川越市

用途地域と建ぺい率・容積率

更新日:2015年1月3日

建築物は、放っておくといろいろな用途や形態の建物が無秩序に混在し、その結果生活環境が悪化するばかりでなく、都市機能が混乱し住みにくい不便なまちになってしまいます。
用途地域は、このようなことが起こらないように、建物を建てる場合にお互いの立場を尊重しながら守るべき最低限のルールであり、都市施設の整備や市街地開発事業の推進とあいまった主要な部分となっています。

川越市では、昭和38年8月に初めて用途地域を定めました。

なお、平成4年の法律改正により、8種類の用途地域が現在の12種類に細分化されました。

用途地域 内容 建ぺい率 容積率 高さ制限
第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。
小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。

50% 80% 10m
50% 100% 10m
60% 100% 10m
第二種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。
小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
50% 100% 10m
60% 100% 10m
60% 200% 10m
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
50% 100%  
50% 150%  
60% 200%  
第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。
50% 100%  
60% 200%  
第一種住居地域 住居の環境を守るための地域です。
3,000平方メートルの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
60% 200%  
第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
60% 200%  
準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 60% 200%  
近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
80% 200%  
80% 300%  
商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。
住宅や小規模の工場も建てられます。
80% 400%  
80% 600%  
準工業地域 主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。
危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
60% 200%  
工業地域 主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 60% 200%  
工業専用地域 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。
どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
60% 200%  

用途地域別の建築物の用途制限の概要

各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途について制限があります。

建ぺい率

建ぺい率とは、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合のことをいいます。
建築面積とは、建築物で囲まれた部分の水平投影面積のことです。

容積率

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。
延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計のことです。

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都市計画部 都市計画課 地域地区担当
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1

電話番号:049-224-5945(直通)(直通)
ファクス:049-225-9800
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