工事監査
工事監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
市の事務事業の施行に係る工事について、当該工事の設計、施行等が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査するものです。
工事監査の結果については、下記によりご覧になれます。

市の事務事業の施行に係る工事について、当該工事の設計、施行等が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査するものです。
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