更新日:2024年4月1日
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が段階的に施行され、令和2年4月1日から全面施行されました。
川越市では、健康増進法改正の趣旨を踏まえ、市の施設について統一的な運用を図るため、令和元年7月1日に「川越市の施設における受動喫煙対策に関する基本方針」を策定しました。
市の施設は、一部の施設を除き敷地内禁煙となっています。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
敷地内禁煙の施設では、
川越市の施設における受動喫煙対策に関する基本方針(PDF:106KB)
保健医療部 健康づくり支援課 健康づくり支援担当(川越市総合保健センター内)
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ファクス:049-225-1291
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