○川越市農業集落排水処理施設条例
平成17年12月21日
条例第45号
(設置)
第1条 本市は、農業集落における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水処理施設を設置する。
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農業集落排水処理施設 汚水を流入させるために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理する施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、受益者が設置するものをいう。
(4) 処理区域 農業集落排水処理施設により汚水を排除することができる区域をいう。
(5) 受益者 川越市農業集落排水事業分担金条例(平成10年条例第31号)第3条に規定する受益者をいう。
(6) 利用者 汚水を農業集落排水処理施設に排除してこれを利用する者をいう。
(名称等)
第3条 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 処理区域 |
鴨田農業集落排水処理施設 | 川越市大字鴨田1487番地1 | 大字鴨田、大字石田本郷、大字古谷上、大字川越及び大字伊佐沼の各一部 |
石田本郷農業集落排水処理施設 | 川越市大字石田本郷340番地1 | 大字石田本郷、大字菅間、大字鹿飼及び大字鴨田の各一部 |
(平23条例27・一部改正)
(排水設備の設置)
第4条 農業集落排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理区域内の受益者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により設置された排水設備の改築、修繕及び維持管理は、受益者が行うものとする。
(排水設備の新設等の計画の承認)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の基準)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定める基準によらなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、規則で定める者でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。
(排除の制限)
第9条 農業集落排水処理施設へは、汚水以外のものを排除してはならない。
2 農業集落排水処理施設への汚水の排除は、排水設備により行わなければならない。この場合において、し尿の排除については、水洗便所により行わなければならない。
(排除の停止等)
第10条 市長は、農業集落排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 農業集落排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 農業集落排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(利用開始等の届出)
第11条 農業集落排水処理施設の利用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止していた農業集落排水処理施設の利用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条 市長は、農業集落排水処理施設の利用について利用者から使用料を徴収する。
2 月の途中で農業集落排水処理施設の利用を開始し、又は休止していた農業集落排水処理施設の利用を再開したときは、当該農業集落排水処理施設の利用を開始し、又は再開した日の属する月の翌月の分から使用料を徴収する。
3 月の途中で農業集落排水処理施設の利用を休止し、又は廃止したときは、当該農業集落排水処理施設の利用を休止し、又は廃止した日の属する月の分まで使用料を徴収する。
4 使用料は、2月分をまとめて徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の額等)
第13条 使用料の額は、別表に定める使用料の月額により算定した金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 利用者は、世帯員の数その他の使用料を算定するために必要な事項に変更を生じたときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(平26条例15・平31条例6・一部改正)
(資料の提出)
第14条 市長は、使用料を算定するため必要があるときは、利用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(排水設備の新設等に関する改善命令)
第16条 市長は、排水設備の新設等に関し、第6条の規定に違反している者があるときは、その者に対し、農業集落排水処理施設の機能及び構造を保全するため、その改善を命ずることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定に違反して排水設備の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者
(4) 第9条第1項の規定に違反して汚水以外のものを農業集落排水処理施設に排除した者
(5) 第9条第2項前段の規定に違反して汚水を農業集落排水処理施設に排除した者
(6) 第9条第2項後段の規定に違反してし尿を農業集落排水処理施設に排除した者
(7) 第14条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第16条の規定による改善命令に従わない者
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
附則(平成23年12月16日条例第27号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
2 石田本郷農業集落排水処理施設に係る排水設備の新設の計画の承認については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月20日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(平26条例15・一部改正)
区分 | 使用料の月額 | |||
一般家庭 | 基本使用料 | 1,619円 | ||
人数使用料 | 世帯員の数に333円を乗じて得た額 | |||
事業所 | 基本使用料 | 換算処理人員の数が20人未満 | 1,619円 | |
換算処理人員の数が20人以上30人未満 | 3,238円 | |||
換算処理人員の数が30人以上 | 4,857円 | |||
人数使用料 | 換算処理人員の数に523円を乗じて得た額 | |||
事業所併用住宅 | 店舗、事務所等 | 基本使用料 | 換算処理人員の数が20人未満 | 1,619円 |
換算処理人員の数が20人以上30人未満 | 3,238円 | |||
換算処理人員の数が30人以上 | 4,857円 | |||
人数使用料 | 世帯員の数に333円を乗じて得た額と換算処理人員の数から世帯員の数を減じた数に523円を乗じて得た額との合計額 | |||
工場、倉庫、作業所等 | 基本使用料 | 世帯員の数と換算処理人員の数との合計数が20人未満 | 1,619円 | |
世帯員の数と換算処理人員の数との合計数が20人以上30人未満 | 3,238円 | |||
世帯員の数と換算処理人員の数との合計数が30人以上 | 4,857円 | |||
人数使用料 | 世帯員の数に333円を乗じて得た額と換算処理人員の数に523円を乗じて得た額との合計額 | |||
集会所 | 1,952円 |
備考
(1) 使用料(集会所に係るものを除く。)の額は、基本使用料の額と人数使用料の額との合計額とする。
(2) 世帯員の数は、毎月の初日における住民基本台帳の記録によるものとする。
(3) 換算処理人員の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算定した数(小数点以下第1位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。
ア 事業所及び事業所併用住宅のうち、店舗、事務所等の当該年度における換算処理人員の数 当該年度の初日の属する年の前年の1月当たりの水道の使用水量に相当する量として規則で定めるところにより算出した量(単位は、立方メートルとする。)を7.25で除して得た数
イ 事業所及び事業所併用住宅のうち、工場、倉庫、作業所等の当該月における換算処理人員の数 当該月の初日における当該施設に勤務している者(事業所併用住宅にあっては、世帯員を除く。)の数に0.3を乗じて得た数
ウ 事業所のうち、幼稚園の当該月における換算処理人員の数 当該月の初日における当該施設に勤務している者の数と当該施設に通園している者の数との合計数に0.2を乗じて得た数
(4) 利用の態様その他の事情を考慮した場合において、この表の定めるところにより使用料を徴収することが適当でないと市長が認めるときは、当該利用に係る使用料の額は、これらの事情を勘案して市長が別に定める。