更新日:2024年3月18日
電話番号:0120-251-262(注:令和5年4月1日から左記番号に変更となりました)
受付時間:午前9時30分から午後6時15分(土日・祝日は除く)
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
主に健康増進法(受動喫煙対策)に関するご質問、ご意見等を受け付けています。
改正健康増進法の施行に関するQ&A(PDF:6,044KB)
平成30年7月25日に、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年4月1日から全面施行されました。
全面施行に伴い、多数の者が利用する施設(飲食店・娯楽施設・事業所等)は「原則屋内禁煙」(喫煙専用室等の設置可)になりました。
なお、学校・病院・児童福祉施設・国及び地方公共団体の行政機関の庁舎は、令和元年7月1日から「敷地内禁煙」(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所の設置可)となっています。
各種喫煙エリアが設置された施設には、出入口等に標識の掲示が義務付けられ、喫煙エリアには20歳未満の方は立ち入りが禁止されています。
(保護者の了解が得られたとしても、喫煙エリアに20歳未満の方の立ち入りは禁止されています)
設置区分によって標識を定めているので、お店に入るときにチェックしてみてください。
「喫煙室」の出入口に掲示
「施設」の出入口に掲示
「喫煙室」の出入口に掲示
「施設」の出入口に掲示
「可能室」の出入口に掲示
「施設」の出入口に掲示
「施設」の出入口に掲示
健康増進法では、喫煙する際の周囲への配慮義務についても規定されています。
みんなで守ろう喫煙をする際の配慮義務(A4版)(市民の皆様向け)(PDF:524KB)
多国語(英語・中国語・韓国語)対応しています。配布、掲示等にご利用ください。
(注:チラシ内のメールアドレスについて、「@」を「★」に置き換えています。)
ただし、経過措置として以下の要件を全て満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、喫煙可能な標識の掲示等により喫煙可能になります。(喫煙可能エリアには従業員・お客を含め20歳未満の方の立ち入りは禁止されています)
既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について(PDF:574KB)
喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室を設置する際は、たばこの煙の流出防止にかかる以下の技術的基準を全て満たす必要があります。
(注)店全体を喫煙可能室とする場合は、2の要件のみ満たす必要があります。
(注)施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取り扱いも可能です。
喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室を設置する際は、たばこの煙の流出防止にかかる以下の技術的基準を全て満たす必要があります。
(注)施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取り扱いも可能です。
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