更新日:2023年3月30日
令和5年1月診療分から、医療機関の窓口で川越市のひとり親家庭等医療費の受給者証を提示することにより、原則、保険適用分の医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができます。
詳細は下記のページをご覧ください。
ひとり親家庭等に対する医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の推進を図る制度です。
次の条件にあてはまる児童(18歳になる年の年度末まで。一定の障害がある場合は20歳未満)とその児童を監護している母または監護し、生計を同じくする父もしくは父母に代わって児童を監護し、生計を維持している養育者(1人)が医療費の支給の対象者となります。
※婚姻には、婚姻届を出していないが事実上婚姻関係と同様の場合(内縁関係など)を含みます。
次の場合は支給されません。
申請者やその配偶者、生計が同一の扶養義務者(直系親族・兄弟姉妹)の所得を審査します。
扶養人数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者 孤児などの養育者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※所得から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※養育費は8割分を所得として算入します。
必ず本人がこども政策課で手続きをする必要があります。各市民センターや川越駅西口連絡所では申請できません。
ひとり親家庭の対象となった日や転入日の翌日から15日以内に申請をしてください。
(15日を経過しても申請はできますが、支給の開始日が申請日からとなりますのでご注意ください。)
児童扶養手当を受給することができる場合とできない場合で必要書類が異なります。事前にこども政策課にお問い合わせください。
マイナンバーが記載された申請書等を提出する際に、番号確認および身元確認を行います。下記の書類をご持参ください。
申請後、おおむね1か月後に審査結果が送付されます。
認定:ひとり親家庭等医療費受給者証が送付され、支給が受けられます。中学生までのお子様がいる場合、こども医療費受給資格証と差し替えをお願いしいます。
停止:停止通知書が送付されます。申請者または同居の扶養義務者の所得が限度額を超えた場合、申請日から12月31日までは支給を受けられません。
埼玉県内の保険医療機関を受診するとき、健康保険証と川越市ひとり親家庭等医療費受給者証を提示すれば、保険適用分の医療費について、保険医療機関の窓口での支払いが不要となります。
ただし、1か月の保険適用分の医療費が21,000円以上の時は、〈2〉の償還払いとなります。
窓口無料扱いとなった診療に関して、加入医療保険より高額療養費・家族療養附加金等の支給を受けた場合、市に返還していただくことになりますので、こども政策課へ届け出てください。
かかった医療費を保険医療機関に一旦支払い、保険適用分の医療費について川越市ひとり親家庭等支給申請書により市へ申請し、支給を受ける方法です。
など
支給申請書については、関連情報の「川越市ひとり親家庭等医療費支給申請書」のページをご確認ください。
診療を受けた月の翌月以降から申請することができます。
医療費を支払ってから5年で時効となりますのでご注意ください。
こども政策課(郵送可)、各市民センター的は川越駅西口連絡所に提出してください。
ひとり親家庭等医療費受給者証、健康保険証、領収書原本
川越市ひとり親家庭等医療費支給申請書に領収書原本を添付しての申請となります。なお、領収書原本は原則返却できません。
保険外費用の計上された領収書を確定申告等で使用する場合は、原本証明を行いますので領収書のコピーをご用意ください。
目安として、支給申請書を提出した月の翌月末となります。ただし、高額療養費に該当する可能性がある場合には、その決定後になることがあります。
救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いします。
かぜをひかないよう「手洗い」や「うがい」を励行して予防を徹底しましょう。
受給者の方は毎年11月に現況届(更新の手続き)の提出が必要です。
なお、児童扶養手当を受給している方が児童扶養手当の現況届で認定となったときは、ひとり親家庭等医療費も併せて更新となるため、改めて現況届を提出する必要はありません。
以下の場合には変更届の提出が必要です。
以下の場合には消滅届の提出が必要です。
※変更届と消滅届は同じ様式です。
受給者証をなくしてしまった場合は、再交付申請書の提出があれば受給者証を再交付することができます。
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786
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