更新日:2024年10月16日
防火地域及び準防火地域とは、市街地から火災の危険性を防ぐために建物を構造の面から規制する地域です。
防火地域は商業業務地や市街地の中心部など建物の密集度が特に高い地域に定め、準防火地域は市街地の中心に近く建物の密集度が高い地域等に定めます。
告示年月日 | 告示番号 | 防火地域 | 準防火地域 | 備考 |
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昭和38年9月19日 | 建設省告示 第2452号 |
― | 133.0ha | |
昭和39年10月7日 | 建設省告示 第2835号 |
10.0ha | 161.6ha | 南台地区追加 |
昭和41年8月31日 | 建設省告示 第2996号 |
10.0ha | 166.0ha | 南台地区 (狭山市との境界変更) |
昭和59年6月29日 | 川越市告示 第112号 |
12.9ha | 163.1ha | 川越駅東口の高度利用地区の指定に伴い、準防火の一部を防火に変更 |
平成19年11月9日 | 川越市告示 第597号 |
12.9ha | 182.6ha | 鴨田地区追加 |
平成21年6月26日 | 川越市告示 第315号 |
15.8ha | 179.7ha | 西部地域振興ふれあい拠点地区 準防火の一部を防火に変更 |
平成23年11月11日 | 川越市告示 第774号 |
15.8ha | 203.9ha | 新河岸駅周辺地区追加 |
平成25年12月3日 | 川越市告示 第715号 |
15.8ha | 252.2ha | 新河岸駅周辺地区追加 |
平成30年6月29日 | 川越市告示第499号 | 15.8ha | 278.6ha | 本川越駅西口周辺地区、霞ケ関駅北口周辺地区、増形地区追加 |
令和6年10月16日 | 川越市告示第673号 |
15.8ha | 284.2ha | 圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区追加 |
用途地域 | 面積 |
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第一種中高層住居専用地域 | 0.1ha |
第二種中高層住居専用地域 | 0.1ha |
第一種住居地域 | 2.3ha |
準住居地域 | 0.5ha |
近隣商業地域 | 5.7ha |
商業地域 | 7.1ha |
合計 | 15.8ha |
用途地域 | 面積 |
---|---|
第一種中高層住居専用地域 | 9.9ha |
第二種中高層住居専用地域 | 7.6ha |
第一種住居地域 | 71.1ha |
第二種住居地域 | 10.6ha |
準住居地域 | 3.3ha |
近隣商業地域 | 49.7ha |
商業地域 | 90.5ha |
無指定(市街化調整区域) | 41.5ha |
合計 | 284.2ha |
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