○川越市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条第1項及び第10条第3項において「政令」という。)及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号。同条第1項及び附則第3項において「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号(政令第24条第2項第1号に掲げる場合にあっては様式第4号、同項第2号に掲げる場合にあっては様式第5号))により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等の期間の延長の通知)

第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限の特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知等)

第7条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

4 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第1項の市長が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって市の機関(議会を除く。)が保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(及びにおいて「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの写しの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの写しの交付

(開示の実施の方法等の申出)

第9条 法第87条第3項の規定による申出は、開示実施方法等申出書(様式第13号)により行うものとする。

(文書等の写しの作成及び送付に要する費用の納付の方法)

第10条 条例第3条第2項の規定による費用の負担については、同項に規定する文書等の写し(以下この項及び次項において「文書等の写し」という。)の作成に要する費用にあっては当該文書等の写しの交付を受ける時に納付し、文書等の写しの送付に要する費用にあっては前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、文書等の写しを送付により交付する場合における当該文書の写しの作成に要する費用は、当該文書等の写しの送付に要する費用と併せて納付しなければならない。

3 政令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

(訂正決定等の通知)

第12条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正不可決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正決定等の期間の延長の通知)

第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例の通知)

第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限の特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第15条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第16条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止不可決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期間の延長の通知)

第17条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第22号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例の通知)

第18条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限の特例延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第19条 市長は、毎年度、個人情報保護制度の実施の状況を、別に定める方法により公表するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 川越市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第9号)は、廃止する。

(令和6年11月27日規則第77号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2号、様式第14号及び様式第19号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(令6規則77・一部改正)

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(令6規則77・一部改正)

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(令6規則77・一部改正)

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川越市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月17日 規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
令和5年3月17日 規則第6号
令和6年11月27日 規則第77号