○川越市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和四年十二月二十三日
条例第二十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(手数料等)
第三条 法第七十六条第一項の規定による保有個人情報の開示の請求に係る法第八十九条第二項の手数料は、無料とする。
2 法第八十七条第一項の規定により保有個人情報が記録されている文書又は図画の写し(以下この項において「文書等の写し」という。)の交付をするときは、当該文書等の写しの交付を受ける者は、当該文書等の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
一 この条例を改正しようとする場合
二 法第六十六条第一項の規定により講ずる措置に関する基準を定めようとする場合
三 前二号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の取扱いを定めようとする場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(川越市個人情報保護条例の廃止)
2 川越市個人情報保護条例(平成十六年条例第十九号)は、廃止する。
二 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
6 附則第二項の規定の施行の際現に旧条例第二十七条第三項の規定により委嘱された川越市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、それぞれ施行日に、川越市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和四年条例第二十三号)第四条第一項の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会(次項及び附則第八項において「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第二十七条第三項の規定により委嘱された旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
7 附則第二項の規定の施行の際現に旧条例及び旧条例に基づく規則の規定により定められた旧審議会の会長又は副会長である者は、それぞれ施行日に、川越市情報公開・個人情報保護審議会条例第五条第一項の規定により、新審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
9 旧審議会の委員であった者に係る旧条例第二十七条第五項の規定及び旧審査会の委員であった者に係る旧条例第二十八条第四項の規定によるその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第二項の規定の施行後も、なお従前の例による。
二 附則第三項第二号に掲げる者
13 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
14 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略