○川越市情報公開・個人情報保護審議会条例
令和4年12月23日
条例第23号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を図るため、川越市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)第17条の規定により同条例第2条第1号に規定する実施機関により諮問された事項
(2) 川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)第4条の規定により同条に規定する市の機関により諮問された事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の公共的団体等の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。