川越市

ひとり親家庭等医療費の助成

更新日:2023年3月30日

令和5年1月から埼玉県内全域で現物給付方式に変わります

令和5年1月診療分から、医療機関の窓口で川越市のひとり親家庭等医療費の受給者証を提示することにより、原則、保険適用分の医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができます。

その他の制度についても、令和5年1月から以下のように変わります。

  • 自己負担金を無償化します
  • 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を自己負担とします

詳細は下記のページをご覧ください。

ひとり親家庭等医療費について

ひとり親家庭等に対する医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の推進を図る制度です。

支給の対象となる方

次の条件にあてはまる児童(18歳になる年の年度末まで。一定の障害がある場合は20歳未満)とその児童を監護している母または監護し、生計を同じくする父もしくは父母に代わって児童を監護し、生計を維持している養育者(1人)が医療費の支給の対象者となります。

  1. 父母が婚姻を解消し、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が規則で定める障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童

※婚姻には、婚姻届を出していないが事実上婚姻関係と同様の場合(内縁関係など)を含みます。

次の場合は支給されません。

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 国民健康保険や各社会保険などの医療保険に加入していないとき
  3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  4. 受給者及び同居の扶養義務者の所得が一定の限度額以上のとき
  5. 生活保護を受けているとき
  6. 重度心身障害者医療費の受給資格を持っているとき

所得制限について

申請者やその配偶者、生計が同一の扶養義務者(直系親族・兄弟姉妹)の所得を審査します。

前年(1月から6月申請の場合は前々年)の所得が下記以下の場合は認定となります
扶養人数 申請者 配偶者・扶養義務者
孤児などの養育者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円

※所得から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※養育費は8割分を所得として算入します。

新規申請手続き

必ず本人がこども政策課で手続きをする必要があります。各市民センターや川越駅西口連絡所では申請できません。
ひとり親家庭の対象となった日や転入日の翌日から15日以内に申請をしてください。
(15日を経過しても申請はできますが、支給の開始日が申請日からとなりますのでご注意ください。)
児童扶養手当を受給することができる場合とできない場合で必要書類が異なります。事前にこども政策課にお問い合わせください。

【1】児童扶養手当を受給できる場合

  1. 児童扶養手当証書の写し
  2. 申請者名義の預金通帳
  3. 健康保険証(申請者・児童のもの)
  4. マイナンバー関係書類

【2】児童扶養手当を受給できない場合

  1. 戸籍謄本(申請者と児童のものでひとり親家庭となった事実が確認できるもの)
  2. 申請者名義の預金通帳
  3. 健康保険証(申請者・児童のもの)
  4. マイナンバー関係書類

マイナンバーが記載された申請書等を提出する際に、番号確認および身元確認を行います。下記の書類をご持参ください。

番号確認および身元確認の書類についての図

審査について

申請後、おおむね1か月後に審査結果が送付されます。
認定:ひとり親家庭等医療費受給者証が送付され、支給が受けられます。中学生までのお子様がいる場合、こども医療費受給資格証と差し替えをお願いしいます。
停止:停止通知書が送付されます。申請者または同居の扶養義務者の所得が限度額を超えた場合、申請日から12月31日までは支給を受けられません。

給付・申請について

〈1〉現物給付(保険適用分について保険医療機関の窓口での支払いが不要)

埼玉県内の保険医療機関を受診するとき、健康保険証と川越市ひとり親家庭等医療費受給者証を提示すれば、保険適用分の医療費について、保険医療機関の窓口での支払いが不要となります。
ただし、1か月の保険適用分の医療費が21,000円以上の時は、〈2〉の償還払いとなります。
窓口無料扱いとなった診療に関して、加入医療保険より高額療養費・家族療養附加金等の支給を受けた場合、市に返還していただくことになりますので、こども政策課へ届け出てください。

〈2〉償還払い

かかった医療費を保険医療機関に一旦支払い、保険適用分の医療費について川越市ひとり親家庭等支給申請書により市へ申請し、支給を受ける方法です。

  • 埼玉県外の医療機関で受診のとき
  • 埼玉県内の医療機関で一部負担金の額が21,000円以上のとき
  • 受給者証の未提示で窓口無料扱いにならなかったとき
  • コルセットなどの治療用装具を購入したとき

など
支給申請書については、関連情報の「川越市ひとり親家庭等医療費支給申請書」のページをご確認ください。

償還払いの申請方法について

申請時期

診療を受けた月の翌月以降から申請することができます。
医療費を支払ってから5年で時効となりますのでご注意ください。

提出先

こども政策課(郵送可)、各市民センター的は川越駅西口連絡所に提出してください。

ご持参いただくもの

ひとり親家庭等医療費受給者証、健康保険証、領収書原本
川越市ひとり親家庭等医療費支給申請書に領収書原本を添付しての申請となります。なお、領収書原本は原則返却できません。
保険外費用の計上された領収書を確定申告等で使用する場合は、原本証明を行いますので領収書のコピーをご用意ください。

支給時期

目安として、支給申請書を提出した月の翌月末となります。ただし、高額療養費に該当する可能性がある場合には、その決定後になることがあります。

注意点

  1. 支給申請書は、月別・受給者別・医療機関別・入院外来別に1枚必要になります。
  2. 領収書は、受診者名・保険点数・診療年月が明記されている原本に限ります。
  3. 領収書の代わりに支給申請書に医療機関から証明を受けることで申請することも可能です。
  4. 領収書から保険診療の一部負担金額等がわからない場合は、医療機関から証明を受けてもらう必要があります。
  5. 医療機関で一部負担金を支払ってから5年を経過すると時効となり、助成を受けることができなくなります。
  6. ご加入の健康保険組合等より高額療養費・家族療養附加金が支給される場合には、その金額を除いた額がひとり親家庭等医療費の支給額となります。審査を行い、高額療養費の確認ができない場合は、支給決定通知書(不支給決定通知書を含む)等の提出をお願いすることがあります。家族療養附加金の金額や支給方法は、健康保険組合ごとに異なりますので、医療費が高額になった場合は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。また、健康保険組合への高額療養費の請求は2年で時効となりますので、2年以内に請求してください。
  • 令和4年12月診療分以前については、市区町村民税課税者の方は、入院時一医療機関あたり日額1,200円、通院時一医療機関あたり月額1,000円(調剤薬局を除く)の自己負担金が差し引かれます。
  • 令和4年12月診療分以前については、入院時食事療養標準負担額および生活療養標準負担額も支給対象です。

支給対象とならない医療費

  1. 入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額(ただし、令和4年12月診療分以前のものは支給対象です)
  2. 保険外費用(健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬容器代・文書料等)
  3. 高額療養費、附加給付金
  4. 学校の管理下におけるけが等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合や、他の公費負担制度から支給される医療費
  5. 交通事故等の第三者行為による医療費

救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いします。
かぜをひかないよう「手洗い」や「うがい」を励行して予防を徹底しましょう。

その他の手続き

現況届

受給者の方は毎年11月に現況届(更新の手続き)の提出が必要です。
なお、児童扶養手当を受給している方が児童扶養手当の現況届で認定となったときは、ひとり親家庭等医療費も併せて更新となるため、改めて現況届を提出する必要はありません。

変更届

以下の場合には変更届の提出が必要です。

  1. 加入している健康保険証が変更したとき
  2. 重度心身障害者医療に該当もしくは非該当になったとき
  3. 振込先の銀行口座を変更するとき
  4. 市内転居したとき
  5. 氏名の変更があったとき

消滅届

以下の場合には消滅届の提出が必要です。

  1. 市外に転出したとき
  2. 婚姻などでひとり親ではなくなったとき(事実婚状態を含む)
  3. 児童の面倒を見なくなったとき
  4. 生活保護を受給したとき
  5. 支給対象者が死亡したとき

※変更届と消滅届は同じ様式です。

受給者証をなくしてしまった場合は、再交付申請書の提出があれば受給者証を再交付することができます。

関連情報

お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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