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不在者投票について(川越市議会議員一般選挙)

最終更新日:2023年4月21日

不在者投票

指定施設に入院・入所している方

病気やけがなどで、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等に入院もしくは入所している方は、施設内での不在者投票ができます。施設が指定施設に該当するかおよび不在者投票を実施できるかは施設にお問い合わせください。
投票用紙を病院長等を通して川越市選挙管理委員会へ請求し、病院長等が管理する場所で不在者投票をします。
詳しくは、下の関連情報の「指定病院・老人ホーム等における不在者投票」のページをご覧ください。

重度の障害のある方

あらかじめ選挙管理委員会で審査を行い、条件に該当する方(下表1)につきましては、郵便等投票証明書を交付します。証明書をお持ちの方は郵送等での投票ができます(郵便投票)。また、郵便投票が可能な方で、さらに一定の障害がある方については、あらかじめ指定した代理人に記載してもらう代理投票の制度があります。郵便等による不在者投票(代理記載による不在者投票を含む)を希望の方は事前に証明書の交付申請が必要です。申請は随時受け付けておりますが、審査および証明書の発行にはお時間がかかります。手続き自体は代理が可能ですが申請書は本人の自筆が必要です。また、身体障害者手帳など障害の程度を示す書類の原本を持参してください。
すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、投票日の4日前(4月19日(水曜))までに証明書を提示して、投票用紙を川越市選挙管理委員会に請求してください。
詳しくは下の関連情報の「郵送等による不在者投票」をご覧いただくか、川越市選挙管理委員会へお尋ねください。
注記:投票は、郵送にかかる期間を考慮して、早めに手続きをしてください。

表1 郵便投票および代理記載のできる方
郵便投票
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸1級または3級
免疫・肝臓1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹で特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓で特別項症から第3項症
要介護状態区分が要介護5
代理記載
郵便投票の条件に加え、上肢・視覚で身体障害者手帳1級または戦傷病者手帳特別項症から第2項症

郵便投票・代理記載請求書ダウンロード

市外に長期滞在中の方

滞在地での不在者投票をご利用ください。「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を選挙人本人が記入し、川越市選挙管理委員会に郵送してください。投票用紙等を滞在先へ郵送いたしますので、投票日前までに滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向き、不在者投票を行ってください。受付時間等については、滞在先の選挙管理委員会にお尋ねください。
請求書は投票所入場整理券の裏面のほか、市ホームページからダウンロードできます。また、必要事項を満たしていれば書式を用いなくても請求できます。
詳しくは、下の関連情報の「滞在地での不在者投票」をご覧ください。
注記1:メールやファクスによる申請はできません。
注記2:投票用紙等の郵送に日数がかかりますので、早めに手続きをしてください。

滞在地不在者投票宣誓書ダウンロード

関連情報

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120(直通)
ファクス:049-226-7713

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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