○川越市下水道条例

昭和39年10月20日

条例第60号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条の2)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第4章 公共下水道の構造の基準(第18条―第20条)

第5章 都市下水路の構造の基準等(第21条・第22条)

第6章 行為の許可等(第23条―第25条)

第7章 占用等(第26条・第27条)

第8章 罰則(第28条・第29条)

第9章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平14条例44・平24条例69・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(平24条例69・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により所有者の承認を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の右欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートルとすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配(単位1,000分率)

150未満

100

20以上

150以上300未満

125

17以上

300以上500未満

150

15以上

500以上

200以上

12以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートルとすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配(単位1,000分率)

200未満

100

20以上

200以上400未満

125

17以上

400以上600未満

150

15以上

600以上1,500未満

200

12以上

1,500以上

250以上

10以上

(平5条例7・平14条例44・平24条例69・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(平14条例44・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について、管理者の定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請を行つた者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、その旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(平14条例44・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設を行つた者は、その工事を完了したときは管理者の定めるところにより、工事の完了した日から5日以内にその旨を届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、当該排水設備等の新設等を行なつた者に対し検査済証を交付する。

(平14条例44・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が指定したもの(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ行つてはならない。

(平12条例13・全改、平14条例44・一部改正)

(手数料)

第7条の2 管理者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、1件につき当該各号に掲げる金額の手数料を、申請の際に申請者から徴収する。ただし、管理者が徴収の時期について特に必要と認める場合は、この限りでない。

事務の区分

金額

1 排水設備等の計画の確認

1,000円

2 指定下水道工事店の新規指定

2万円

3 指定下水道工事店の継続指定

2,000円

4 排水設備工事責任技術者の新規登録

1,700円

5 排水設備工事責任技術者の継続登録

900円

(平12条例13・追加、平14条例44・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第8条の3において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

(平5条例40・平12条例42・平13条例41・一部改正)

(除害施設の設置)

第8条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項の規定は、管理者が定める項目に関し、それぞれ管理者が定める範囲内の量の下水を排除する使用者については適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平5条例40・平14条例44・一部改正)

第8条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道(次項において「流域関連公共下水道」という。)である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「380ミリグラム以下」とあるのは「125ミリグラム以下」と、同項第4号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第6号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第8号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第9号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。

3 前2項の規定は、管理者が定める項目に関し、それぞれ管理者が定める範囲内の量の下水を排除する使用者については適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平5条例40・平12条例42・平13条例41・平14条例44・令3条例54・令6条例67・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任)

第9条 除害施設の設置者は、管理者が定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設管理責任者が満たすべき要件は、管理者が定める。

(平14条例44・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任の届出)

第10条 除害施設の設置者は、前条第1項の規定により、除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(平14条例44・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第12条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平14条例44・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は集金の方法により2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において、管理者が必要と認めるときは概算使用料を前納させることができる。この場合において、概算使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他管理者が必要と認めるときに行う。

(平元条例38・平12条例13・平14条例44・一部改正)

(使用料)

第14条 使用料は、1月につき次の表に定める金額により算定した金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 処理区域内

料金

用途

基本料金

従量料金

排除量

金額(1立方メートルにつき)

公衆浴場用

1,000円

100立方メートルを超える分

15円

家事用

その他

200円

10立方メートルまで

45円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

80円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

105円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

130円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

150円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

175円

500立方メートルを超える分

190円

(2) 未処理区域内

料率

用途

基本料金

(1月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

排除量

金額

排除量

金額

公衆浴場用

8立方メートルまで

60円

8立方メートルを超える分

3円

家事用

その他

8立方メートルまで

60円

8立方メートルを超える分

8円

(昭63条例15・平元条例38・平9条例20・平11条例26・平21条例27・平26条例25・平31条例10・一部改正)

(汚水排除量の認定)

第15条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道汚水の場合は、水道の使用水量をもつてその排除量とみなす。

(2) 井戸汚水その他の汚水の場合は、その用途、営業の種類、人員その他の事実を参酌して、管理者が認定する。

(3) 管理者は、前号の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

(平14条例44・一部改正)

(特殊営業に係る汚水排除量の認定等)

第16条 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業等その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異るものを営む使用者は、管理者の定めるところにより、毎使用月汚水排除量を記載した申告書を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(平14条例44・一部改正)

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平14条例44・一部改正)

第4章 公共下水道の構造の基準

(平24条例69・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第18条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第20条に定めるところによる。

(平24条例69・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第19条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(11) 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域の水位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

(平24条例69・追加)

(適用除外)

第20条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例69・追加)

第5章 都市下水路の構造の基準等

(平24条例69・追加)

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第21条 第19条(第11号に係る部分を除く。)及び前条の規定は、法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(平24条例69・追加)

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第22条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、しゆんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平24条例69・追加)

第6章 行為の許可等

(平24条例69・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる図面を添付して、法第24条第1項の許可にあつては管理者に、法第29条第1項の許可にあつては市長に対し、申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項の変更を行おうとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3,000分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)

(平14条例44・一部改正、平24条例69・旧第18条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項又は法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道又は都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平24条例69・旧第19条繰下)

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第25条 市が使用者の特別の必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行つたときは、当該使用者は、管理者の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(平14条例44・一部改正、平24条例69・旧第20条繰下)

第7章 占用等

(平24条例69・旧第5章繰下)

(占用)

第26条 公共下水道又は都市下水路の敷地及び排水施設を占用する物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道又は都市下水路の敷地及び排水施設を占用しようとする者は、公共下水道の敷地及び排水施設にあつては管理者に、都市下水路の敷地及び排水施設にあつては市長に対し、占用許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、当該許可をもつて占用の許可とみなす。

2 管理者又は市長は、前項の規定により申請を行つた者に対して占用を許可した場合には、当該者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件に係る者については、この限りでない。

(1) 公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 第7条の規定は、第1項の規定により許可を受けるべき占用物件(公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件に限る。)について準用する。この場合において、第7条中「排水設備等」とあるのは、「占用物件」と読み替えるものとする。

(昭62条例11・平4条例27・平12条例13・平14条例44・平19条例34・一部改正、平24条例69・旧第21条繰下)

(原状回復)

第27条 前条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その許可により、占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道又は都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者又は市長が認めるときは、この限りでない。

2 管理者又は市長は、前条第1項の規定による占用の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当である場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平14条例44・一部改正、平24条例69・旧第22条繰下)

第8章 罰則

(平24条例69・旧第6章繰下)

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行つて第6条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

(4) 第8条の2第8条の3又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第9条第1項の規定に違反した者

(6) 第10条又は第12条の規定による届出を怠つた者

(7) 第15条第3号の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(8) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(9) 第5条又は第23条の規定による申請書又は書類、第10条又は第12条の規定による届出書、第16条第1項の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(10) 前条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(平12条例13・平14条例44・一部改正、平24条例69・旧第23条繰下・一部改正)

第29条 詐欺その他不正の行為により、第13条の使用料又は第26条第2項の占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例13・全改、平24条例69・旧第24条繰下・一部改正)

第9章 雑則

(平24条例69・旧第7章繰下)

(手数料等の減免)

第30条 管理者(都市下水路の敷地及び排水施設に係る占用料にあつては市長)は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、手数料、使用料又は占用料を減額し、又は免除する。

(平12条例13・旧第26条繰上・一部改正、平14条例44・一部改正、平24条例69・旧第25条繰下)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平12条例13・旧第27条繰上、平14条例44・一部改正、平24条例69・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第9条の規定によるし尿の排除は処理区域となるまでの間、し尿浄化そうの設備を有しなければこれを排除することはできない。

4 この条例の施行の際、改正前の規定によりなされた承認、検査その他の処分または申込み、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定によりなされた処分または手続とみなす。

(昭和40年11月13日条例第29号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第32号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年10月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の川越市下水道条例第14条の規定は、施行日以後排除した汚水について適用し、同日前に排除した汚水については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 水道汚水に係る料金は、昭和50年12月の水道使用水量検針分の全部及び昭和51年1月の水道使用水量検針分の2分の1の水量については、なお従前の例による。

(昭和52年4月11日条例第28号)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては1年間)は、新条例第8条から第8条の3までの規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既になされた承認、許可その他の処分又は申込、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和57年10月2日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定中使用料に関する部分は、昭和58年2月分の使用料から適用し、昭和58年1月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月28日条例第11号)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年7月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定は、昭和63年10月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く下水道使用者の昭和63年10月の水道使用水量検針分の全部及び昭和63年11月の水道使用水量検針分の2分の1の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成元年10月3日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条中第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定及び第14条各号列記以外の部分の改正規定は、平成元年12月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(適用区分)

3 改正後の条例の規定は、平成元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、10月1日前から同日以後に引き続く下水道使用者の平成元年10月の水道使用水量検針分の全部及び平成元年11月の水道使用水量検針分の2分の1の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

5 この条例(第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の川越市下水道条例の規定は、平成元年12月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

6 前項の場合において、12月1日前から同日以後に引き続く下水道使用者の平成元年12月の水道使用水量検針分の全部及び平成2年1月の水道使用水量検針分の2分の1の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成4年12月22日条例第27号)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定は、平成5年4月1日以後に提出される排水設備又は第4条に規定する排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の計画の確認の際に適用される排水管の内径及びこう配から適用し、同日前に提出された排水設備等の計画の確認の際に適用される排水管の内径及びこう配については、なお従前の例による。

(平成5年12月24日条例第40号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第20号)

1 この条例は、平成9年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定は、平成9年11月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く下水道使用者の平成9年11月の水道使用水量検針分の全部及び平成9年12月の水道使用水量検針分の2分の1の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月24日条例第26号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市下水道条例の規定は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く下水道使用者の平成12年4月の水道使用水量検針分の全部及び平成12年5月の水道使用水量検針分の2分の1の水道使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成12年3月21日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第42号)

この条例中第8条の3第1項第1号の改正規定は公布の日から、第8条第2項第1号及び第2号の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(川越市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の川越市下水道条例の規定により、現に効力を有する市長が行った許可等の処分その他の行為又は現に市長に対して行っている許可等の申請で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、施行日以後においては、管理者が行った許可等の処分その他の行為又管理者に対して行った許可等の申請とみなす。

(平成19年9月26日条例第34号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の川越市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(施行日から平成22年10月31日までの間における使用料の特例)

3 施行日から平成22年10月31日までの間における公共下水道の使用に係る使用料についての改正後の条例第14条第1号の表の規定の適用については、同号の表中「

200円

」とあるのは「

115円

」と、「

45円

80円

105円

130円

150円

175円

190円

」とあるのは「

32円

63円

84円

104円

124円

145円

164円

」とする。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後に引き続く公共下水道の使用に係る平成21年11月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成22年11月1日から平成23年10月31日までの間における使用料の特例)

5 平成22年11月1日から平成23年10月31日までの間における公共下水道の使用に係る使用料についての改正後の条例第14条第1号の表の規定の適用については、同号の表中「

200円

」とあるのは「

128円

」と、「

45円

80円

105円

130円

150円

175円

190円

」とあるのは「

34円

66円

87円

109円

129円

150円

169円

」とする。

6 前項の規定にかかわらず、平成22年11月1日前から同日以後に引き続く公共下水道の使用に係る平成22年11月分の使用料については、附則第3項の規定を適用する。

(平成23年11月1日から平成24年10月31日までの間における使用料の特例)

7 平成23年11月1日から平成24年10月31日までの間における公共下水道の使用に係る使用料についての改正後の条例第14条第1号の表の規定の適用については、同号の表中「

200円

」とあるのは「

157円

」と、「

45円

80円

105円

130円

150円

175円

190円

」とあるのは「

39円

71円

94円

117円

138円

160円

177円

」とする。

8 前項の規定にかかわらず、平成23年11月1日前から同日以後に引き続く公共下水道の使用に係る平成23年11月分の使用料については、附則第5項の規定を適用する。

9 平成24年11月1日前から同日以後に引き続く公共下水道の使用に係る平成24年11月分の使用料については、附則第7項の規定を適用する。

(委任)

10 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、上下水道事業管理者が別に定める。

(平成24年12月21日条例第69号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続き公共下水道を使用する者の平成26年4月及び5月の使用水量検針分の全部並びに同年6月の使用水量検針分の2分の1の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、上下水道事業管理者が別に定める。

(平成31年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から継続して公共下水道を使用する者の平成31年10月及び11月に確定する排除量の全部並びに同年12月に確定する排除量の2分の1の排除量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月24日条例第67号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

川越市下水道条例

昭和39年10月20日 条例第60号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
昭和39年10月20日 条例第60号
昭和40年11月13日 条例第29号
昭和42年12月22日 条例第32号
昭和50年10月15日 条例第33号
昭和52年4月11日 条例第28号
昭和56年3月30日 条例第18号
昭和57年10月2日 条例第36号
昭和62年3月28日 条例第11号
昭和63年7月5日 条例第15号
平成元年10月3日 条例第38号
平成4年12月22日 条例第27号
平成5年3月26日 条例第7号
平成5年12月24日 条例第40号
平成9年9月29日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第13号
平成12年12月21日 条例第42号
平成13年12月21日 条例第41号
平成14年12月24日 条例第44号
平成19年9月26日 条例第34号
平成21年6月29日 条例第27号
平成24年12月21日 条例第69号
平成26年3月20日 条例第25号
平成31年3月25日 条例第10号
令和3年12月21日 条例第54号
令和6年12月24日 条例第67号