○川越市上下水道局個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月31日

上下水道局管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令507号)及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)に定めるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長への委任)

第2条 管理者は、個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定により個人情報保護ファイル簿を公表する事務を市長に委任するものとする。

(市長への協議)

第3条 管理者は、次に掲げる事項について、市長に協議するものとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により、川越市行政不服審査会に諮問しなければならないとされている事項

(2) 川越市個人情報の保護に関する法律施行条例第4条の規定により、川越市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができるとされている事項

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、管理者における個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項については、川越市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第6号)の規定の例による。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 川越市上下水道局個人情報保護条例施行規程(平成14年水道部管理規程第2号)は、廃止する。

川越市上下水道局個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月31日 上下水道局管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第4号