更新日:2022年12月15日
こども医療費、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費の3つの医療費支給事業の総称です。
保険医療機関の窓口で、川越市が発行する受給者証を提示することで、保険適用分の医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。
令和4年9月診療分まで | 令和4年10月診療分から |
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川越市内 | 埼玉県内 |
※一部現物給付対象外の医療機関があります。その際は償還払い(窓口払い)となり、後日川越市に医療費を請求していただくこととなります。ご了承ください。
令和4年9月下旬に対象の方に送付する予定です。令和4年10月診療分からは新しい受給者証をご利用ください。
令和4年12月診療分まで | 令和5年1月診療分から |
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償還払い(窓口払い)のみ | 埼玉県内 |
※一部現物給付対象外の医療機関があります。その際は償還払い(窓口払い)となり、後日川越市に医療費を請求していただくこととなります。ご了承ください。
令和4年12月下旬に対象の方に送付する予定です。令和5年1月診療分からは新しい受給者証をご利用ください。
※こども医療費の受給者証をお持ちの、ひとり親家庭等のお子様につきましても、ひとり親家庭等医療費の受給者証を送付いたします。令和5年1月診療分からはひとり親家庭等医療費の受給者証をご利用いただき、こども医療費の受給者証は返却いただきますようご協力をお願いいたします。なお、所得審査の結果、一定の所得以上の方はひとり親家庭等医療費の支給停止となるため、受給者証は交付されません。
令和5年1月診療分から、住民税が課税されている方に負担いただいていた自己負担金(入院:1医療機関あたり1日1,200円、通院:1医療機関あたり1月1,000円)を無償化します。
令和5年1月診療分から、これまで支給対象としていた食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額については、自己負担(支給対象外)となります。ご了承ください。
埼玉県内での現物給付の開始と併せ、ひとり親家庭等医療制度をこども医療制度の給付と同じサービス内容としたものです。
令和5年1月1日以降に医療機関等を受診した際に発生した医療費が対象です。令和4年12月31日以前に受診した際の医療費は、従来どおり償還払いの申請により後日支給となります。
埼玉県内の医療機関等(病院・歯医者・薬局・接骨院等)が対象です。ただし、一部の医療機関等では対応できない場合があります。詳細は、各医療機関等にご確認ください。対応できない医療機関等を受診し、一部負担金を支払った場合は、償還払いの申請ができます。
令和5年1月1日以降に埼玉県内の対象となる医療機関等を受診する際、今回送付した「ひとり親家庭等医療費受給者証」と「健康保険証」を併せてご提示ください。ただし、医療費の一部負担金が21,000円を超えた場合は、現物給付の対象なりませんのでご注意ください(償還払いの対象)。
従来どおり、償還払いの申請ができます。「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、「領収書」を添えて診療月の翌月以降に窓口または郵送により申請してください。
従来どおり、償還払いの申請ができます。
など
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川越市から転出した後や支給要件を満たさなくなるなど、資格を喪失した場合、県内・県外を問わず受給者証を使用することはできません。受給者証は、各制度の担当課であるこども政策課(こども医療費、ひとり親家庭等医療費)または高齢・障害医療課(重度心身障害者医療費)、各市民センターまたは川越駅西口連絡所に返却してください。
資格喪失後に受給者証を使用した場合、かかった医療費の返還を求めますのでご注意ください。
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786
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