○川越市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月23日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(手数料等)
第3条 法第76条第1項の規定による保有個人情報の開示の請求に係る法第89条第2項の手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている文書又は図画の写し(以下この項において「文書等の写し」という。)の交付をするときは、当該文書等の写しの交付を受ける者は、当該文書等の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) この条例を改正しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置に関する基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の取扱いを定めようとする場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川越市個人情報保護条例の廃止)
2 川越市個人情報保護条例(平成16年条例第19号)は、廃止する。
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
6 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第27条第3項の規定により委嘱された川越市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、それぞれ施行日に、川越市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和4年条例第23号)第4条第1項の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会(次項及び附則第8項において「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第27条第3項の規定により委嘱された旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
7 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例及び旧条例に基づく規則の規定により定められた旧審議会の会長又は副会長である者は、それぞれ施行日に、川越市情報公開・個人情報保護審議会条例第5条第1項の規定により、新審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
9 旧審議会の委員であった者に係る旧条例第27条第5項の規定及び旧審査会の委員であった者に係る旧条例第28条第4項の規定によるその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
(令7条例2・一部改正)
(令7条例2・一部改正)
13 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
14 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第6項において「一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項及び次項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 懲役又は禁錮に処せられた者に係る人の資格に関する条例の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
5 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。