更新日:2024年1月17日
住民基本台帳カード(以下、住基カード)の交付を受けている方は、転出証明書の添付を省略して転入の届出をすることができます。(前住所地にて転出の届出は必要です。)
転入した日から14日以内
本人または本人が属する世帯の世帯員
任意代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要です。)
法定代理人(戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類が必要です。)
3月中旬から4月上旬の年度切替時期や連休前後などの繁忙期は、市民課、川越駅西口連絡所は非常に混雑します。
お近くの市民センターをご利用ください。
外国人住民を含む世帯の転入届は、市民課・川越駅西口連絡所が窓口です。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)
月曜日から金曜日の午前9時30分から午後6時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)
(注)届出の内容により、土曜日に手続きができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
住基カードの交付を受けている方または住基カードの交付を受けている方と同一世帯の方が、住基カードの暗証番号を照合することで、住基カードを継続して利用する手続きができます。
暗証番号の照合ができない場合は、手続きを進めることができません。暗証番号の再設定等についてはお問い合わせください。
なお、転入の届出をした日から90日を経過した場合は、住基カードを継続して利用することができません。
代理人の場合は別途手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
転出の届出を行ってから転入の届出をするまでの間に、住基カードを紛失された場合は、転出地の市区町村にご連絡ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)への移行に伴い、住基カードに新たな電子証明書を搭載することはできません。
電子証明書が引き続き必要な場合は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
市民部 市民課 窓口担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5742(直通)
ファクス:049-225-5371
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