渡申請書を提出する

譲渡講習会終了後、犬又は猫等の譲渡申請書に必要事項を記入し、保健所に提出します。この書類には「どのような動物(犬又は猫)について譲渡を受けたいか」についても記入します。
保健所に保護される動物のうち、犬はほとんどが成犬で、子犬が入る機会は多くありません。また、猫はほとんどが雑種で、生後2か月位までの子猫が入る機会が多いです。

4.保護されている動物に会って、飼うことができるか確認する

譲渡講習会を受けたのち、希望に該当する動物が譲渡可能になった場合、保健所からその旨を御連絡します。
動物を保護している施設まで来ていただき、実際にその動物に会うことで、本当にその動物を飼うことができるかどうか判断していただきます。

5.動物の譲渡を受ける

上記の手続きを全て行ったうえで、日時と場所を決めて動物の譲渡を行います。譲渡の際には誓約書を提出していただきます。

その他

動物が犬の場合、川越市内で犬を飼養される方については、保健所で飼犬の狂犬病予防法に基づく登録をしていただく必要があります。また、なるべく速やかに狂犬病予防注射の接種を動物病院で受けていただく必要があります。川越市以外で犬を飼養される方については、後日、飼い犬の登録番号(犬鑑札)や狂犬病予防注射済票の番号について御報告いただきます。

また、犬猫いずれの場合についても、譲渡を受けた後なるべく速やかに動物病院を受診し、健康診断や病気の予防措置を受けていただくことをお勧めします。

関連情報

お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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