○川越市上下水道局個人情報の保護に関する法律施行規程
令和五年三月三十一日
上下水道局管理規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令五百七号)及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年条例第二十一号)に定めるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)における個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長への委任)
第二条 管理者は、個人情報の保護に関する法律第七十五条第一項の規定により個人情報保護ファイル簿を公表する事務を市長に委任するものとする。
(市長への協議)
第三条 管理者は、次に掲げる事項について、市長に協議するものとする。
一 個人情報の保護に関する法律第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により、川越市行政不服審査会に諮問しなければならないとされている事項
二 川越市個人情報の保護に関する法律施行条例第四条の規定により、川越市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができるとされている事項
(その他)
第四条 この規程に定めるもののほか、管理者における個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項については、川越市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和五年規則第六号)の規定の例による。
附則
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
2 川越市上下水道局個人情報保護条例施行規程(平成十四年水道部管理規程第二号)は、廃止する。