○川越市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和7年3月26日
上下水道局管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市農業集落排水処理施設条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用開始日等の告示)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは、供用開始の日、処理区域その他必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は、計画を承認したときは、排水設備新設等計画承認(変更承認)書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。
3 計画の承認を受けた者が、承認書を交付した日から半年以内に工事に着手しないときは、管理者は、承認を取り消すことができる。
(計画の変更の承認)
第4条 条例第5条後段の規定により、計画の変更について承認を受けようとする者は、申請書に承認書その他管理者が必要と認める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(排水設備の基準)
第5条 排水設備の基準は、次のとおりとする。
1 排水設備は、耐水性の材料を使用し、堅固で耐久力を有する構造とすること。
2 排水管の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の2以上とすること。
3 排水管の内径は、100ミリメートル以下とし、その排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。
4 暗渠である構造の部分の汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、ます又はマンホールを設けること。
5 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(排水設備の工事の実施者)
第6条 条例第7条の管理者が定める者とは、川越市下水道条例(昭和39年条例第60号)第7条に規定する指定を受けた者とする。
(使用料に係る納入通知)
第10条 使用料に係る納入の通知は、納入通知書により納期限前10日までに行うものとする。
(利用人数等の変更の届出)
第11条 利用者は、利用人数等に変更があったときは、農業集落排水処理施設利用人数等変更届(様式第6号)により届け出なければならない。
2 管理者は、使用料を減額し、又は免除するときは、農業集落排水処理施設使用料減免承認書(様式第8号)を当該申請者に交付する。
3 使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
4 管理者は、偽りその他不正の行為等により使用料の減免の決定を受けたと認めるときには、直ちにその減免の決定を取り消すものとする。
(前年平均使用水量の算定)
第13条 条例別表備考第3号アに規定する当該年度の初日の属する年の前年の1月当たりの水道の使用水量に相当する量は、事業所及び事業所併用住宅における当該年度の初日の属する年の前年中に行われた水道使用水量検針分を合計した水量を12で除して得た数(1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。ただし、これによることが適当でないと管理者が認めるときは、管理者が認定する水量とする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。