○川越市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和五年三月十七日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。第四条第一項及び第十条第三項において「政令」という。)及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年条例第二十一号。同条第一項及び附則第三項において「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第二条 法第七十五条第一項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第一号)によるものとする。

(開示請求書)

第三条 法第七十七条第一項の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第二号)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第四条 法第八十二条第一項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第三号(政令第二十四条第二項第一号に掲げる場合にあっては様式第四号、同項第二号に掲げる場合にあっては様式第五号))により行うものとする。

2 法第八十二条第二項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第六号)により行うものとする。

(開示決定等の期間の延長の通知)

第五条 法第八十三条第二項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第七号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第六条 法第八十四条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限の特例延長通知書(様式第八号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知等)

第七条 法第八十六条第一項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第九号)により行うものとする。

2 法第八十六条第二項の規定による通知は、保有個人情報開示決定に係る意見照会書(様式第十号)により行うものとする。

3 法第八十六条第一項及び第二項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第十一号)によるものとする。

4 法第八十六条第三項(法第百七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第十二号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第八条 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第八十七条第一項の市長が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 電磁的記録(前二号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって市の機関(議会を除く。)が保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を日本産業規格A列三番(及びにおいて「A三判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの写しの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの写しの交付

(開示の実施の方法等の申出)

第九条 法第八十七条第三項の規定による申出は、開示実施方法等申出書(様式第十三号)により行うものとする。

(文書等の写しの作成及び送付に要する費用の納付の方法)

第十条 条例第三条第二項の規定による費用の負担については、同項に規定する文書等の写し(以下この項及び次項において「文書等の写し」という。)の作成に要する費用にあっては当該文書等の写しの交付を受ける時に納付し、文書等の写しの送付に要する費用にあっては前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、文書等の写しを送付により交付する場合における当該文書の写しの作成に要する費用は、当該文書等の写しの送付に要する費用と併せて納付しなければならない。

3 政令第二十八条第四項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書)

第十一条 法第九十一条第一項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第十四号)によるものとする。

(訂正決定等の通知)

第十二条 法第九十三条第一項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第十五号)により行うものとする。

2 法第九十三条第二項の規定による通知は、保有個人情報訂正不可決定通知書(様式第十六号)により行うものとする。

(訂正決定等の期間の延長の通知)

第十三条 法第九十四条第二項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第十七号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例の通知)

第十四条 法第九十五条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限の特例延長通知書(様式第十八号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第十五条 法第九十九条第一項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第十九号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第十六条 法第百一条第一項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第二十号)により行うものとする。

2 法第百一条第二項の規定による通知は、保有個人情報利用停止不可決定通知書(様式第二十一号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期間の延長の通知)

第十七条 法第百二条第二項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第二十二号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例の通知)

第十八条 法第百三条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限の特例延長通知書(様式第二十三号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第十九条 市長は、毎年度、個人情報保護制度の実施の状況を、別に定める方法により公表するものとする。

(その他)

第二十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 川越市個人情報保護条例施行規則(平成十七年規則第九号)は、廃止する。

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川越市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月17日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
令和5年3月17日 規則第6号