屋外広告業の手続き
最終更新日:2022年12月14日
川越市内で屋外広告業を営むためには、川越市の登録を受けなければなりません。
現在の登録状況や営業域によって、手続きが異なります。下記でどの手続きに該当するかご確認いただき、お手続きをお願いいたします。
※令和3年4月1日以降押印を廃止しております
1.既に川越市に登録済みの方
更新をする場合
(1)埼玉県に登録したうえで、川越市に登録している場合(特例登録) ※ほとんどの方がこちらに該当します
【必要書類】
・特例屋外広告業変更届出書(様式第31号(ワード:32KB))
・埼玉県発行の「屋外広告業登録通知書」の写し
※事前に埼玉県での更新手続きが必要です。詳しくは埼玉県のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
・返信用封筒
【届出方法】
必要書類を、「川越市都市計画部 都市景観課 屋外広告物担当」まで送付してください。
※副本が必要な方は、副本を同封してください。
(2)埼玉県には登録しておらず、川越市だけに登録をしている場合(本登録) ※該当する方はほぼいません
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録申請が必要になります。有効期間の満了する日の30日前までに更新の申請手続きを行ってください。
登録事項の変更をする場合
次の事項に変更があった場合は、届出が必要です。
・登録者の住所・名前(法人にあっては、名称・代表者の氏名)
・営業所の名称
・営業所の所在地(住居表示の変更を含む)
・屋外広告業を行う代表役員
・業務主任者
【必要書類】
・特例屋外広告業変更届出書(様式第31号(ワード:32KB))
・埼玉県発行の「屋外広告業登録事項変更届出書」の写し
※事前に埼玉県での変更手続きが必要です。詳しくは埼玉県のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
・返信用封筒
・業務主任者の要件を証する証明書の写し(屋外広告物講習会修了証の写し等) ※業務主任者変更の場合のみ
・業務主任者の身分証の写し(住民票、免許証、保険証の写し等) ※業務主任者変更の場合のみ
【届出方法】
必要書類を、「川越市都市計画部 都市景観課 屋外広告物担当」まで送付してください。
※副本が必要な方は、副本を同封してください。
届出書等様式ダウンロード
【様式第31号】特例屋外広告業変更届出書(PDF:28KB)
【様式第31号】特例屋外広告業変更届出書(ワード:32KB)
2.川越市に登録していない方
既に埼玉県に登録している方
→川越市に特例登録をしてください
【必要書類】
・特例屋外広告業届出書(様式第29号(ワード:49KB))
・埼玉県発行の「屋外広告業登録通知書」の写し
・業務主任者の要件を証する証明書の写し(屋外広告物講習会修了証の写し等)
・業務主任者の身分証の写し(住民票、免許証、保険証の写し等
・返信用封筒
【届出方法】
必要書類を、「川越市都市計画部 都市景観課 屋外広告物担当」まで送付してください。
※副本が必要な方は、副本を同封してください。
埼玉県に登録していない方
<川越市内と埼玉県内(川越市を除く)の両方で屋外広告業を行う場合>
→埼玉県に登録したうえで、川越市に特例登録してください(必要書類や届出方法は同上)
※埼玉県への登録方法は埼玉県のホームページ(外部サイト)をご確認ください
<川越市内のみで屋外広告業を行う場合>
→川越市に本登録をしてください
【必要書類】
・屋外登録業登録申請書(様式第15号(ワード:51KB))
・返信用封筒
・下記添付書類
(申請者が法人の場合)
(1)申請者が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書(様式第16号(ワード:28KB))
(2)法人の役員が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書(様式第17号(ワード:28KB))
※代表取締役を含む役員全員について必要です
(3)業務主任者の資格を証する書類の写し(屋外広告物講習会修了証の写し等)
(4)法人の登記事項証明書
(5)業務主任者の住民票
(申請者が個人の場合)
(1)申請者が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書(様式第16号(ワード:28KB))
(2)申請者が未成年である場合は、その法定代理人が登録拒否事由に該当しない者であることの誓約書(様式第18号(ワード:29KB))
(3)業務主任者の資格を証する書類の写し(屋外広告物講習会修了証の写し等)
(4)申請者の住民票(申請者が未成年である場合は、その法定代理人を含む。)
(5)業務主任者の住民票(※申請者と同じ場合は不要)
【届出方法】
必要書類を、「川越市都市計画部 都市景観課 屋外広告物担当」まで送付してください。
※副本が必要な方は、副本を同封してください。
なお、本登録をする場合は登録手数料が10,000円かかります。納付につきましては、お送りいただいた申請書を審査後、当課からご連絡いたします。
※有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の手続きが必要となります。詳しくはお問い合わせください。
届出書等様式ダウンロード
3.屋外広告業を廃止した場合
屋外広告業を廃止した場合は、届出が必要になります。
→特例屋外広告業廃止届出書(様式第32号)と返信用封筒を、「川越市都市計画部 都市景観課 屋外広告物担当」まで送付してください。※副本が必要な方は、副本を同封してください。
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お問い合わせ
都市計画部 都市景観課 都市景観担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961(直通)
ファクス:049-225-9800