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精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)

最終更新日:2024年4月2日

自立支援医療受給者証(精神通院医療)の自己負担上限額が月額2万円の方へ

経過的特例が令和9年3月31日まで延長されることが決定しましたので、お知らせします。
自己負担上限額が月額2万円の方は、経過的特例により令和6年3月31日まで自立支援医療の対象となっていましたが、経過的特例の延長に伴い、令和6年4月1以降も受給者証に記載がある有効期間まで引き続き対象となります。
なお、延長される有効期間は、受給者証に記載されている有効期間までであり、有効期間後も引き続き自立支援医療制度の利用を希望される場合には、再認定申請受付期間に再認定申請が必要です。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患があるために、長期にわたり日常生活または社会生活上の制約(障害)がある方が、市に申請することにより県から交付を受けることができます。また、手帳を取得することで福祉サービス等を利用することができます。

(1)対象者

一定の精神疾患(そううつ病・統合失調症等)のある方

(2)申請

以下のものをお持ちください。

  • 所定の診断書または年金証書(精神障害を支給事由とする年金)の写し、直近の年金支払通知書の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳(既にお持ちの方)

(注)診断書は初診日(手帳の交付を求める精神疾患について初めて診療を受けた日)から6ヶ月経過した日以後に記載されたものに限ります。
(注)手帳用の診断書で自立支援医療(精神通院)の申請をする場合、意見書が不要となることがあります。

(3)申請から交付まで

埼玉県の審査の結果、一定以上の精神障害が認められた場合は、障害の程度に応じて1、2又は3級の手帳が交付されます。申請後、手帳の交付を受けるまでは3か月程度かかります。

(4)有効期間

原則2年
引き続き手帳の所持を希望される場合は、更新手続きが必要です。
更新申請は有効期限の3か月前から受け付けております。

申請書事前作成システムをご利用いただけます。

WEBフォームに必要事項を入力することで、事前に申請書が作成できるシステムがご利用いただけます。
利用方法は、下記URLにアクセスし、必要事項を記入後、生成されたQRコード(注記)を、障害者福祉課に設置した専用端末にかざすことで、窓口での手書き記入の負担を軽減できます。
ぜひご利用ください。

利用可能な申請

新規交付申請、更新申請、再申請、障害等級変更申請、都道府県間の住所変更による手帳交付申請

申請書事前作成システム「DEC Bot for Goverment」の使い方

スマートフォンやタブレットで入力した方は、生成されたQRコードをスクリーンショットのうえ、窓口にお越しください。
パソコンで入力した方は、生成されたQRコードをプリントアウトなどし、窓口にお持ちください。

注記:QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

自立支援医療(精神通院)

精神障害者の早期治療及び再発予防等を目的として、精神科通院治療を受けるために医療費の一部を公費で負担する制度です。

(1)対象疾病

統合失調症、気分障害、アルコール・薬物依存症、認知症、神経症、人格障害、てんかんなど。

(2)申請

以下のものをお持ちください。(意見書は申請窓口にあります。)

  • 所定の意見書
    (注)自立支援医療(精神通院)の再認定申請時や診断書で精神障害者保健福祉手帳を同時申請する場合、意見書が不要となることがあります。再認定申請から意見書の提出が原則2年に1度になります。
  • 世帯員(同一医療保険加入者)全員の健康保険証の写し
    (注)課税又は非課税証明書、他市で発行された自立支援医療受給者証(精神通院)等の書類が必要になる場合があります。
  • 自立支援医療受給者証(既にお持ちの方)
  • マイナンバーに係る本人確認書類及び番号確認書類

(3)申請から交付まで

埼玉県の審査の結果、自立支援医療受給者証(自己負担上限額が設定された方は、併せて自己負担上限額管理票)が交付されます。申請後、受給者証の交付を受けるまでは3か月程度かかります。

(4)自己負担額

かかった医療費の原則1割負担となります。ただし、所得の低い方や市町村民税課税世帯で「重度かつ継続」に該当する世帯については、1ヶ月あたりの負担上限額が設定されます。また、一定以上の所得がある場合については、給付の対象外となります。

(5)有効期間

原則1年
引き続き制度の利用を希望される場合は、再認定(更新)手続きが必要です。
再認定申請は有効期間満了の3か月前から受け付けております。
申請に添付する意見書の提出は再認定申請から原則2年に1度になります。
(注)精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)は保健所・保健予防課でも受け付けています。

申請書事前作成システムをご利用いただけます。

WEBフォームに必要事項を入力することで、事前に申請書が作成できるシステムがご利用いただけます。
利用方法は、下記URLにアクセスし、必要事項を記入後、生成されたQRコード(注記)を、障害者福祉課に設置した専用端末にかざすことで、窓口での手書き記入の負担を軽減できます。
ぜひご利用ください。

利用可能な申請

新規申請、再認定申請

申請書事前作成システム「DEC Bot for Goverment」の使い方

スマートフォンやタブレットで入力した方は、生成されたQRコードをスクリーンショットのうえ、窓口にお越しください。
パソコンで入力した方は、生成されたQRコードをプリントアウトなどし、窓口にお持ちください。

注記:QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

外部リンク

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785(直通)
ファクス:049-225-3033

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