○川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和5年10月2日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第7条において「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(令5条例10・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2に定めるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第4条 フルタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当については、川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号)第4条の規定の適用を受ける消防職員(第6条第2項において「給与条例適用職員」という。)の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、日額で定めるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定による報酬の基本額及び当該基本額に100分の8を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、当該パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員として同一の職務に従事させることとした場合に、第3条第1項及び第2項並びに第7条の規定によりその例によることとされる川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川越市条例第14号)第4条の規定を適用して得られた号給の給料月額に相当する額を規則で定める時間数で除して得た額に、勤務する日の割り振られた勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前2項の規定にかかわらず、前項に規定する給料月額に相当する額を同項に規定する時間数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この項において「勤務1時間当たりの報酬基本額」という。)及び当該勤務1時間当たりの報酬基本額に100分の8を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(以下この項において「最低賃金額」という。)に満たない場合における日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該最低賃金額に勤務する日の割り振られた勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。

(令6条例3・令7条例2・令7条例6・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第6条 川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第5条第1項各号に規定する業務に従事することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務に係る報酬については、給与条例適用職員の例による。

(令7条例2・一部改正)

(準用)

第7条 会計年度任用職員の給与等に関する事項は、この条例に定めるもののほか、川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(日額で報酬を定めるものに限る。)の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「新給与条例」という。)及び第2条の規定(川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(附則第4項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間におけるパートタイム会計年度任用職員の報酬に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の8」とあるのは、「100分の7」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年12月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「新給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(同項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第3条関係)

(令7条例6・全改)

会計年度消防職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2(第3条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和5年10月2日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)