(23-09)「川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則(案)」に対する意見募集(募集終了)
最終更新日:2015年1月3日
番号 | 23-09 |
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案件名 | 川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則(案)について |
募集期間 | 平成24年1月25日から平成24年2月23日(募集終了) |
担当課 | 保健医療部 診療所 <問い合わせ> 電話:049-224-2648 FAX:049-226-2689 |
1 募集の趣旨
川越市立診療所の業務の見直しに伴い、歯科診療は、川越市総合保健センター(市内小ケ谷)内に場所を移転し、平成24年4月から「川越市ふれあい歯科診療所」として業務を行うこととなります。
この「川越市ふれあい歯科診療所」の運営について必要な事項を定めるため、「川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則(案)」をとりまとめましたので、皆様からのご意見を募集します。
2 参考資料
(1)川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則(案)について
(2)川越市ふれあい歯科診療所条例
3 参考資料の閲覧
(1)電子媒体での閲覧
参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
(2)紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました)
川越市立診療所
市役所庁舎2階 保健医療推進課
4 意見を提出できる方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内の事業所等に勤務する方
(3)市内の学校に在学する方
(4)その他案に関し利害関係を有する方
5 提出方法(意見募集は終了しました)
(1)直接持参
- 川越市立診療所
- 保健医療推進課(市役所 庁舎2階)
(2)郵送 (2月23日消印有効)
〒350-0036
川越市小仙波町2丁目45-5 川越市立診療所
(3)FAX 049-224-2689
(4)川越市ホームページからの意見提出はこちら(外部サイト)
(提出できません)
6 提出書式
(1)意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。
※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
(2)件名「川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則(案)に対する意見募集」
7 その他
(1)提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は診療所において個人情報を除いて公開いたします。
(2)個別の回答はいたしません。
(3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー)
ダウンロード
川越市ふれあい歯科診療所条例施行規則(案)(PDF:212KB)
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お問い合わせ
総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895