(27-32)「川越市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に対する意見募集(募集終了)
最終更新日:2016年2月24日
番号 | 27-32 |
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案件名 | 「川越市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に対する意見募集 |
募集期間 | 平成28年1月25日(月曜)から2月23日(火曜)の30日間(募集は終了しました。) |
担当課 | 環境部環境政策課地球温暖化対策担当 |
1.意見募集の趣旨
川越市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則に係る案について、意見を募集するものです。
本市では、川越市地球温暖化対策条例第17条の規定に基づき、川越市内で特定機械器具(エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫)を一つの販売店においていずれか5台以上陳列販売する事業者に対し、上記3品目について「統一省エネラベル」を適切に表示することを義務付けています。これにより、市民や事業者の皆様に省エネ性能の高い家電製品を選んでもらい、市域における省エネルギーの普及推進を図っています。
平成28年4月1日からは、当該条例施行規則の一部を改正し、特定機械器具に電気便座、蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(ただし、卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。)、電気冷凍庫の3品目を追加し、全6品目に対して統一省エネラベルの表示を義務付け、より一層の省エネルギーの普及推進を図ろうとするものです。
2.資料
- 川越市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要について
- 川越市地球温暖化対策条例
- 川越市地球温暖化対策条例施行規則【現行】
- 参考法令(省エネ法抜粋、省エネ法施行令抜粋)
- パンフレット(家電販売店の皆様へお知らせ)
3.資料の閲覧
1.電子媒体での閲覧
参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
2.紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました。)
市役所5階環境政策課、各市民センター、連絡所
4.意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内の事業所等に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- その他案に関し利害関係を有する方
5.提出方法(意見募集は終了しました。)
1.直接持参(土曜・日曜・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
川越市役所環境政策課(市役所5階)
2.郵送(平成28年2月23日消印有効)
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
3.FAX:049-225-9800
4.電子申請
以下のリンクからお申し込みください。
パソコンからの意見提出はこちら(提出できません)(外部サイト)
6.提出書式
- 意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。※参考書式:下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
- (件名)「川越市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に対する意見募集
7.その他
- 提出された御意見のうち、類似する御意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出された御意見は環境政策課において個人情報を除いて公開いたします。
- 個別の回答はいたしません。
- 収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシー)
ダウンロード
川越市地球温暖化対策条例施行規則一部を改正する規則(案)の概要について(PDF:139KB)
川越市地球温暖化対策条例施行規則(現行)(PDF:175KB)
参考法令(省エネ法、省エネ法施行令各抜粋)(PDF:216KB)
パンフレット(家電販売店の皆様へお知らせ)(PDF:448KB)
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お問い合わせ
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800