○川越市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行規則
令和五年三月三十一日
教委規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令五百七号)及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年条例第二十一号)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(総務課長への委任)
第二条 個人情報の保護に関する法律第七十五条第一項の規定により個人情報保護ファイル簿を公表する事務を総務部総務課長に委任する。
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、川越市教育委員会における個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項については、川越市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和五年規則第六号)の規定の例による。
附則
一 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
二 川越市教育委員会個人情報保護条例施行規則(平成十四年教育委員会規則第七号)は、廃止する。