更新日:2024年11月1日
他の市区町村から川越市に引越してきた方の手続きです。住んでいた市区町村で転出手続きを済ませてからでないと転入の届出はできません。海外から入国または帰国し、川越市にお住まいになる方もこの転入の手続きが必要となります。
ライフイベントの際は、「手続きガイド」を御利用ください。
引越しや結婚、出産等のライフイベントの際に、簡単な質問に答えるだけで必要な手続き(申請・届出)の内容や持ち物、窓口等を確認いただけるサービスです。
お持ちのスマートフォン、パソコンから御利用ください。
窓口での手続きとなります。窓口に備えてある「住民異動届」を記入してください。
(注記)郵送や電子申請、電話での受付はできません。
新しい住所に住み始めた日から14日以内です。
この期間を過ぎると50,000円以下の過料の対象になる場合があります。
(注記)新しい住所に住み始める前に届出することはできません。
本人または本人が新たに属する世帯の世帯員(本人確認書類が必要です。)
代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要です。)
3月中旬から4月上旬の年度切替時期や連休前後などの繁忙期は、市民課、川越駅西口連絡所は非常に混雑します。
お近くの市民センターをご利用ください。
市民課・各市民センターは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
川越駅西口連絡所は月曜日から土曜日の午前9時30分から午後6時15分まで
(祝祭日・12月29日から翌年1月3日を除く)
詳しくは、下部、関連情報「マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届について」「住民基本台帳カードの交付を受けている方の転入届について」をご覧ください。
市民部 市民課 窓口担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5742(直通)
ファクス:049-225-5371
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