○川越市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和四年十二月二十三日

条例第二十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(手数料等)

第三条 法第七十六条第一項の規定による保有個人情報の開示の請求に係る法第八十九条第二項の手数料は、無料とする。

2 法第八十七条第一項の規定により保有個人情報が記録されている文書又は図画の写し(以下この項において「文書等の写し」という。)の交付をするときは、当該文書等の写しの交付を受ける者は、当該文書等の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審議会への諮問)

第四条 市の機関(議会を除く。第三号において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、川越市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

 この条例を改正しようとする場合

 法第六十六条第一項の規定により講ずる措置に関する基準を定めようとする場合

 前二号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の取扱いを定めようとする場合

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市個人情報保護条例の廃止)

2 川越市個人情報保護条例(平成十六年条例第十九号)は、廃止する。

(川越市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の川越市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第十条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第二項に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

 前項の規定の施行の際現に旧条例第二条第一項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

 前項の規定の施行の際現に同項の規定の施行前において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により指定を受けた同項に規定する指定管理者が行う公の施設の管理の業務(以下この号及び附則第十一項第三号において「指定管理業務」という。)に従事している者又は前項の規定の施行前において指定管理業務に従事していた者のうち同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

4 この条例の施行の日(附則第六項及び第七項において「施行日」という。)前に旧条例第十四条第一項若しくは第二項(旧条例第二十一条第三項において準用する場合を含む。)又は同条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第二項の規定の施行前に川越市個人情報保護審査会(以下この項及び附則第九項において「旧審査会」という。)にされた諮問で附則第二項の規定の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは川越市行政不服審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は川越市行政不服審査会がした調査審議の手続とみなす。

6 附則第二項の規定の施行の際現に旧条例第二十七条第三項の規定により委嘱された川越市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、それぞれ施行日に、川越市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和四年条例第二十三号)第四条第一項の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会(次項及び附則第八項において「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第二十七条第三項の規定により委嘱された旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

7 附則第二項の規定の施行の際現に旧条例及び旧条例に基づく規則の規定により定められた旧審議会の会長又は副会長である者は、それぞれ施行日に、川越市情報公開・個人情報保護審議会条例第五条第一項の規定により、新審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

8 附則第二項の規定の施行前に旧審議会にされた諮問で同項の規定の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは新審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審議会がした調査審議の手続は新審議会がした調査審議の手続とみなす。

9 旧審議会の委員であった者に係る旧条例第二十七条第五項の規定及び旧審査会の委員であった者に係る旧条例第二十八条第四項の規定によるその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第二項の規定の施行後も、なお従前の例による。

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、附則第二項の規定の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

11 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第二項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第二項の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 附則第二項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

 附則第三項第二号に掲げる者

 附則第二項の規定の施行の際現に指定管理業務に従事している者又は同項の規定の施行前において指定管理業務に従事していた者

12 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第二項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第二条第三項に規定する保有個人情報を附則第二項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

13 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川越市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)