○川越市農業集落排水処理施設条例

平成十七年十二月二十一日

条例第四十五号

(設置)

第一条 本市は、農業集落における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水処理施設を設置する。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

 農業集落排水処理施設 汚水を流入させるために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理する施設の総体をいう。

 排水設備 汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、受益者が設置するものをいう。

 処理区域 農業集落排水処理施設により汚水を排除することができる区域をいう。

 利用者 汚水を農業集落排水処理施設に排除してこれを利用する者をいう。

(名称等)

第三条 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

鴨田農業集落排水処理施設

川越市大字鴨田千四百八十七番地一

大字鴨田、大字石田本郷、大字古谷上、大字川越及び大字伊佐沼の各一部

石田本郷農業集落排水処理施設

川越市大字石田本郷三百四十番地一

大字石田本郷、大字菅間、大字鹿飼及び大字鴨田の各一部

(平二三条例二七・一部改正)

(排水設備の設置)

第四条 農業集落排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理区域内の受益者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により設置された排水設備の改築、修繕及び維持管理は、受益者が行うものとする。

(排水設備の新設等の計画の承認)

第五条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の基準)

第六条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定める基準によらなければならない。

(排水設備の工事の実施)

第七条 排水設備の新設等の工事は、規則で定める者でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第八条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。

(排除の制限)

第九条 農業集落排水処理施設へは、汚水以外のものを排除してはならない。

2 農業集落排水処理施設への汚水の排除は、排水設備により行わなければならない。この場合において、し尿の排除については、水洗便所により行わなければならない。

(排除の停止等)

第十条 市長は、農業集落排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

 農業集落排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

 農業集落排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

 前二号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(利用開始等の届出)

第十一条 農業集落排水処理施設の利用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止していた農業集落排水処理施設の利用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第十二条 市長は、農業集落排水処理施設の利用について利用者から使用料を徴収する。

2 月の途中で農業集落排水処理施設の利用を開始し、又は休止していた農業集落排水処理施設の利用を再開したときは、当該農業集落排水処理施設の利用を開始し、又は再開した日の属する月の翌月の分から使用料を徴収する。

3 月の途中で農業集落排水処理施設の利用を休止し、又は廃止したときは、当該農業集落排水処理施設の利用を休止し、又は廃止した日の属する月の分まで使用料を徴収する。

4 使用料は、二月分をまとめて徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の額等)

第十三条 使用料の額は、別表に定める使用料の月額により算定した金額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、当該額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 利用者は、世帯員の数その他の使用料を算定するために必要な事項に変更を生じたときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平二六条例一五・平三一条例六・一部改正)

(資料の提出)

第十四条 市長は、使用料を算定するため必要があるときは、利用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第十五条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(排水設備の新設等に関する改善命令)

第十六条 市長は、排水設備の新設等に関し、第六条の規定に違反している者があるときは、その者に対し、農業集落排水処理施設の機能及び構造を保全するため、その改善を命ずることができる。

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者については、五万円以下の過料に処する。

 第五条の規定に違反して排水設備の新設等を行った者

 第七条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

 第八条又は第十一条の規定による届出を怠った者

 第九条第一項の規定に違反して汚水以外のものを農業集落排水処理施設に排除した者

 第九条第二項前段の規定に違反して汚水を農業集落排水処理施設に排除した者

 第九条第二項後段の規定に違反してし尿を農業集落排水処理施設に排除した者

 第十四条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

 第十六条の規定による改善命令に従わない者

第十九条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条から第八条まで、第十一条第十四条第十六条第十七条並びに第十八条第一号から第三号まで、第七号及び第八号の規定は、同年二月一日から施行する。

(平成二三年一二月一六日条例第二七号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年二月一日から施行する。

2 石田本郷農業集落排水処理施設に係る排水設備の新設の計画の承認については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成二六年三月二〇日条例第一五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日条例第六号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第十三条関係)

(平二六条例一五・一部改正)

区分

使用料の月額

一般家庭

基本使用料

千六百十九円

人数使用料

世帯員の数に三百三十三円を乗じて得た額

事業所

基本使用料

換算処理人員の数が二十人未満

千六百十九円

換算処理人員の数が二十人以上三十人未満

三千二百三十八円

換算処理人員の数が三十人以上

四千八百五十七円

人数使用料

換算処理人員の数に五百二十三円を乗じて得た額

事業所併用住宅

店舗、事務所等

基本使用料

換算処理人員の数が二十人未満

千六百十九円

換算処理人員の数が二十人以上三十人未満

三千二百三十八円

換算処理人員の数が三十人以上

四千八百五十七円

人数使用料

世帯員の数に三百三十三円を乗じて得た額と換算処理人員の数から世帯員の数を減じた数に五百二十三円を乗じて得た額との合計額

工場、倉庫、作業所等

基本使用料

世帯員の数と換算処理人員の数との合計数が二十人未満

千六百十九円

世帯員の数と換算処理人員の数との合計数が二十人以上三十人未満

三千二百三十八円

世帯員の数と換算処理人員の数との合計数が三十人以上

四千八百五十七円

人数使用料

世帯員の数に三百三十三円を乗じて得た額と換算処理人員の数に五百二十三円を乗じて得た額との合計額

集会所

千九百五十二円

備考

一 使用料(集会所に係るものを除く。)の額は、基本使用料の額と人数使用料の額との合計額とする。

二 世帯員の数は、毎月の初日における住民基本台帳の記録によるものとする。

三 換算処理人員の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算定した数(小数点以下第一位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。

イ 事業所及び事業所併用住宅のうち、店舗、事務所等の当該年度における換算処理人員の数 当該年度の初日の属する年の前年の一月当たりの水道の使用水量に相当する量として規則で定めるところにより算出した量(単位は、立方メートルとする。)を七・二五で除して得た数

ロ 事業所及び事業所併用住宅のうち、工場、倉庫、作業所等の当該月における換算処理人員の数 当該月の初日における当該施設に勤務している者(事業所併用住宅にあっては、世帯員を除く。)の数に〇・三を乗じて得た数

ハ 事業所のうち、幼稚園の当該月における換算処理人員の数 当該月の初日における当該施設に勤務している者の数と当該施設に通園している者の数との合計数に〇・二を乗じて得た数

四 利用の態様その他の事情を考慮した場合において、この表の定めるところにより使用料を徴収することが適当でないと市長が認めるときは、当該利用に係る使用料の額は、これらの事情を勘案して市長が別に定める。

川越市農業集落排水処理施設条例

平成17年12月21日 条例第45号

(令和元年10月1日施行)